○弘前大学体育施設規程
(平成16年4月1日制定規程第30号)
改正
平成24年2月1日規程第27号
令和3年9月17日規程第48号
(趣旨)
第1条
弘前大学における体育施設の管理運営については,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において「体育施設」とは,学務部が所管する文京町地区及び学園町地区の体育施設で,次の各号に掲げるものをいう。
(1)
屋内体育施設
ア
第一体育館
イ
第二体育館
ウ
弓道場
エ
武道場
オ
屋内プール
(2)
屋外体育施設
ア
多目的広場
イ
総合運動場
(管理者)
第3条
体育施設は,学長が指名する理事が管理する。
(管理運営の審議)
第4条
体育施設の管理運営に関する事項は,弘前大学教育委員会において審議する。
(その他)
第5条
体育施設の使用に関する細則は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日規程第27号)
この規程は,平成24年2月1日から施行する。
附 則(令和3年9月17日規程第48号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。