○国立大学法人弘前大学防火・防災管理規程
(平成16年4月1日制定規程第155号)
改正
平成19年5月16日
平成24年2月1日規程第31号
平成24年5月16日規程第67号
平成28年3月18日規程第76号
平成30年1月29日規程第20号
令和2年3月19日規程第45号
令和6年6月20日規程第85号
(趣旨)
第1条
国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の建物(工作物を含む。)等における防火・防災の対策については、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等関係法令に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(他の規則等との関係)
第1条の2
次の各号に掲げる災害対策について必要な事項は、国立大学法人弘前大学災害対策規程(平成17年規程第12号。以下「災害対策規程」という。)の定めるところによる。
(1)
地震その他異常な自然災害により生ずる被害、大規模な火災若しくは爆発等により生ずる被害、感染症及び化学物質又は毒性物質の発散その他総務省令で定める原因により生ずる特殊災害等(以下「災害」という。)が発生することが予想される場合又は発生した場合の災害の防止及び被害の拡大防止に関すること。
(2)
災害の復旧に関すること。
(3)
本学が立地する地域、近隣住民への対応に関すること。
(定義)
第2条
この規程において「部局」とは、事務局並びに人文社会科学部、教育学部(附属学校園を含む。)及び農学生命科学部(附属生物共生教育研究センター、遺伝子実験施設及び附属白神自然環境研究センターを含む。)並びに大学院医学研究科、保健学研究科、理工学研究科、地域社会研究科及び地域共創科学研究科並びに被ばく医療総合研究所、地域戦略研究所及びグローバルWell-being総合研究所並びに各学内共同教育研究施設、附属図書館及び医学部附属病院をいう。
2
この規程において「部局長」とは、前項の部局の長をいう。
(審議)
第3条
本学の防火・防災管理に関する事項は、総務委員会(以下「委員会」という。)において審議する。
(学長の任務)
第4条
学長は、大学施設の権原者として、防火・防災管理に関する業務を総括する。
(担当理事の任務)
第5条
学長が指名する理事(以下「担当理事」という。)は、防火・防災管理等について学長の業務を補佐する。
(部局長の責務)
第5条の2
部局長は、当該部局の防火・防災管理に関する業務を掌理する。
(防災管理者)
第5条の3
文京町地区及び本町地区に防災管理者を置く。
2
防災管理者は、法令で定める資格を有する者のうちから学長が選任する。
3
防災管理者は、所掌する範囲の災害の予防等法令で定める業務を行う。
4
防災管理者は、防火管理者を兼務することができる。
(防火管理者)
第6条
文京町地区、本町地区、学園町地区、緑ヶ丘地区、藤崎町地区、金木町地区、紙漉町地区、富野町地区及び桔梗野地区に防火管理者を置く。
2
防火管理者は、法令で定める資格を有する者のうちから学長が選任する。
3
防火管理者は、担当理事の指示を受け、所掌する範囲の火災の予防等法令で定める業務を行う。
4
防火管理者は、前項の業務を計画・実施する場合は、担当理事に報告しなければならない。
(防火担当責任者及び火元責任者)
第7条
部局長は、防火対象物について区域を定め、防火管理者の下に防火担当責任者を置き、当該区域内の各室その他必要と認める場所に火元責任者を置かなければならない。
2
防火担当責任者及び火元責任者は、別に定める者をもって充てる。
3
共用スペース利用許可期間中の火元責任者は、当該共用スペースの利用代表者を火元責任者とする。
(消防用設備等及び防火対象物の点検)
第8条
防火管理者は、法の定めに基づき消防用設備等について総合点検を年1回、外観及び機能点検を年2回行うものとする。
2
防火管理者は、法の定めに基づき防火対象物の点検を年1回行うものとする。
(防災管理点検)
第8条の2
防災管理者は、法の定めに基づき、年1回防災管理点検を行うものとする。
(不備欠陥事項の報告)
第8条の3
防災管理者又は防火管理者は、前2条の点検を行った結果、消防用設備及び施設設備に不備欠陥事項があった場合は、当該設備に関する改修計画を立案し、担当理事へ報告し、及びその改善を図るものとする。
(記録保存)
第9条
第8条及び第8条の2の点検・整備の結果は、その都度記録し保存する。
2
点検・整備にかかる消防用設備維持台帳等については、別に定める。
(自衛消防隊組織)
第10条
法に基づく自衛消防組織として、文京町地区と本町地区に自衛消防本部隊及び部局等で編成する自衛消防地区隊を置き、その他の地区に自衛消防隊を置く。
2
自衛消防本部隊及び自衛消防地区隊の編成及び任務は、別に定める。
3
自衛消防本部隊の班長は、別に定める者をもって充てる。
(統括管理者)
第10条の2
学長は、文京町地区及び本町地区の自衛消防組織に統括管理者を置き、自衛消防組織を統括させる。
2
統括管理者は、別に定める。
(臨時の火気使用)
第11条
構内の建物内外において、臨時に火気(たき火、ストーブ、火鉢、電熱器等)を使用しようとする者は、防災管理者又は防火管理者にその旨を報告し承諾を得なければならない。
(警報伝達)
第12条
防災管理者又は防火管理者は、構内の諸施設について、火災警報発令その他の事情により、火災発生の危険又は人命その他保安管理上危険が切迫していると認めたときは、その旨を構内全般に伝達し、火気使用等の中止又は危険な場所への立入りを禁止することができる。
2
防災管理者又は防火管理者は、前項の措置を講じたときは速やかに担当理事に報告しなければならない。
(防火・防災教育)
第13条
担当理事は、本学職員に対して、次の各号に掲げる事項について、防火・防災に関する知識の啓発に努めなければならない。
(1)
災害及び防減災に関する基礎知識
(2)
災害及び防減災に対する学生、職員等の役割
(3)
災害が発生した場合における具体的対策
(4)
危険物、危険薬品素等(以下「危険物等」という。)に関する防減災対策
(5)
その他防減災に関する必要な事項
(防災訓練等の実施)
第13条の2
防災管理者又は防火管理者は、防災訓練等を実施するものとし、その実施については、別に定める。
(安全対策)
第13条の3
担当理事は、次の各号に掲げる安全対策を実施するものとする。
(1)
施設、設備及び土地並びに危険物等の安全対策
(2)
その他防減災に関する必要な事項
2
前項第1号の安全対策の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項を積極的に推進するものとする。
(1)
危険物等の安全保管及び使用方法の点検
(2)
危険物等の在庫管理の徹底
(3)
危険物等の保管施設の防災対策
(4)
危険物等の保管施設である旨の周知
(5)
建築物の倒壊を予防するための補強措置
(連絡・報告事項)
第14条
防災管理者又は防火管理者は、常に担当理事と連絡を密にし、適正な防火・防災管理に努めなければならない。
(その他)
第15条
この規程に定めるもののほか、防火・防災管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年3月14日から施行し、改正後の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成19年5月16日)
この規程は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成24年2月1日規程第31号)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成24年5月16日規程第67号)
この規程は、平成24年5月16日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規程第76号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月29日規程第20号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規程第45号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月20日規程第85号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。