○弘前大学学寮管理運営規程
(平成16年4月1日制定規程第14号)
改正
平成24年2月1日規程第26号
平成27年3月20日規程第101号
平成28年1月27日規程第5号
令和3年2月17日規程第8号
令和3年11月10日規程第57号
(趣旨)
第1条
この規程は、弘前大学学則(平成16年規則第2号)第51条第2項の規定に基づき、弘前大学に置く学寮の管理運営に関し、必要な事項を定める。
(目的、性格)
第2条
学寮は、学生の勉学に適する環境において自主的に規律された共同生活を体験させ、これを通じて人間形成に資する課外教育施設とする。
(管理運営の責任者等)
第3条
学寮の管理運営責任者は、学長が指名する理事(以下「理事」という。)とする。
2
学寮に関する事務は、学務部学生課において処理する。
(入寮定員、入寮資格及び入寮期間)
第4条
学寮の入寮定員は、次のとおりとする。
(1)
男子寮(北溟寮) 106名
(2)
男子寮(北鷹寮) 120名
(3)
女子寮(朋寮) 148名
2
学寮に入寮できる者は、学部の学生(外国人留学生を含む。)とする。
ただし、入寮定員に達しない場合は、大学院の学生(外国人留学生を含む。)並びに外国人留学生である科目等履修生、研究生、聴講生及び特別聴講学生(以下「科目等履修生等」という。)を入寮させることができる。
3
学寮に入寮できる期間は、修業年限内(科目等履修生等については、在学期間内)とする。
ただし、入寮定員に達しない学寮の場合は、この限りでない。
(寮生指導)
第5条
寮生の指導は、理事の命を受けた弘前大学教育委員会(以下「委員会」という。)委員が行うものとする。
(入寮の時期)
第6条
入寮の時期は、原則として、学年の初めとし、入寮定員に欠員を生じたときには、補欠入寮を許可することがある。
(入寮願)
第7条
入寮を希望する者は、所定の入寮願に大学が指定する書類を添えて、理事に願い出なければならない。
(入寮選考)
第8条
入寮を許可すべき者の選考は、委員会の定める方針に基づき、理事が行う。
2
理事は、前項の選考を行うに当たり、事前に学生の希望意見を徴することができる。
(入寮の許可)
第9条
入寮の許可は、前条の選考の結果に基づいて、理事が行う。
(入寮手続)
第10条
入寮の許可を受けた者は、指定された期限内に、理事に誓約書及び保証書を提出しなければならない。
2
入寮の許可を受けた者が、所定の期限内に前項の手続を完了しないとき、又は入寮の選考に当たり虚偽の申立てをしたことが判明したときは、理事は、速やかに当該入寮の許可を取り消すものとする。
(寄宿料)
第11条
寮生は、別表に定める寄宿料を、毎月所定の期日までに納付しなければならない。
2
入退寮の日が月の中途である場合にあっても、寄宿料は、1か月分納付しなければならない。
3
既納の寄宿料は、返付しない。
(寄宿料の免除)
第11条の2
前条の規定にかかわらず、特別な事情があると認められるときは、別に定めるところにより、寄宿料を免除することができる。
(光熱水料等の経費の負担)
第12条
食費その他私生活に必要な光熱水料等の経費は、寮生の負担とする。
2
寮生は、前項の光熱水料等の経費について大学の定める額を、毎月所定の期日までに、理事の指定する者に納付しなければならない。
(施設保全の義務)
第13条
寮生は、居室、共同施設その他学寮の施設を常に正常な状態において保全することに意を用い、次の各号に定めるところに誠実に従わなければならない。
(1)
居室を、居室以外の目的に使用しないこと。
(2)
居室には、部外者を宿泊させないこと。
(3)
居室に、理事の許可なくして工作を加えないこと。
(4)
共同の施設は、常に良好な状態を保つよう、連帯して保全すること。
(5)
学寮施設に、理事の許可なく掲示、はり紙等をしないこと。
(6)
故意又は過失により施設・設備を滅失、き損又は汚損したときは、その現状回復に必要な経費を弁償すること。
(7)
防火管理・保健衛生管理・災害防止その他学寮施設の管理運営上必要とする大学の指示に忠実に従い、積極的にこれに協力すること。
(共同生活の自主的規律)
第14条
寮生は、学寮設置の本旨に従い、学寮における日常生活上の具体的な問題を共同して処理し、自主的にこれを規律するため、理事の承認を得て、自治規約を作成し、又はこれを改廃することができる。
2
前項の自治規約に基づいて組織された団体は、大学の課外教育団体として認めるものであって、その役員を選出(改選の場合も含む。)したときは、役員名簿を理事に提出するものとする。
3
前項の団体が学外の団体に加入しようとするときは、弘前大学各学部共通細則の定めるところによる。
(退寮手続)
第15条
退寮を希望する者は、事前に、理事に退寮願を提出して、その承認を受けなければならない。
2
前項の承認を受けた者は、退寮に当たって、居室その他居室に附属する設備等について、理事の指定する職員の検査を受けなければならない。
(再入寮)
第16条
いったん退寮した者は、その後6か月以内に再入寮を許可しない。
ただし、災害その他特別の事情がある場合は、再入寮を許可することがある。
(退寮処分)
第17条
寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、理事は、速やかに退寮を命ずるものとする。
(1)
3か月以上寄宿料又は第12条に定める経費の納付を怠ったとき。
(2)
風紀を乱す行為のあったとき。
(3)
共同生活の秩序を著しく乱す行為のあったとき。
(4)
疾病その他により保健衛生上共同生活に適しないと認めるとき。
(5)
入寮許可の条件として定める在寮期限を超えることとなるとき。
(6)
退学(除籍を含む。)又は停学を命ぜられたとき。
(7)
その他学寮管理運営上著しく支障をきたす行為のあったとき。
(外泊又は旅行する場合の届出)
第18条
寮生が、外泊又は旅行する場合は、理事に届け出するものとする。
(集会の届出)
第19条
寮生が、学寮内で集会を開催しようとする場合は事前に理事に届け出なければならない。
ただし、寮生以外の者が参加する場合は、あらかじめ理事の承認を得なければならない。
(団体事務所等の設置禁止)
第20条
学寮には、第14条に定める組織のほか、学内外団体の事務所又は支部等を置いてはならない。
(物品販売又は刊行物の頒布)
第21条
学寮内において物品を販売し、又は印刷物を頒布しようとする場合は、理事の許可を受けなければならない。
(寮生以外の者の宿泊)
第22条
学寮には、当該寮の寮生以外の者を宿泊させてはならない。
ただし、寮生の保護者又は保証人が当該寮生を訪問した際、その他やむを得ない理由により特別の願い出があったときは、学長は、理事の申出に基づき、使用料の徴収その他法令上の措置について検討の上、日を限り、寮生以外の者を学寮内の適当な部屋に宿泊させることができる。
(寮生以外の者の施設使用)
第23条
寮生以外の者が、宿泊目的以外に学寮の施設を使用しようとする場合は、理事の許可を受けなければならない。
(懇談会の開催)
第24条
学寮における日常的、具体的な問題の処理について意見を交換し、教職員及び学生の相互の理解を深めるため、理事は、学長の承認を得て、適宜、懇談会を開催するものとする。
(細則等の委任)
第25条
この規程の実施に関し、必要な細則及び学寮施設利用心得は、学長の承認を得て理事が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日規程第26号)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規程第101号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成28年1月27日規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日規程第8号)
1
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
2
この規程の施行日に既に在寮している者の寄宿料については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、令和3年4月1日以降の寄宿料については、北鷹寮及び朋寮における1人1室利用者にあっては13,000円とする。また、在寮中に新たにエアコンが設置された場合は、北鷹寮及び朋寮における1人1室利用者にあっては2,000円、2人1室利用者にあっては1,000円を加算するものとする。
附 則(令和3年11月10日規程第57号)
この規程は、令和3年11月10日から施行する。
別表(第11条関係)
寄宿料(月額)
区 分
エアコン未設置
エアコン設置済
1人1室利用
14,000円
16,000円
2人1室利用
7,500円
8,500円