○弘前大学各学部共通規程
(平成16年4月1日制定規程第2号)
改正
平成21年5月14日
平成27年3月20日規程第102号
平成30年3月16日規程第66号
令和元年11月28日規程第161号
令和2年3月27日規程第28号
令和3年3月11日規程第14号
第1章 成績
(成績)
第1条
弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)第20条に定める評語と、その評点及び成績評価基準は以下のとおりとする。
評語
評点
成績評価基準
秀(S)
100~90
到達目標を達成し、特に優秀な成績を修めている。
優(A)
89~80
到達目標を達成し、優秀な成績を修めている。
良(B)
79~70
到達目標を達成し、良好な成績を修めている。
可(C)
69~60
到達目標を最低限達成している。
不可(D)
59以下
到達目標に達していない。
第2条
成績評価は、原則として、平常評価及び期末評価を総合して行う。
(1)
平常評価は、小テスト、課題、発表等で行う。
(2)
期末評価は、試験、レポート、発表等で行う。
2
履修手続を行った授業科目で、次の各号のいずれかに該当する者は、不可とする。
(1)
授業出席時数が総授業時数の3分の2に達していない者
(2)
前項の成績評価を受けなかった者
第2章 入学手続
(入学手続)
第3条
学則第29条に定める「指定の期日」及び「所定の書類」は次のとおりとする。
(1)
指定の期日 年度ごとに、その都度定める。
(2)
所定の書類
誓約・保証書 1通
入学資格証明書 〃
第3章 連帯保証人(身元引受人)
(連帯保証人(身元引受人)の責務)
第4条
連帯保証人(身元引受人)は、本学の教育方針に協力し、学生の一身上の責任を担うものとする。
(連帯保証人(身元引受人)の条件)
第5条
連帯保証人(身元引受人)は、父母又はこれに準ずる者とする。
2
連帯保証人(身元引受人)は、独立の生計を営む者でなければならない。
(連帯保証人(身元引受人)の変動届出)
第6条
連帯保証人(身元引受人)の氏名、住所に変更があったとき又は連帯保証人(身元引受人)の身上に著しい変動があったときは、速やかに届け出なければならない。
第4章 学生証
(学生証の携帯)
第7条
学生は、入学の際学生証の交付を受け、必ずこれを携帯していなければならない。
(学生証の交付)
第8条
学生証の交付を受けるときは、無帽半身像写真(横30ミリ・縦36ミリ)1枚を学務部に提出しなければならない。
(施設の使用条件)
第9条
学生証を携帯していないときは、教室、研究室、図書館その他の施設を使用することができない。
(学生証の提示)
第10条
学生証は、本学職員の請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(学生証の再交付)
第11条
学生証を紛失したときは、直ちに学務部に届け出て再交付を受けなければならない。
(学生証の返付)
第12条
卒業又は退学のときは、直ちに学生証を返付しなければならない。
(身上変動の届出)
第13条
学生は、一身上に変動があった場合には、速やかに当該学部長に届け出なければならない。
第5章 住所
(住所の届出)
第14条
学生は、住所を毎学年の初めに、当該学部に届け出なければならない。
(住所変更の届出)
第15条
学生は、住所を変更した場合には、その都度速やかに届け出なければならない。
第6章 健康診断
(健康診断)
第16条
学生は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)により、毎年度本学施行の健康診断を受けなければならない。
(療養)
第17条
学生は、健康診断の結果、必要に応じて療養を命ぜられ又は登校を停止されることがある。
第7章 団体
(団体の結成及び継続の届出)
第18条
学生が団体を組織しようとするときは、全学的団体にあっては学長が指名する理事(以下「理事」という。)を経て学長に、学部における団体にあっては当該学部長を経て学長に申請し承認を得なければならない。
この場合、本学の教員のうちから顧問を定めなければならない。
2
既設の団体が存続を希望する場合は、毎年5月末日までに団体継続届を前項に準じて届け出なければならない。
届け出のない団体は、解散したものとみなす。
(団体の会則等変更の届出)
第19条
団体の会則又は届出事項を変更しようとするときは、前条第1項の規定を準用する。
(学外団体への加入届出)
第20条
学生団体が学外団体へ加入するときは、第18条第1項の規定を準用する。
(その他)
第20条の2
団体に関しその他必要な事項は、別に定める。
第8章 集会等
(集会等の届出)
第21条
学生の個人又は団体が集会・行事等を開こうとするときは、遅くとも3日前(国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第51条に規定する休日及び同規則第68条第14号に規定する一斉取得日は算入しない。以下同じ。)までに、全学的集会・行事等にあっては理事を経て学長に、学部内の集会・行事等にあっては当該学部長を経て学長に申請し承認を得なければならない。
その場合、本学の施設を使用しようとするときは、所定の手続きをして、許可を受けなければならない。
第9章 出版物、販売、寄附
(印刷物発行、配付の届出)
第22条
学生の個人又は団体が雑誌、新聞、小冊子その他の印刷物を発行又は配付しようとするときは、遅くとも3日前までに、全学的なものにあっては理事を経て学長に、学部内のものにあっては当該学部長を経て学長に申請し承認を得なければならない。
この場合、印刷物を1部提出するものとする。
(物品の販売及び寄附募集の届出)
第23条
学生の個人又は団体が物品(コンサート等の入場券等を含む。)を販売しようとするとき、あるいは寄附(募金を含む。)を募集しようとするときは、第19条の規定を準用する。
第10章 掲示
(学生への通知)
第24条
本学の学生に対する通知は、おおむね掲示により行うので、学生は常に掲示場に注意しなければならない。
(掲示の届出)
第25条
学生の個人又は団体が掲示(立て看板等を含む。)をしようとするときは、責任者名を明記して、全学的なものにあっては理事を経て学長に、学部内のものにあっては当該学部長を経て学長にあらかじめ申請し、許可を受け、指定された場所に掲示しなければならない。
2
前項の掲示期間は、2週間以内とし、掲示期間が経過したときは、責任をもって速やかに撤去しなければならない。
第11章 申請の承認又は受理の取消し及び行為の禁止等
(申請の承認又は受理の取消し及び行為の禁止等)
第26条
学生の個人による第18条から前条までの規定に基づき承認された行為の実施において、承認された内容から逸脱し、法令、学則又はその他の規範等に違反し、又は本学の秩序を乱しあるいは名誉を著しく傷つけ、若しくはそのおそれがある活動と認められたときは、学長は、第18条から前条までに規定する申請の承認若しくは受理を取り消し、又はその行為を禁止することがある。この場合において、弘前大学学則(平成16年規則第2号)第57条及び弘前大学学生の懲戒等に関する規程(平成16年規程第169号)により当該学生を懲戒とすることがある。
2
団体による第18条から前条までの規定に基づき承認された行為の実施において、承認された内容から逸脱し、法令、学則又はその他の規範等に違反し、又は本学の秩序を乱しあるいは名誉を著しく傷つけ、若しくはそのおそれがある活動と認められたときは、学長は、第18条から前条までに規定する申請の承認若しくは受理を取り消し、その行為を禁止することがある。この場合において、団体にあっては、弘前大学課外活動団体取扱細則(令和2年細則第9号)により活動停止等を命じることがある。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附 則(平成21年5月14日)
この規程は、平成21年5月14日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規程第102号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成30年3月16日規程第66号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日規程第161号)
この規程は、令和元年11月28日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規程第28号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日規程第14号)
この規程は、令和3年3月11日から施行する。