○弘前大学深浦ハウス使用細則
(平成16年4月1日制定細則第5号)
改正
平成21年2月9日
平成24年2月1日細則第8号
平成27年3月20日細則第10号
平成31年4月11日細則第24号
令和2年3月19日細則第14号
(趣旨)
第1条
弘前大学深浦ハウス規程第5条の規定に基づく弘前大学深浦ハウス(以下「深浦ハウス」という。)の使用については,この細則の定めるところによる。
(定員)
第2条
深浦ハウスの宿泊定員は18名とする。
(使用者)
第3条
深浦ハウスを使用できる者は,本学の学生及び教職員とする。
ただし,所長が必要と認めた場合は,その他の者に使用を許可することがある。
(使用期間)
第4条
深浦ハウスの使用を申込む者,原則として3日以内とする。
ただし,所長が必要と認めた場合は変更することができる。
(休業日)
第5条
深浦ハウスの休業日は,国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第51条第1項第3号及び第4号に規定する休日とする。
2
前項の規定にかかわらず,所長は管理運営上必要がある場合は,臨時に休業日を定めることができる。
(使用手続)
第6条
深浦ハウスを使用を申込む者(以下「使用申込者」という。)は弘前大学深浦ハウス使用申込書(様式第1号)を,使用開始日の3か月前から1週間前までに,所長に提出し,その許可を受けなければならない。
2
所長は,深浦ハウスの使用目的等が適当と認めたときは,弘前大学深浦ハウス使用許可書(様式第2号)を使用申込者に交付するものとする。
(使用料金)
第7条
深浦ハウスの使用を許可された者(以下「使用者」という。)は,別に定める使用料金を使用する前日までに,使用許可書を提示のうえ,を財務部財務管理課に納付しなければならない。
2
既納の使用料金は返付しない。
ただし,管理運営上支障があると認め,使用を中止させた場合は,その全部を返付することがある。
3
使用料金を使用する前日まで納入しない場合は,使用の許可を取り消すものとする。
(施設の保全)
第8条
使用者は,この細則及び別に定める深浦ハウス使用心得を遵守して,深浦ハウスの規律の維持及び施設・設備の保全に努めるとともに,故意又は過失により施設・設備を滅失,損傷又は汚損したときは,その損害額に相当する費用を弁償しなければならない。
(その他)
第9条
この細則に定めるもののほか,深浦ハウスの使用に関する必要な事項は,所長が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成20年5月2日から施行する。
附 則(平成21年2月9日)
この細則は,平成21年2月9日から施行する。
附 則(平成24年2月1日細則第8号)
この細則は,平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日細則第10号)
この細則は,平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成31年4月11日細則第24号)
この細則は,平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日細則第14号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
(様式第1号)
弘前大学深浦ハウス使用申込書
[別紙参照]
(様式第2号)
弘前大学深浦ハウス使用許可書
[別紙参照]