○弘前大学医学部附属病院科長会規程
(平成16年4月1日制定規程第111号)
改正
平成21年8月25日
平成25年4月10日規程第36号
令和2年3月19日規程第33号
(通則)
第1条
弘前大学医学部附属病院科長会(以下「科長会」という。)については、弘前大学医学部附属病院規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条
科長会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
病院長
(2)
副病院長
(3)
病院長補佐
(4)
各診療科科長
(5)
中央診療施設等の各部長
(6)
薬剤部長
(7)
看護部長
(8)
医療技術部長
(9)
医療安全推進室長
(10)
感染制御センター長
(11)
事務部長
(議長)
第3条
病院長は、会議を招集し、その議長となる。
2
病院長に事故があるときは、病院長があらかじめ指名した副病院長が議長となる。
(開催)
第4条
科長会は、毎月1回開催することを原則とする。
ただし、病院長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
(委員の代理出席)
第5条
委員がやむを得ない理由で出席できないときは、代理者を指名して出席させることができる。
2
代理者は、発言権及び議決権を有するものとする。
3
委員が代理者を指名したときは、あらかじめ病院長に報告しなければならない。
(会議の成立、議決)
第6条
科長会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。
2
議決を必要とするときは、出席した委員及び代理者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条
科長会が必要と認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させることができる。
(関係職員の連絡協議)
第8条
科長会が、病院運営上必要と認めたときは、関係職員に連絡協議を行わせることができる。
(庶務)
第9条
科長会の庶務は、医学部附属病院総務課において処理する。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年8月25日)
この規程は、平成21年8月25日から施行し、改正後の規定は、平成21年5月18日から適用する。
附 則(平成25年4月10日規程第36号)
この規程は、平成25年4月10日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規程第33号)
この規程は、令和2年3月19日から施行する。