○弘前大学学生総合相談室規程
(平成16年4月1日制定規程第19号)
改正
平成19年5月16日
平成28年3月18日規程第87号
平成31年3月8日規程第20号
(趣旨)
第1条
弘前大学(以下「本学」という。)に,弘前大学学生総合相談室(以下「相談室」という。)を置く。
(目的)
第2条
相談室は,本学学生(外国人留学生を含む。以下「学生」という。)の個人的諸問題について相談に応じ,助言を行うことを目的とする。
(業務)
第3条
相談室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
学生生活の相談・助言に関すること。
(2)
メンタルヘルスに関すること。
(3)
ハラスメントに関すること。
(4)
その他学生生活全般に関すること。
(他部局との連絡,協力)
第4条
相談室は,その業務を遂行するに当たって保健管理センター及びその他関係部局との緊密な連絡,協力の下に行うものとする。
(室長)
第5条
相談室に室長を置き,理事(教育担当)をもって充てる。
2
室長は,相談室の業務を掌理する。
(副室長)
第6条
相談室に副室長を置き,室長が指名する者をもって充てる。
2
副室長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,副室長の任期の末日は,当該副室長を指名した室長の任期の末日以前とする。
3
副室長は,室長の職務を補佐し,室長に事故があるときは,室長を代理する。
(相談員)
第7条
相談室に次の職員(以下「相談員」という。)を置く。
(1)
人文社会科学部,教育学部及び農学生命科学部並びに大学院医学研究科,保健学研究科及び理工学研究科から推薦された教員各2名
(2)
学務部から推薦された職員4名
2
前項の相談員の推薦は,男女同数とすることを原則とする。
3
相談員は,学生相談に関する業務に従事する。
(相談員の任期及び任命)
第8条
前条第1項の相談員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第9条
相談員は,職務上知り得た事項について,守秘義務を負う。
(報告)
第10条
室長は,相談室の活動状況を教育委員会に年1回以上報告する。
(事務)
第11条
相談室に関する事務は,学務部学生課において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
1
この規程は,平成16年10月1日から施行する。
2
この規程施行の際,改正前の第7条第1項の規定により任命された相談員については,平成17年3月31日まで,改正後の第7条第1項の規定により任命された相談員とみなす。
附 則(平成19年5月16日)
この規程は,平成19年5月16日から施行し,改正後の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月18日規程第87号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月8日規程第20号)
この規程は,平成31年3月8日から施行する。