○弘前大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程
(平成16年4月1日制定規程第12号)
改正
平成21年2月9日
平成24年2月1日規程第24号
平成27年3月20日規程第73号
平成28年1月27日規程第6号
平成30年1月19日規程第1号
令和2年4月22日規程第122号
令和4年4月21日規程第70号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)第45条及び弘前大学大学院学則(平成16年規則第3号)第48条の規定に基づく授業料の免除及び徴収猶予並びに弘前大学学寮管理運営規程(平成16年規程第14号)第11条の2の規定に基づく寄宿料の免除に関する取扱いは,弘前大学修学支援に伴う授業料等減免及び徴収猶予等に関する規程(令和2年規程第124号)のほか,この規程の定めるところによる。
(対象者)
第2条
この規程の対象者は,大学院学生及び令和元年度以前に本学に入学した学部学生であって修業年限を超えていない者(以下「学生」という。)とする。
第2章 授業料の免除
(経済的理由)
第3条
経済的理由により授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる学生については,本人の申請に基づき,弘前大学教育委員会(以下「委員会」という。)の議を経て,学長は授業料を免除することができる。
2
前項により免除を受けようとする者は,各期の所定の期日までに,授業料免除(徴収猶予)願に弘前大学(以下「本学」という。)が必要と認める書類を添えて,学長に提出しなければならない。
3
第1項の免除の取扱いは,年度を2期に分けた区分によるものとし,各期に受理した免除の申請に対して,その期分の授業料について選考する。
4
免除の額は,学部学生及び大学院学生(博士課程,博士後期課程,後期3年博士課程)については,各期分の授業料の全額又は半額とし,大学院学生(修士課程,博士前期課程,専門職学位課程)については,各期分の授業料の全額又は3分の2の額若しくは3分の1の額とする。
5
免除を申請した者の授業料は,免除を許可し又は不許可とするまでの間は,その徴収を猶予する。
6
全額免除の許可を受けた者を除き,授業料免除結果の通知を受けた者は,本学が指定する金額の授業料を速やかに納付しなければならない。
(休学)
第4条
前期又は後期の全期間を通じて休学を許可された場合は,休学を許可された期の授業料の全額を免除する。ただし,前期にあっては3月31日,後期にあっては9月30日(当該3月31日又は当該9月30日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たる場合には,その日の直前の日曜日等でない日)までに休学の願い出をした者に限る。
2
前期又は後期の一部の期間の休学を許可された場合には,次の算式により算定した授業料の全額を,授業料を徴収すべき期の区分に応じて免除する。ただし,徴収すべき期が前期にあっては4月30日,後期にあっては9月30日(当該4月30日又は当該9月30日が日曜日等に当たる場合には,その日の直前の日曜日等でない日)までに休学の願い出をした者に限る。この場合において,月の初日から休学を許可された場合は,「休学当月の翌月」とあるのは「休学当月」と読み替えるものとする。
授業料年額×(休学当月の翌月から復学当月の前月までの月数/12)
(願い出による退学)
第5条
授業料の月割分納又は延納の許可を受けている者が願い出により退学を許可された場合は,月割計算により退学の翌月以降(月の初日に退学の場合はその月から)に納付すべき授業料を免除することができる。
(死亡又は行方不明)
第6条
死亡又は行方不明のため学籍を除いた場合は,当該学生に係る未納の授業料を免除することができる。
(授業料未納による退学)
第7条
授業料の未納を理由に退学を命じた場合は,当該学生に係る未納の授業料を免除することができる。
(特別の事情)
第8条
次の各号の一に該当する特別な事情により,授業料の納付が著しく困難であると認められる場合は,当該学生からの申し出の日の属する期の翌期に納付すべき授業料を免除することができる。
ただし,当該学生からの申し出の日が学則第7条に定める学期の初日から学則第44条に定める納期の初日の前日以前の間であり,かつ,当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合においては,当該期分の授業料を免除することができる。
(1)
授業料の各期の納期前6か月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)において,学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(2)
前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める理由がある場合
2
第3条第2項から第6項の規定は,本条の場合に準用する。
ただし,災害の程度を証明する書類を提出しなければならない。
第3章 寄宿料の免除
(授業料免除者)
第8条の2
第3条の規定により授業料を免除されることとなった者のうち,学寮入寮者については,本人の申請に基づき,委員会の議を経て,学長は寄宿料を免除することができる。
(死亡等)
第9条
死亡又は行方不明のため学籍を除いた場合並びに授業料の未納を理由に退学を命じた場合は,当該学生に係る未納の寄宿料を免除することができる。
(災害)
第10条
学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け,寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合は,本人の申請に基づき,委員会の議を経て,災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6か月間の範囲内において,学長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額を免除することができる。
2
前項により免除を受けようとする者は,別に定める願書に罹災証明書を添え,学長に提出しなければならない。
3
学長が必要と認める期間が翌年度に渡る場合は,翌年度の当初において,翌年度分に係る免除の申請を改めて行わなければならない。
第4章 授業料の徴収猶予
(猶予の種類)
第11条
学部学生の授業料の徴収猶予は,延納とする。
2
大学院学生の授業料の徴収猶予は,延納及び月割分納とする。
(延納)
第12条
次の各号の一に該当する場合は,本人(学生が行方不明の場合は学生に代わる者)の申請に基づき,委員会の議を経て,学長は授業料の延納を許可することができる。
(1)
経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2)
行方不明の場合
(3)
学生又は学資負担者が災害を受け,納付が困難であると認められる場合
(4)
その他やむを得ない事情があると認められる場合
2
前項の許可を受けようとする者は,各期の所定の期日までに,授業料免除(徴収猶予)願に本学が必要とする書類を添えて,学長に提出しなければならない。
ただし,授業料の免除を申請して全額免除許可以外の免除結果通知を受けた者が延納の許可を受けようとする場合は,決定の日から5日以内(国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第51条に規定する休日及び同規則第68条第14号に規定する一斉取得日を含まない。)に申請しなければならない。
3
第1項の延納の取扱いは,年度を2期に分けた区分によるものとし,各期に受理した申請に対して,その期分の授業料について選考する。
ただし,猶予の期間は,その期を超えることができない。
4
延納を申請した者の授業料は,延納を許可し又は不許可とするまでの間は,その徴収を猶予する。
(月割分納)
第13条
特別の事情があると認められる場合は,授業料の月割分納を許可することができる。
この場合の月割分納の額は,授業料年額の12分の1に相当する額とする。
2
月割分納を申請した者の月割分納の額は,納付すべき授業料の額を,月割分納許可決定の日の属する月(決定の日以降のその月の金融機関営業日が,10日に満たない場合は次の月)から数えて前期は8月まで,後期は1月までの月数で割った額とする。
第5章 許可の取消し
(許可の取消し)
第14条
授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予を許可された者で,許可の理由が消滅した場合又は申請の理由に虚偽の事実が判明した場合は,委員会の議を経て学長が許可を取り消す。
2
前項により理由が消滅して免除の許可を取り消された場合は,月割計算により理由が消滅した日の属する月以後の分を,虚偽の事実により取り消された場合は,その期の授業料の全額を直ちに納付しなければならない。
3
第1項により授業料の徴収猶予を取り消された場合は,直ちにその期に納付すべき額を納めなければならない。
(その他)
第15条
この規程に定めるもののほか,授業料等免除及び徴収猶予に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月9日)
この規程は,平成21年2月9日から施行する。
附 則(平成24年2月1日規程第24号)
この規程は,平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規程第73号)
この規程は,平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成28年1月27日規程第6号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月19日規程第1号)
この規程は,平成30年1月17日から施行する。
附 則(令和2年4月22日規程第122号)
この規程は,令和2年4月22日から施行し,改正後の規定は令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月21日規程第70号)
この規程は,令和4年4月21日から施行し,令和4年4月1日から適用する。