○弘前大学深浦ハウス規程
(平成16年4月1日制定規程第29号)
改正
平成21年2月9日
(設置)
第1条
弘前大学に,弘前大学深浦ハウス(以下「深浦ハウス」という。)を置く。
(目的)
第2条
深浦ハウスは,学生及び教職員の教育,研修及び課外活動を助成することを目的とする。
(組織)
第3条
深浦ハウスに次の職員を置く。
(1)
所長 学長が指定する理事をもって充てる。
(2)
主事 学生課長をもって充てる。
(3)
所員 学務部の職員をもって充てる。
(任務)
第4条
所長は,学長の命を受け,深浦ハウスの管理運営に当たる。
2
主事は,所長の命を受け,深浦ハウスの事務を処理する。
3
所員は,主事の命を受け,深浦ハウスの事務に従事する。
(その他)
第5条
深浦ハウスの使用については,別に細則で定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月9日)
この規程は,平成21年2月9日から施行する。