○弘前大学課外活動団体共用施設使用細則
(平成16年4月1日制定細則第7号)
改正
平成21年2月9日
平成27年3月20日細則第9号
平成28年1月27日細則第3号
令和2年3月19日細則第13号
(趣旨)
第1条
弘前大学学則(平成16年規則第2号)第51条第2項の規定に基づき,弘前大学課外活動団体共用施設(以下「共用施設」という。)の使用に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条
共用施設は,学生団体が課外活動のために使用することを目的とする。
(管理者)
第3条
共用施設の管理責任者は学長が指名する理事(以下「理事」という。)とし,その事務は,学務部学生課が所掌する。
(使用者)
第4条
共用施設を使用できる者は,本学公認の学生団体とする。
ただし,理事が適当と認めた場合は,その他の者に使用を許可することがある。
(使用手続)
第5条
共用施設を使用する団体は,毎年5月末までに理事に「共用施設使用願」を提出し,許可を受けなければならない。
ただし,共用施設のうち大集会室又は集会室を使用する団体は,使用日の3日前(国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第51条に規定する休日及び同規則第68条第14号に規定する一斉取得日を含まない。)までに理事に使用願を提出し,許可を受けなければならない。
(使用時間・休業日)
第6条
共用施設の使用時間は,次のとおりとする。
ただし,理事が必要と認めた場合は変更することができる。
(1)
大集会室・集会室
授業期間の月曜日~金曜日 午前9時から午後9時まで
休業期間の月曜日~金曜日 午前9時から午後5時まで
土曜日 午前9時から午後5時まで
(2)
集会室以外
午前5時00分から午後10時まで
2
休業日は,次のとおりとする。
(1)
大集会室・集会室
日曜日
国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第51条第1項第2号,第3号及び第4号に規定する休日
国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第68条第1項第14号,別表4に定める一斉に休暇を取得する期間
(2)
集会室以外
国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第51条第1項第3号及び第4号に規定する休日
国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第68条第1項第14号,別表4に定める一斉に休暇を取得する期間
(転貸の禁止)
第7条
共用施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は,これを第三者に転貸してはならない。
(注意事項)
第8条
使用者は,次の事項を厳守しなければならない。
(1)
承認を受けた目的以外には使用しないこと。
(2)
共用施設の備品は,無断で移動又は持ち出さないこと。
(3)
共用施設内外を常に整理整頓し,使用後の火気の始末及び戸締りを行うこと。
2
前項の注意事項を守らない場合は,使用許可を取消すことがある。
(損害弁償)
第9条
使用者が故意又は過失により施設,備品等を破損又は亡失したときは,その損害を弁償しなければならない。
(その他)
第10条
この使用細則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月9日)
この細則は,平成21年2月9日から施行する。
附 則(平成27年3月20日細則第9号)
この細則は,平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成28年1月27日細則第3号)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日細則第13号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。