○弘前大学大学院医学研究科教授会規程
(平成16年4月1日制定規程第108号)
改正
平成21年2月9日
平成27年3月20日規程第32号
平成27年9月14日規程第184号
平成30年3月28日規程第91号
令和4年9月28日規程第136号
(趣旨)
第1条
この規程は、弘前大学教授会通則(平成27年規則第2号。以下「通則」という。)第8条の規定に基づき、弘前大学大学院医学研究科(以下「研究科」という。)の教授会(以下「研究科教授会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条
研究科教授会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
研究科長
(2)
研究科専任の教授
(審議事項)
第3条
研究科教授会は、教育研究に関する次に掲げる事項を審議する。
(1)
通則第2条第1項第1号及び第2号に規定する事項
(2)
通則第2条第1項第3号に規定する、学長が定める事項
(3)
通則第2条第3項に規定する、学長等の求めに応じ意見を述べる事項
(4)
教員組織に関する事項
(5)
退学、休学その他学生の身分に関する事項(第1号のものを除く。)
(6)
試験に関する事項
(7)
学位論文の審査に関する事項
(8)
その他教育研究に関する重要事項
(研究科教授会の招集)
第4条
研究科長は、研究科教授会を招集し、その議長となる。
2
研究科長に事故があるときは、副研究科長が議長の職務を代理する。
(研究科教授会の成立及び議決)
第5条
研究科教授会は、全構成員(海外出張中、休職中、その他研究科長がやむを得ない理由があると認めた者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ成立しない。
2
議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
ただし、弘前大学学位規則(平成16年規則第4号)第14条の規定による学位授与の認定、この規程の改廃その他特別の必要があると認められる事項は、出席した構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(構成員以外の出席)
第6条
議長が必要と認めたときは、構成員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条
研究科教授会の庶務は、医学研究科事務部において処理する。
(その他)
第8条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は研究科教授会が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
1
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2
医学系研究科が存続する間は、同研究科医科学専攻(博士課程)及び保健学専攻(修士課程)に係る事項は、それぞれ医学研究科教授会及び保健学研究科教授会において審議する。
附 則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規程第32号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月14日規程第184号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規程第91号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規程第136号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。