○弘前大学教育学部教授会規程
(平成16年4月1日制定規程第95号)
改正
平成21年2月9日
平成27年3月20日規程第29号
平成27年9月14日規程第181号
令和4年9月28日規程第133号
(趣旨)
第1条
この規程は、弘前大学教授会通則(平成27年規則第2号。以下「通則」という。)第8条の規定に基づき、弘前大学教育学部教授会(以下「教授会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条
教授会は、専任の教授、准教授、講師、助教及び助手をもって組織する。
2
前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めたときは、専任以外の教授、准教授、講師(非常勤を除く。)、助教及び助手並びに事務職員を構成員とすることができる。
(審議事項)
第3条
教授会は、教育研究に関する次に掲げる事項について審議する。
(1)
通則第2条第1項第1号及び第2号に規定する事項
(2)
通則第2条第1項第3号に規定する、学長が定める事項
(3)
通則第2条第3項に規定する、学長等の求めに応じ意見を述べる事項
(4)
学生の在籍に関する事項(第1号のものを除く。)
(5)
その他教育研究に関する重要事項
(教授会の議長)
第4条
教授会に議長を置き、学部長をもつて充てる。
2
議長は、教授会を主宰する。
3
学部長に事故があるときは、学部長の指名した者が議長の職務を代理する。
(教授会の開催)
第5条
教授会は、原則として毎月1回開催する。
(教授会の成立)
第6条
教授会は、構成員の3分の2以上の出席をもつて成立する。
ただし、長期出張及び長期研修の者は、構成員の数には算入しない。
(教授会の議案)
第7条
教授会の議案は、学部長が定め、あらかじめ構成員に通知しなければならない。
2
構成員は、議案を発議することができる。
(教授会の議決)
第8条
教授会が議決を必要とするときは、特に定める場合を除き、出席した構成員の過半数をもつて決定する。
ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第9条
教授会が必要と認めたときは、第2条に掲げる構成員以外の職員を教授会に出席させることができる。
(庶務)
第10条
教授会に関する庶務は、教育学部事務部において処理する。
(議事録)
第11条
議長は、議事録を作成し、次回の教授会に提出して、その承認を得なければならない。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規程第29号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月14日規程第181号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規程第133号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。