○弘前大学大学院保健学研究科放射線障害防止管理規程
(平成19年3月26日制定規程第10号)
改正
平成21年2月9日
平成27年3月20日規程第91号
平成27年9月14日規程第191号
平成28年3月18日規程第99号
平成30年3月26日規程第79号
令和4年3月4日規程第29号
令和4年3月17日規程第58号
令和4年9月28日規程第141号
(目的)
(用語の定義)
(適用範囲)
(遵守事項)
(登録等)
(組織)
(管理責任者及びエックス線作業主任者)
(管理責任者の職務)
(委員会)
(施設管理責任者・施設管理担当者)
(放射線管理実務)
(エックス線装置の届出)
(エックス線装置室)
(エックス線装置の使用)
(警報装置)
(エックス線装置等の定期検査)
(管理区域)
(管理区域の線量当量率等の測定・記録等)
(教育訓練)
(健康診断)
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上の措置)
(線量限度)
(被ばく線量の測定・記録・保管)
(緊急時の措置等)
(緊急対策委員会)
(その他)