○国立大学法人弘前大学知的財産取扱規程
(平成16年4月1日制定規程第25号)
改正
平成22年9月28日規程第90号
平成25年4月19日規程第80号
平成27年9月14日規程第258号
平成27年9月14日規程第268号
平成28年3月18日規程第91号
平成30年3月16日規程第59号
平成31年4月11日規程第91号
令和2年3月19日規程第58号
令和2年12月11日規程第171号
令和4年3月10日規程第22号
令和4年9月28日規程第125号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 知的財産審査会(第4条-第4条の3)
第3章 知的財産審議会(第5条-第7条)
第4章 発明等の届出及び帰属の決定(第8条-第13条)
第5章 補償(第14条-第16条)
第6章 知的財産等の管理・活用の推進(第17条)
第7章 その他(第18条-第22条)
附則

(目的)
(用語の定義)
(権利の帰属)
(設置)
(審議事項)
(組織)
(設置)
(審議事項)
(組織)
(発明等の届出及び受理)
(発明等の審議及び出願等)
(異議の申立)
(譲渡証書の提出)
(任意譲渡)
(制限行為及び緊急時の出願)
(補償金の支払)
(共同発明者に対する補償)
(退職又は死亡したときの補償)
(知的財産等の管理,活用等)
(秘密の保持)
(退職後の取扱い)
(外国出願の取扱い)
(事務)
(その他)