○弘前大学文京荘使用細則
(平成20年3月10日制定細則第1号)
改正
平成28年2月24日細則第10号
平成31年4月11日細則第21号
令和2年3月19日細則第7号
(趣旨)
第1条
弘前大学文京荘使用規程第5条に基づく弘前大学文京荘(以下「文京荘」という。)の使用については,この細則の定めるところによる。
(使用者の範囲)
第2条
文京荘を使用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
本学職員
(2)
本学において教育研究又は事務を遂行するため来学した者
(3)
その他特に必要があると認めた者
(使用期間)
第3条
文京荘の使用期間は,原則として1週間以内とする。
ただし,集中講義のために使用する場合及び国際交流推進のために使用する場合等はこの限りでない。
(休業日)
第4条
文京荘の休業日は,12月28日から翌年1月4日までとする。
ただし,財務部長は,管理運営上必要がある場合は,臨時に休業又は変更することができる。
(使用手続)
第5条
文京荘の使用を希望する者(以下「使用希望者」という。)は,別に定める「弘前大学文京荘使用心得」に基づき,宿泊する場合は文京荘宿泊申込書(様式第1号)を,研修室を使用する場合は文京荘使用申込書(様式第2号)を,原則として使用開始予定日の2か月前から3日前(その日が日曜日,土曜日又は休業日にあたるときは,その前日)までに提出し,財務部長の許可を受けなければならない。
ただし,使用希望者が,遠隔地等のため使用申込書を提出できない場合は,本学の職員が使用希望者となることができる。
2
財務部長は,文京荘の使用を適当と認めたときには,文京荘使用許可書(様式第3号)(以下「使用許可書」という。)を使用希望者に交付するものとする。
(宿泊料金)
第6条
宿泊を許可された者(以下「宿泊者」という。)は,原則として利用を開始するときに文京荘の受付において使用許可書を提示し,別に定める宿泊料金を納付しなければならない。
2
前項のほか,財務部財務管理課,医学研究科及び附属病院経理調達課のいずれかの収納窓口において納付する場合は,宿泊する前日までに納付するものとする。
3
原則として既納の宿泊料金は返付しない。
ただし,第7条第4号に該当する場合は,その全額を返付する。
(使用許可の取消し等)
第7条
財務部長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(1)
使用申込書に虚偽の記載があった場合
(2)
弘前大学文京荘使用規程及び弘前大学文京荘使用細則に違反した場合
(3)
弘前大学文京荘使用心得に反する行為及び文京荘管理人の指示に従わなかった場合
(4)
管理運営上支障があると認めた場合
(施設の保全)
第8条
使用者は,文京荘の施設・設備の保全に努めるとともに,故意又は過失により施設・設備を滅失,損傷又は汚損したときは,その損害額に相当する費用を弁償しなければならない。
(その他)
第9条
この細則に定めるもののほか,文京荘に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1
この細則は,平成20年5月1日から施行する。
2
この細則の施行日の前に使用の許可を得ている者は,第5条第2項の規定による許可を得ている者とみなす。
3
この細則の施行日の前に宿泊の許可を得ている者で,平成20年4月30日までの宿泊にかかる料金は,なお従前の例による。
附 則(平成28年2月24日細則第10号)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月11日細則第21号)
この細則は,平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日細則第7号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
(様式第1号,様式第3号)
文京荘宿泊申込書,文京荘使用許可書
[別紙参照]
(様式第2号,様式第3号)
文京荘使用申込書(研修室用),文京荘使用許可書
[別紙参照]