○弘前大学文京町地区構内交通管理細則
(平成16年4月1日制定細則第39号)
改正
平成23年1月24日細則第1号
平成24年2月1日細則第5号
平成27年9月14日細則第25号
平成28年3月18日細則第17号
平成31年4月11日細則第31号
令和4年3月17日細則第4号
令和4年9月28日細則第22号
(目的)
第1条
この細則は、弘前大学構内交通管理規程(平成16年規程第160号)第8条の規定に基づき、弘前大学文京町地区の構内(以下「構内」という。)交通管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(正門の開門)
第2条
正門は通常、平日の午前7時から午後10時30分まで開門する。
ただし、弘前大学(以下「本学」という。)の催事がある場合は別に取り扱う。この場合、当該催事の主催者の責任において構内交通管理を行う。
2
開門時間等については、実際の運用において適宜変更することがある。
(車両の通行・駐車規制)
第3条
構内の車両に関する通行規制及び駐車規制は、次の各号のとおり行う。
(1)
本学に用務のない者の車両は入構させない。
(2)
原則として、休日における正門からの入構はできない。
ただし特段の事情がある場合は守衛に申し出て入構の許可を得ることができる。
(3)
緊急車両以外では本学の公用車、郵便車両、タクシー、配送車等については特に許可を得ずに入構できる。
ただし弘前大学生活協同組合(以下「生協」という。)に用務のある者の車両は、専用の通用門を利用して入構できる。
(4)
駐車場が満車の場合は、入構を許可しない。
(駐車場の種別)
第4条
構内駐車場は、特定駐車場、部局専用駐車場、身障者専用駐車場、一般駐車場、外来駐車場、及び大型バス駐車場の種別に区分する。
2
構内駐車場の種別毎の配置は、別図のとおりとする。
(駐車の規制)
第5条
駐車場は原則として利用種別に従い駐車する。
2
本学通勤・通学者は、原則として一般駐車場を利用する。
3
大型バスは、大型バス駐車場に駐車する。
4
身障者は、身障者専用駐車場を利用することができる。
(駐車場の開放)
第6条
祝祭日、土曜日及び日曜日等は、次の各号のとおり駐車場を開放する。
(1)
祝祭日、土曜日及び日曜日は当日の午前7時から午後7時まで
(2)
12月28日の午後6時から、翌年1月3日の午後7時まで
(3)
その他学長が指名する理事(以下「担当理事」という。)が特に認めた期間
(駐車許可証等の種類)
第7条
駐車許可証等は次の各号の種類に分類する。
(1)
公用駐車許可証(様式第1号の1)
(2)
普通駐車許可証(様式第1号の2)
(3)
特定駐車許可証(様式1号の3)
(4)
臨時駐車許可証(教職員・学生)(様式第1号の4-1)
(5)
臨時駐車許可証(委託業者等及び物品等納入業者)(様式第1号の4-2)
(6)
駐車場一時利用証(当日限り)(教職員・学生)(様式第1号の5-1)
(7)
駐車場一時利用証(短期間)(教職員・学生)(様式第1号の5-2)
(8)
駐車場一時利用証(学外者)(様式第1号の5-3)
(9)
入構許可証(様式第1号の6)
(駐車許可申請書等の種類)
第8条
駐車許可証交付申請書等は、次の各号の種類に分類する。
(1)
公用駐車許可証交付申請書(様式第2号の1)
(2)
普通駐車許可証交付申請書(様式第2号の2)
(3)
臨時駐車許可証交付申請書(教職員・学生)(様式第2号の3-1)
(4)
臨時駐車許可証交付申請書(委託業者等及び物品等納入業者)(様式第2号の3-2)
(5)
駐車場一時利用証(当日限り)申込書(教職員・学生)(様式第2号の4-1)
(6)
駐車場一時利用証(短期間)申込書(教職員・学生用)(様式第2号の4-2)
(7)
駐車場一時利用証申込書(学外者)(様式第2号の4-3)
(8)
駐車場一時利用証確認書(様式第2号の4-4)
(9)
入構許可証交付申請書(様式第2号の5)
(10)
終夜駐車許可願(様式第3号)
(外部委員等の扱い)
第9条
本学経営協議会の外部委員及び非常勤理事の車両は、本学の公用車と同様に取り扱う。
この場合、公用駐車許可証等の交付を行い、一般駐車場、外来駐車場、当該部局専用駐車場及び特定駐車場のいずれかに自由に駐車することができる。
(特別な来学車両の扱い)
第10条
本学に用務のある県、市町村関係者及び本学との共同研究関係企業関係者等の特別な来学者(以下「特定来学者」という。)の車両については、申請を省略し、正門守衛が直接、特定駐車許可証を交付する。
この場合、特定来学者は、構外退出時に本許可証を返還しなければならない。また、必要に応じ事前に当該本学関係職員が施設環境部に連絡し、正門守衛にその旨を承知させ、駐車場の確保等、適切に対処させることができる。
(生協職員の扱い)
第11条
構内所在の生協の職員については、この細則を適用し、事務局職員に準じて取り扱う。
(公用駐車許可証の交付)
第12条
本学の所有もしくは借上の公用車については、公用駐車許可証を交付する。
この場合の駐車場所は原則として、当該部局の専用駐車場とする。
2
当該部局において、特定の非公用車を公用車に準じて取り扱うと定めた場合は、公用駐車許可証の交付を申請することができる。
3
公用駐車許可証交付申請書の提出は、当該部局が行う。
(普通駐車許可証の交付等)
第13条
普通駐車許可証の交付申請資格者は、構内部局に所属する教職員(非常勤の教職員を含む。以下同じ。)又は学生のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
身体に障害等があり、自動車による通勤・通学が必要な者
(2)
教職員、社会人学生、大学院生及び研究生にあっては、本学正門から住居までの直線距離(以下、教職員の場合は「通勤行程」、学生の場合は「通学行程」という。)が2km以上で、自動車以外の交通手段では不便な地域に居住している者
(3)
第4年次の学生及び聴講生にあっては、通学行程が4km以上で、自動車以外の交通手段では極端に不便な地域に家族と同居している者
2
普通駐車許可証の交付を受けようとする者は、普通駐車許可証交付申請書を担当理事に提出するものとする。
ただし、学生の場合は保証人の同意書を添付しなければならない。なお、通学車両は原則として、本人又は生計を同じくする親族名義のものでなければならない。
3
交付申請者数が駐車可能台数を超える場合は、原則として遠距離の者から優先して許可する。
ただし、特別な事情による場合はこの限りではない。
4
第1項及び第2項の要件を満たさない者で、やむを得ない理由がある者は、その理由を記載した書類を添えて申請することができる。
5
担当理事は、普通駐車許可証交付申請書の審査を行い、車両による通勤等の必要性と駐車可能台数を考慮して適当と認めた場合に普通駐車許可証を交付する。
(普通駐車許可証の有効期限)
第14条
普通駐車許可証の有効期限は、発行年度の末日までとし、翌年度も許可証を必要とする者は、12月末までに再申請しなければならない。
2
新年度の駐車許可証が発行されるまでの間は、4月中に限り、旧年度の駐車許可証を有効とする。
(臨時駐車許可証の交付等)
第15条
普通駐車許可証の交付を受けていない者が、次の理由により、一週間以上車両による通勤・通学が必要となった場合は、臨時駐車許可証の交付を申請することができる。
(1)
本人又は同居親族の病気、怪我等による場合
(2)
職務上及び勉学上の特別な理由がある場合
2
前項の規定により臨時駐車許可証の交付を申請する場合は、診断書又はその理由を記載した書類を添付して、所属又は在籍する構内部局に提出しなければならない。
3
委託業者等及び物品等納入業者は、臨時駐車許可証の交付を申請することができる。
(許可証の再交付)
第16条
駐車許可証の交付を受けた者で、次の各号の一に該当する場合は、速やかに再交付を受けるものとする。
(1)
配置換により駐車許可証の交付構内部局から異動したとき
(2)
車両を更新(車両登録番号又は登録番号に変更があったときを含む。)したとき
(3)
駐車許可証を紛失し、又は汚損したとき
(駐車場一時利用証の交付等)
第17条
正門守衛は、緊急やむを得ない特別の理由により、駐車を希望する者に当日限りの駐車場一時利用証を交付する。
なお、学外者には駐車場一時利用証確認書も併せて交付する。
2
前項の交付を受けた者は、退出時に駐車場一時利用証を正門守衛に提出しなければならない。
なお、学外者の場合は、学内の用務対応者から駐車場一時利用証確認書に押印を受け、併せて提出しなければならない。
(駐車許可証等の返還等)
第18条
駐車許可証の交付を受けた者は、次の各号の一に該当する場合は、その所持する駐車許可証を交付を受けた構内部局に速やかに返還しなければならない。
(1)
有効期限が到来したとき
(2)
駐車許可証の更新又は再交付を受けたとき
(3)
駐車の必要がなくなったとき
(4)
駐車許可証の交付資格を欠くに至ったとき
(駐車許可証等のまた貸し禁止)
第19条
駐車許可証の交付を受けた者は、駐車許可証を他人に貸与し、もしくは譲渡し、又は記載事項を変更してはならない。
(入構許可証)
第20条
ゴミ収集車等の一時的な入構者は入構許可証交付請書を担当理事に提出し、入構許可証の交付を受けることができる。
(工事用車両の扱い)
第21条
担当理事は、工事関係車両のうち、一週間程度の工期の者へ必要量のゲートパスコイン(以下「コイン」という。)を交付することができる。
(通行等の遵守事項)
第22条
構内において車両を運行し、又は駐車する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
歩行者の安全を第一とし、構内の道路標識及び道路表示に従うこと。
(2)
本学の行事又は緊急事態の発生により、臨時の規制を行うときは、これに従うこと。
(3)
引き続き2日以上の駐車をしないこと。
ただし、やむを得ない理由により、所持する駐車許可証の交付を受けた構内部局にあらかじめ終夜駐車許可願を届け出たときは、この限りではない。
(4)
構内を走行する車両は徐行する。
また静音に走行し駐車時はエンジンを停止させること。
(5)
道路、芝地等の指定駐車場以外の場所に駐車しないこと。
(6)
構内駐車をする車両は本学の公用車も含め、車内フロント部の見やすい場所に駐車許可証等を表側に向けて置くこと。
(7)
その他、騒音の防止等教育及び研究の環境保全に必要な事項
(遮断機の開閉)
第23条
遮断機の開閉は、磁気カードもしくはコインによって行う。
(磁気カードの交付)
第24条
磁気カードは、次の各号に掲げる者に貸与する。
(1)
普通駐車許可証の交付を受けた者
(2)
臨時駐車許可証の交付を受けた者
(コインの交付)
第25条
コインは、次の各号に掲げる者に交付する。
(1)
教職員・学生で、部局の担当グループに事前(前日等)に駐車場一時利用申込書(当日限り)を提出し許可を得た者
(2)
教職員で、部局の担当グループに事前(前日等)に駐車場一時利用申込書(短期間)を提出し、許可を得た者
2
本学に用務のある学外者は、正門受付けで駐車場一時利用申込書を提出し、コインの交付を受けることができる。
(違反行為)
第26条
違反行為とは次の各号に掲げる行為をいう。
(1)
駐車指定区域以外に駐車すること。
(2)
駐車許可証等の提示をしないこと。
(3)
磁気カードのまた貸等をすること。
(4)
徐行運転をしないこと。
(5)
静粛に走行・駐車をしないこと。
(違反者の措置)
第27条
前条にかかる違反行為をした者については、担当理事が違反の程度を勘案し、駐車許可取り消し等の処分を行う。
(適正な駐輪)
第28条
自転車、自動二輪車(以下「自転車等」という。)の利用者は、それぞれ定められた駐輪場枠内に整然と駐輪しなければならない。
担当理事は、所定以外の場所に駐輪している利用者がある場合は、移動等の必要な措置を講ずることができる。
(車両の侵入禁止)
第29条
正門から教育学部校舎前までの間、教育学部校舎前周辺、大学会館前及び人文社会科学部・総合教育棟周辺は、許可以外の車両(自転車等も含む。)は侵入できない。
(駐輪場の通用口)
第30条
文京町第一団地においては、自転車等は正門からの入構はできない。
それぞれ外部から直接、駐輪場に出入りできる通用口から入構する。
(車両の移動)
第31条
担当理事は、長期間にわたり放置された車両及び駐車禁止地帯に駐車している車両については、移動・排除等の必要な措置を講ずることができる。
この場合、移動・排除等に係る経費は当該者の負担とすることができる。
(放置の禁止等)
第32条
自転車等を構内に放置することを禁止する。
この場合、担当理事は、放置自転車等を廃棄することができる。
2
担当理事は、廃棄にかかる費用を放置した者に負担させることができる。
3
自転車が不要となり他の学生等に譲り渡すことを希望する者は、その自転車を施設環境部に引き渡すことができる。
4
担当理事は、構内に放置された自転車等について、道路交通法の手続きをとった上、廃棄もしくは再生等の措置を講ずることができる。
(交通法規等との関係)
第33条
構内における車両の運行方法等については、道路交通法の規定を準用する。
ただし、本学が独自に規定した交通規制表示及び標識等も同様の拘束を有する。
(遊技行為の禁止)
第34条
構内において、スケートボード、キックボード、自転車の曲乗り及びこれらに類する行為は禁止する。
(担当業務の区分)
第35条
許可証交付等に関する次の各号に掲げる事務は、施設環境部施設環境整備課が行う。
(1)
事務局(保健管理センター及び生協を含む。)、の職員及び構内の部局に所属しない者からの申請書の受付及び許可証の交付
(2)
許可証及び磁気カードの構内の部局への配布
(3)
部局間の異動、車両の更新及び許可証を紛失したときの処理
(4)
磁気カードの作成
(5)
臨時駐車許可証(委託業者等及び物品等納入業者)交付申込みの受付及び同許可証の交付
(6)
違反者に対する処分の通知及び当該部局への処分の連絡・通知
2
当該部局の所掌する範囲における次の事務は、構内の各学部等が行う。
(1)
申請書の受付及び許可証の交付
(2)
駐車許可証交付申請書の施設環境部への送付
(3)
磁気カードの作成
(4)
臨時駐車許可証交付申請書の審査手続き及び交付
(5)
部局間の異動、車両の更新及び許可証の紛失したときの処理
(6)
交付状況等に関する施設環境部への報告
(7)
駐車場一時利用申込書(当日限り・短期間)の受理及び駐車場利用証(当日限り・短期間)の発行並びにコインの交付
(8)
磁気カード交付一覧及び駐車許可者カードの作成並びに施設環境部への送付
(臨機応変の措置)
第36条
担当理事は、必要に応じ、入場の禁止及び制限、駐車場利用の指定及び制限等、臨機応変に交通規制を行い、適切な構内交通の管理・運用を行うことができる。
(駐車許可番号)
第37条
各部局別の駐車許可証等の番号は次のとおりとする。
部局
普通駐車許可証
臨時駐車許可証
事務局(学務部を除く。)
0001~0499
0500~0999
事務局(学務部)
3000~3399
3400~3499
人文社会科学部
1000~1399
1400~1499
教育学部
1500~1899
1900~1999
大学院理工学研究科
2000~2399
2400~2499
農学生命科学部
2500~2899
2900~2999
(駐車場利用料)
第38条
第13条の普通駐車許可証の交付を受ける者及び第15条の臨時駐車許可証の交付を受ける者のうち教職員及び委託業者等にあっては、担当理事が指定する期日までに、駐車場利用料を支払わなければならない。
2
駐車場利用料は、担当理事が別に定める月額に基づき、当該年度における許可された期間に応じて計算した額とする。
3
駐車場利用料を支払った後、駐車の必要がなくなったときは、利用しなくなる期間に応じて計算した額を返還するものとする。
(駐車許可証・磁気カードの発行料)
第39条
第13条の普通駐車許可証の交付を受ける者及び第15条の臨時駐車許可証の交付を受ける者の駐車許可証・磁気カードの発行料は、担当理事が指定する期日までに、支払わなければならない。
2
駐車許可証・磁気カードの発行料は1組あたりによるものとし、担当理事が別に定める。
再発行の場合にあっても、同様とする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成18年2月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成21年2月9日から施行する。
附 則(平成23年1月24日細則第1号)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日細則第5号)
この細則は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成27年9月14日細則第25号)
この細則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日細則第17号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月11日細則第31号)
この細則は、平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日細則第4号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日細則第22号)
この細則は、令和4年10月1日から施行する。
様式第1号の1
公用駐車許可証
[別紙参照]
様式第1号の2
普通駐車許可証
[別紙参照]
様式第1号の3
特定駐車許可証
[別紙参照]
様式第1号の4-1
臨時駐車許可証
[別紙参照]
様式第1号の4-2
臨時駐車許可証
[別紙参照]
様式第1号の5-1
駐車場一時利用証(当日限り)
[別紙参照]
様式第1号の5-2
駐車場一時利用証(短期間)
[別紙参照]
様式第1号の5-3
駐車場一時利用証
[別紙参照]
様式第1号の6
入構許可証
[別紙参照]
様式第2号の1
公用駐車許可証交付申請書
[別紙参照]
様式第2号の2
普通駐車許可証交付申請書
[別紙参照]
様式第2号の3-1
臨時駐車許可証交付申請書(教職員・学生)
[別紙参照]
様式第2号の3-2
臨時駐車許可証交付申請書(工事関係者)
[別紙参照]
様式第2号の4-1
駐車場一時利用申込書(当日限り)
[別紙参照]
様式第2号の4-2
駐車場一時利用申込書(短期間)
[別紙参照]
様式第2号の4-3
駐車場一時利用申込書
[別紙参照]
様式第2号の4-4
駐車場一時利用確認証
[別紙参照]
様式第2号の5
入構許可証交付申請書
[別紙参照]
様式第3号
終夜駐車許可願
[別紙参照]