○弘前大学大学院共通科目履修規程
(平成19年3月20日制定規程第2号)
改正
平成21年2月9日
令和元年6月14日規程第97号
令和元年11月28日規程第152号
令和元年11月28日規程第165号
令和元年12月18日規程第177号
令和3年3月11日規程第13号
令和3年12月15日規程第62号
令和5年2月15日規程第21号
令和6年3月15日規程第34号
(趣旨)
第1条
弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号)第15条第2項の規定に基づく大学院共通の授業科目(以下「共通科目」という。)の履修等については,弘前大学大学院各研究科共通規程(令和元年規程第160号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(授業科目及び単位数)
第2条
共通科目の授業科目及びその単位数は,別表のとおりとする。
第3条 削除
(授業の公示)
第4条
授業科目の時間数及び担当教員名等は,学期の初めに公示する。
(履修手続)
第5条
学生は,履修しようとする授業科目について,各学年又は学期の初めの指定された期日までに,所定の履修科目届を学務部教務課に提出しなければならない。
2
前項の手続終了後は,授業科目を追加又は変更することができない。
ただし,授業時間割の変更による場合その他特別な事情がある場合はこの限りでない。
第6条 削除
(試験)
第7条
試験は,当該授業科目の授業が終了した学期末に行う。
ただし,授業科目によってはその他適当な時期に行うことがある。
2
疾病,事故その他のやむを得ない事情により,試験を受けることができなかった者に対しては,追試験を行うことがある。
(取得単位の取消し)
第8条
いったん取得した単位は,取消すことができない。
(その他)
第9条
この規程に定めるもののほか,大学院共通科目に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年2月9日)
この規程は,平成21年2月9日から施行する。
附 則(令和元年6月14日規程第97号)
この規程は,令和元年6月14日から施行する。
附 則(令和元年11月28日規程第152号)
この規程は,令和元年11月28日から施行する。
附 則(令和元年11月28日規程第165号)
この規程は,令和元年11月28日から施行する。
附 則(令和元年12月18日規程第177号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日規程第13号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月15日規程第62号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日規程第21号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日規程第34号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
授業科目名及び単位数
授業科目
単位
備考
生命科学倫理学
2
あおもりの教育Ⅰ(環境)
2
あおもりの教育Ⅱ(健康)
2
白神の自然
2
知的財産管理特論
1
複合災害を考える
2
健康長寿とWell-beingのための統合予防医学研究
2
ジョブ型研究インターンシップ実習
2