○弘前大学大学院保健学研究科放射線障害防止管理規程
(平成19年3月26日制定規程第10号)
改正
平成21年2月9日
平成27年3月20日規程第91号
平成27年9月14日規程第191号
平成28年3月18日規程第99号
平成30年3月26日規程第79号
令和4年3月4日規程第29号
令和4年3月17日規程第58号
令和4年9月28日規程第141号
(目的)
第1条
この規程は、弘前大学大学院保健学研究科(以下「研究科」という。)におけるエックス線を発生させる装置(以下「エックス線装置」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、併せて公共の安全を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規程において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1)
「エックス線作業従事者」とは、業務上研究科内のエックス線装置を取り扱うことについて、第9条に定める放射線管理委員会(以下「委員会」という。)の承認を得た者をいう。
(2)
「一時立入者」とは、エックス線作業に従事しない者であって、見学、装置の点検、清掃等により、一時的に研究科の管理区域に立ち入る者をいう。
(3)
「管理区域」とは、外部放射線による実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれがあり、委員会が設定した区域をいう。
(適用範囲)
第3条
この規程は、研究科の管理区域に立ち入る者すべてに適用する。
(遵守事項)
第4条
エックス線作業従事者及び一時立入者は、第7条に定める管理責任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
2
弘前大学長(以下「学長」という。)及び研究科長は、管理責任者がこの規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
(登録等)
第5条
エックス線作業従事者として登録されていない者は、エックス線装置を使用してはならない。
2
エックス線装置を新たに使用しようとする者は、委員会の定める申請用紙により、所定の期日までにエックス線作業従事者としての登録申請をしなければならない。
なお、申請者が非常勤講師の場合は、エックス線作業をすることについて、当該非常勤講師の所属長の承諾書、被ばく線量の記録の写し及び放射線業務にかかる健康診断書の写しを添えなければならない。
3
委員会は、第20条に規定する健康診断の結果、国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第80号)第6条に定める総括安全衛生管理者により、エックス線作業が可能であると診断された者であって、かつ、第19条に規定する教育訓練を修了した者に限り登録を承認するものとする。
4
登録は、その登録年度に限り有効とする。
5
登録を更新する場合は、第1項及び第2項の規定を準用する。
6
委員会は、登録予定者をあらかじめ総括安全衛生管理者に通知するものとする。
7
研究科の専任教員以外の職員が第3項又は第5項の規定により登録された場合、委員会は、当該職員の氏名をその部局長等に通知するものとする。
8
委員会は、エックス線作業従事者に放射線安全取扱手帳(以下「手帳」という。)を交付しなければならない。
9
エックス線作業従事者は、エックス線作業に従事するときは手帳を携行することを原則とする。
10
管理責任者は、エックス線作業従事者が関係法令及びこの規程又は掲示してある注意事項に違反し、かつ、放射線安全上必要な管理責任者の指導又は勧告を無視した場合、委員会委員長の承認を得て、その者の登録を取り消すことができる。
11
前項の措置に係る通知は、第7項の規定により準用する。
12
その他運用上必要な事項は、委員会が別に定める。
(組織)
第6条
管理区域における放射線安全管理業務は、学長の監督の下に、研究科長が行う。
2
放射線安全管理に関する組織図は別表のとおりとする。
(管理責任者及びエックス線作業主任者)
第7条
学長は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、弘前大学放射線安全管理規程(平成16年規程第81号)第4条に規定する管理責任者及びエックス線作業主任者を、研究科長の推薦に基づき、1名以上選任しなければならない。
2
学長は、管理責任者及びエックス線作業主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、エックス線装置を使用するときは、その期間中、その職務を代行させるため、管理責任者及びエックス線作業主任者の代理者(以下「代理者」という。)をそれぞれ選任しなければならない。
ただし、管理責任者及びエックス線作業主任者を複数名選任している場合は、この限りではない。
3
管理責任者、エックス線作業主任者及びこれらの代理者の任期は2年とする。
4
管理責任者は、第8条に規定する職務を誠実に遂行しなければならない。
5
管理責任者は、放射線障害防止のために必要な事項について、研究科長に対して意見具申をすることができる。
(管理責任者の職務)
第8条
管理責任者は、管理区域における放射線障害の防止に係る監督に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)
この規程の改廃への参画
(2)
放射線障害防止のための重要な計画作成への参画
(3)
関係法令に基づく届出、報告の審査
(4)
定期検査の立会い
(5)
異常時及び事故の原因調査への参画
(6)
学長、研究科長に対する意見の具申
(7)
エックス線装置の使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査
(8)
エックス線作業従事者等への助言、勧告及び指示
(9)
弘前大学放射線安全管理委員会、弘前大学放射線取扱主任者連絡会及び委員会の開催の要求
(10)
職務遂行に必要な講習会等への参加
(11)
その他この規程に定められた事項及び放射線障害防止に関する必要事項
2
代理者は、管理責任者が旅行、疾病その他の事故により不在となる期間中、その職務を代行しなければならない。
(委員会)
第9条
管理区域における放射線障害の防止に関し、次の各号に掲げる事項を審議するため、委員会を置く。
(1)
この規程の制定・改廃及び職員への周知に関すること。
(2)
エックス線作業従事者の認定に関すること。
(3)
エックス線装置及びその使用室の新設・改廃及び職員への周知に関すること。
(4)
管理区域の設定・変更及び職員への周知に関すること。
(5)
第16条に規定するエックス線装置等の定期検査に関すること。
(6)
第20条に規定するエックス線作業従事者に対する健康診断の立案・実施に関すること。
(7)
第17条に規定する管理区域に立ち入る者に対する教育訓練の立案・実施に関すること。
(8)
第23条に規定するエックス線作業従事者の被ばく線量の測定・記録・保管に関すること。
(9)
第18条に規定する管理区域内外の線量当量率の測定・記録・保管に関すること。
(10)
第24条に規定する事故等により放射線障害が発生した場合の措置に関すること。
(11)
その他放射線障害の防止に必要な事項に関すること。
2
委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
看護学領域、総合リハビリテーション科学領域及び生体検査科学領域のうちから選出された教員2名以上
(2)
管理責任者及び代理者
(3)
放射線管理の実務担当者2名
(4)
事務長
(5)
その他放射線障害の防止について知識を有する者で委員会が必要と認めた者
3
委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5
第2項第1号の委員の任期は2年とする。
6
委員会は、必要に応じ学長に対し、放射線防護上必要な意見具申をすることができる。
7
委員会の庶務は、事務部において処理する。
8
その他運用上必要な事項は、委員会が別に定める。
(施設管理責任者・施設管理担当者)
第10条
エックス線装置使用室等放射線防護を必要とする施設(以下「放射線施設」という。)の維持管理を行うため、施設管理責任者及び施設管理担当者を置く。
2
施設管理責任者には、弘前大学施設環境部長(以下「施設環境部長」という。)を充てる。
3
施設管理責任者は、次の業務を行う。
(1)
定期検査の結果、放射線施設に改善又は改修の必要がある場合の措置
(2)
地震、災害等により放射線施設に補修の必要がある場合の措置
4
放射線施設の管理業務を行うため、施設環境部施設環境企画課本町地区施設室に施設管理担当者を置く。
5
施設管理担当者は、次の業務を行う。
(1)
放射線施設の遮へい能力の維持に関する定期検査
(2)
放射線施設の電気設備及び保安設備の維持管理
(3)
震度4以上の地震及び災害等時の臨時の放射線施設の検査
(放射線管理実務)
第11条
放射線管理の実務担当者は、放射線技術科学領域所属のエックス線装置管理担当者2名をもって充てる。
2
業務内容は次のとおりとする。
(1)
エックス線装置管理担当者の実務
ア
エックス線装置の定期検査の実施・記帳・記録に関する実務
イ
管理区域に立ち入る者に対する教育訓練の実施・記帳・記録に関する実務
ウ
管理区域内外の線量当量率の測定の実施・記録に関する実務
エ
放射線管理用測定機器類の校正・保守管理に関する実務
オ
関係法令に基づく届出書類の作成に関する実務
カ
その他、放射線障害防止のための必要な実務(次号を除く。)
(2)
事務部の実務
ア
エックス線作業従事者の登録受付に関する実務
イ
エックス線作業従事者の健康診断の実施・記録に関する実務
ウ
前号ウの測定結果の関係職員への周知に関する事務
エ
エックス線作業従事者の被ばく測定器の手配に関する実務
オ
エックス線作業従事者の被ばく測定結果の写しの交付・記録・保存に関する実務
(エックス線装置の届出)
第12条
学長は、研究科内にエックス線装置を設置し又は変更、廃止したときは、当該エックス線装置に関する事項を速やかに弘前労働基準監督署に届け出なければならない。
2
前項の提出書類の作成は、委員会が行うものとする。
(エックス線装置室)
第13条
学長は、エックス線装置を専用のエックス線装置室の室内に設置し、エックス線装置を操作する室と区別しなければならない。
ただし、装置の外側表面における外部放射線による1センチメートル線量当量率が20マイクロシーベルト毎時を超えないように遮蔽された構造の装置はこの限りでない。
2
学長は、前項のエックス線装置室の入り口に、次に掲げる事項を表示する標識を掲げなければならない。
(1)
エックス線装置室であること。
(2)
エックス線装置室内に設置されているエックス線装置の種類
3
学長は、必要のある職員以外の職員をエックス線装置室内に立ち入らせないようにするため、エックス線装置室閉鎖のための装置又は器具を設けなければならない。
(エックス線装置の使用)
第14条
学長は、エックス線作業従事者として登録された者以外の者にエックス線装置を使用させてはならない。
2
学長は、学生実験等でエックス線装置を学生に使用させる場合は、必ずエックス線作業従事者として登録された指導教員を立ち会わせなければならない。
3
学長は、エックス線装置の使用に際して、エックス線作業従事者に、次の事項を遵守させなければならない。
(1)
放射線施設の遮へい能力の維持に関する定期検査
(2)
エックス線装置の使用前に装置の異常の有無を確認すること。
(3)
エックス線装置の電源を投入した際は、警報装置を作動させること。
また、自動警報装置にあっては、その作動を確認すること。
(4)
エックス線装置に電力を供給したまま、エックス線装置室又はエックス線操作室を不在としないこと。
(5)
エックス線装置の使用後は、必ず電力の供給を絶ち、警報装置を停止すること。
また、自動警報装置にあっては、その停止を確認すること。
(6)
エックス線装置の使用後は装置の異常の有無を確認し、エックス線装置室又はエックス線装置室に通じる扉又は管理区域の出入口に施錠すること。
(7)
エックス線を発生させる場合には、エックス線装置室内に人がいないことを確認すること。
(8)
エックス線を発生させる場合には、エックス線装置室の防護扉が閉じられていることを確認すること。
(9)
エックス線装置を使用する場合には、電子ポケット線量計、ガラス線量計等の個人被ばく線量を測定するための放射線測定器を装着すること。
(10)
エックス線発生時にエックス線装置室内にやむを得ず立ち入る場合には、プロテクターを着用するなどの被ばく防止措置を講じ、被ばく限度を超えないようにすること。
この場合であっても、エックス線の利用線錐には身体又は身体の一部を入れないこと。
(11)
エックス線を人体に対して絶対に照射しないこと。
(12)
エックス線装置に掲示してある定格出力を超えて使用しないこと。
(13)
エックス線装置を使用した場合は、放射線作業記録簿に作業日時、作業内容等を記入すること。
(14)
放射線業務に係る健康診断を必ず受診すること。
(15)
エックス線発生中に、エックス線発生装置及びエックス線装置室の遮へい壁に破損等の異常事態が生じた場合には、直ちにエックス線の発生を停止すること。
(16)
エックス線装置の各種安全機構が損なわれる使用をしないこと。
(17)
エックス線装置の各種安全機構が損なわれる改造を行わないこと。
(18)
エックス線操作室に掲示してある注意事項を厳守すること。
(19)
エックス線装置、エックス線装置室及びエックス線操作室に放射線安全が損なわれ、又はそのおそれのある異常を発見した場合は、管理責任者又は委員会委員に直ちに通報すること。
(警報装置)
第15条
学長は、エックス線装置室の出入口付近に、エックス線発生装置に電力が供給されているときに、その旨を自動的に表示する警報装置を設けなければならない。
ただし、エックス線発生装置の定格管電圧が150キロボルト以下の場合は、自動警報装置以外の警報装置とすることができる。
(エックス線装置等の定期検査)
第16条
学長は、エックス線装置の設置時及び設置後1年を超えない期間毎に1回以上又は装置の変更を行った場合、当該装置を使用する前に、次の項目について検査を行い、使用が適当でないと認めた装置については、必要な整備を行った後でなければ当該装置を職員に使用させてはならない。
(1)
エックス線管装置及び同装置附属器具の異常又は損傷の有無
(2)
高電圧発生装置及びエックス線制御装置の異常又は損傷の有無
(3)
防護措置の適否
(4)
エックス線装置室の適否
(5)
管理区域の有無
(6)
漏えい放射線の有無及びその1センチメートル線量当量又は1センチメートル線量当量率
2
前項の検査の実施にあたっては、学長が、所属する職員のうちから当該装置の検査について十分な知識及び技能を有すると認められる者を検査員に指名する。
なお、該当する職員がいない場合等にあっては、専門機関に委託し、管理責任者を立ち会わせて検査を行わなければならない。
3
検査結果の記録は、次の掲げる事項について作成し、当該検査終了後3年間保存しなければならない。
(1)
検査の対象(装置の設置場所、使用開始年月日、1月及び1日の稼働状況、種類、型式、定格出力も併せて記入すること。)
(2)
検査の期日
(3)
エックス線管装置、同装置附属器具、高電圧発生装置及びエックス線制御装置の異常又は損傷の有無(異常又は損傷のある場合には、異常又は損傷の箇所)
(4)
エックス線装置に係る防護措置及びエックス線装置室の適否(「否」の場合には、当該「否」となった事項)
(5)
管理区域の有無
(6)
漏えい放射線の有無(漏えい放射線がある場合には、その1センチメートル線量当量又は1センチメートル線量当量率)
(7)
検査の結果講じた措置
(8)
検査員の所属(専門機関に委託した場合には専門機関名)及び氏名
(管理区域)
第17条
学長は、外部放射線による実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれがある区域を管理区域に指定しなければならない。
2
学長は、必要のない職員を管理区域内に立ち入らせないようにするため、管理区域の出入口又は管理区域へ通じる扉等に閉鎖のための装置又は器具を設けなければならない。
3
管理区域の設定は委員会が行い、次の措置を講じなければならない。
(1)
管理区域に、その旨を示す標識を付すこと。
(2)
管理区域の出入口付近に、被ばく線量測定のための放射線測定器の装着に関する注意事項、エックス線装置の取扱いに関する注意事項、事故が発生した場合の緊急措置等放射線の障害防止に必要な注意事項を掲示すること。
(3)
管理区域の設定・変更を図面等により関係職員に周知させること。
(4)
管理区域には、委員会で認定されたエックス線作業従事者又は管理責任者が認めた一時立入者以外の者は立ち入りができない旨の掲示をすること。
(管理区域の線量当量率等の測定・記録等)
第18条
学長は、エックス線装置に係る管理区域の内外の外部放射線による線量当量率等の測定を行い、測定結果を関係職員に周知させなければならない。
また、測定結果の記録を作成し、保存しなければならない。
2
前項に規定する測定、結果の周知、記録の作成及び保存に係る実務は、委員会が行うものとする。
3
管理区域内外の外部放射線量の測定は、原則として、1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について、その値が最大又はそのおそれのある場所等放射線障害防止のために最も適した場所について行うものとする。
4
前項の測定のほか、70マイクロメートル線量当量率が、1センチメートル線量当量率の10倍を超えるおそれのある場所については、70マイクロメートル線量当量率についても測定するものとする。
5
前2項の測定は、サーベイメータ等の放射線測定器を用いて行うものとする。
ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合にあっては、計算によってこれらの値を算出することができるものとする。
6
測定の実施時期は、エックス線装置の設置に伴い管理区域を設定し、職員に初めて放射線作業をさせる際に1回実施し、その後にあっては6月を超えない期間毎に1回実施するものとする。
7
エックス線装置の変更に伴い、管理区域の範囲を変更する場合は、前項の規定を準用する。
8
委員会は、測定に使用する放射線測定器が常に正常な機能を維持できるように保守し、1年を超えない期間毎に専門機関で校正しなければならない。
9
測定の結果について、委員会は次の各号に掲げる事項を記録し、記録の作成後5年間これを保存しなければならない。
(1)
放射線業務の種類(装置の種類及び性能)
(2)
測定年月日
(3)
測定箇所
(4)
測定結果
(5)
測定方法
(6)
放射線測定器の種類及び型式
(7)
測定担当者の所属及び氏名
(8)
測定の結果講じた措置
10
委員会は、測定の結果を見やすい場所に掲示する等の方法により、関係職員に周知させなければならない。
この場合、第14条第3項第9号の規定によりやむを得ずエックス線の発生時に管理区域に立ち入って作業する可能性があるエックス線装置室にあっては、空間線量分布図等により、散乱線の分布状態を示す図面を掲示しなければならない。
(教育訓練)
第19条
学長は、管理区域に立ち入る者に対して、あらかじめ放射線障害の防止のために必要な教育訓練を行わなければならない。
2
エックス線作業従事者に対する教育訓練は、次の各号に掲げる項目について行うものとする。
ただし、当該項目に関して十分な知識又は技能を有すると委員会が認める者に対しては、当該項目に係る教育訓練を省略することができるものとする。
(1)
放射線の人体に対する影響に関すること。
(2)
放射線の危害防止に関すること。
(3)
エックス線装置の取扱いに関すること。
(4)
関係法令
3
一時立入者に対する教育訓練は、前2項の規定にかかわらず、委員会が必要と認める項目について行うものとする。
4
委員会は、必要に応じ、放射線障害の防止に関する事務を処理する職員に対し、第2項に掲げる項目について、教育を行うよう努めるものとする。
(健康診断)
第20条
総括安全衛生管理者は、エックス線作業従事者に対し、初めて管理区域に立ち入る前、及び立ち入った後は6月を超えない期間毎に健康診断を行わなければならない。
2
健康診断の方法は、次の項目の問診及び検査とする。
(1)
被ばく歴の評価は問診とする。
(2)
検査は次の項目とする。
ア
末しょう血液中の白血球数及び白血球百分率の検査
イ
末しょう血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
ウ
白内障に関する目の検査
エ
皮膚の検査
3
初めてエックス線作業に従事する場合は、原則として前項の全ての項目について健康診断を実施するものとする。
4
6月を超えない期間毎に行う健康診断の検査は、次の各号によるものとする。
(1)
前年度の実効線量が5ミリシーベルト未満で、かつ、当該年度の実効線量が5ミリシーベルトを超えるおそれがないエックス線作業従事者は、総括安全衛生管理者が必要と認める項目に限り行うものとする。
(2)
前号以外のエックス線作業従事者及び前号の規定により処理している者のうち、当該年度において5ミリシーベルトを超え、かつ、第22条に規定する実効線量限度又は等価線量限度を超えない者については、総括安全衛生管理者が必要でないと認める項目については、省略することができる。
5
総括安全衛生管理者は、エックス線作業従事者が、第22条に規定する実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくし、又はそのおそれのあるときは、遅滞なく、その者の健康診断を行わなければならない。
6
総括安全衛生管理者は、健康診断の実施の都度、結果の記録の写しを対象者に交付しなければならない。
7
総括安全衛生管理者は、健康診断の実施の都度、結果の記録の写しに、エックス線作業の可否の判断を添え、委員会に通知しなければならない。
8
健康診断の記録は、委員会が保存するものとする。
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上の措置)
第21条
総括安全衛生管理者は、健康診断を受けた者が、放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、その障害の程度に応じ、作業時間の短縮、エックス線作業の制限、配置転換、休養などの措置を講じ、必要な保健指導を行わなければならない。
(線量限度)
第22条
学長は、エックス線作業従事者の実効線量及び等価線量が次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。
(1)
実効線量限度
ア
平成13年4月1日を始期とする5年ごとに区分した各期間につき、100ミリシーベルト
イ
4月1日を始期とする1年間につき、50ミリシーベルト
ウ
女子(妊娠する可能性のない女子及び妊娠中の女子を除く。)については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間につき、5ミリシーベルト
(2)
等価線量限度
ア
眼の水晶体については、4月1日を始期とする1年間につき、50ミリシーベルト及び5年間につき、100ミリシーベルト
イ
皮膚については、4月1日を始期とする1年間につき、500ミリシーベルト
ウ
妊娠中である女子の腹部表面については、妊娠と診断されたときから出産までの間につき、2ミリシーベルト
2
学長は、放射線障害を防止するための緊急を要する作業(以下「緊急作業」という。)に従事する男子職員及び妊娠する可能性がないと診断された女子職員の緊急作業期間中の線量が、前項の規定にかかわらず、次に掲げる限度を超えないようにしなければならない。
(1)
実効線量の限度 100ミリシーベルト
(2)
等価線量の限度
ア
目の水晶体 300ミリシーベルト
イ
皮膚 1シーベルト
(被ばく線量の測定・記録・保管)
第23条
学長は、管理区域に立ち入るエックス線作業従事者及び業務上管理区域に立ち入る一時立入者について、管理区域に立ち入っている間、継続して1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(第2項第3号の部位については、70マイクロシーベルト線量当量に限る。)を測定させ、その結果を記録し、保存しなければならない。
ただし、管理区域に一時的に立ち入る者でエックス線作業に従事しない者については、その外部被ばく線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれがないことが計算等により確認されている場合には、線量の測定を行ったとみなしてよいものとする。また、放射線測定器により測定することが著しく困難な場合には、計算によってこれらの値を算出することができるものとする。
2
外部被ばく線量の測定は、次に掲げる部位について行うものとする。
(1)
胸部(女子にあっては腹部。
ただし、妊娠する可能性がないと診断された女子を除く。以下同じ。)
(2)
人体の体幹部を頭部・頸部、胸部・上腕部、腹部・大腿部の3つに分けたとき、外部被ばくによる線量が前号で規定する装着部位以外の部位が最大被ばくとなるおそれがある場合には、当該部位
(3)
最大被ばくが前号で規定する体幹部以外の部位であるときは、当該部位
3
前2項により測定した結果から、実効線量及び等価線量への算定は、放射線障害防止関係法令に基づき行うものとする。
この場合において、皮膚の等価線量は70マイクロメートル線量当量の値を、目の水晶体の等価線量は1センチメートル線量当量又は70マイクロメートル線量当量の値のうち適切な方を使用するものとする。
4
外部被ばく線量の測定結果については、委員会が、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間(妊娠中の女子にあっては毎月1日を始期とする1月間)及び4月1日を始期とする1年間ごとに集計し、その都度、次の事項について記録するものとする。
(1)
測定対象者の氏名
(2)
測定をした者の氏名
(3)
放射線測定器の種類及び型式
(4)
測定方法
(5)
測定部位及び測定結果
5
委員会は、前項の測定結果から、実効線量及び等価線量を4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間(妊娠中の女子にあっては毎月1日を始期とする1月間)及び4月1日を始期とする1年間について、当該期間ごとに算定し、その都度、次の事項について記録するものとする。
(1)
算定年月日
(2)
対象者の氏名
(3)
算定をした者の氏名
(4)
算定対象期間
(5)
実効線量
(6)
等価線量
6
実効線量算定の結果、4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、委員会は、当該1年間を含む5年間の実効線量の合計(以下「累積実効線量」という。)を毎年度集計し、次の事項について記録すると共に、当該エックス線作業従事者及び総括安全衛生管理者に通知しなければならない。
(1)
集計年月日
(2)
対象者の氏名
(3)
集計をした者の氏名
(4)
集計対象期間
(5)
累積実効線量
(緊急時の措置等)
第24条
研究科長は、エックス線装置を遮へいするために設けられた遮へい壁、防護用つい立その他の遮へい物が、エックス線の照射中に破損し、かつ、直ちにその照射を停止することが困難な場合は、被ばく又は被ばくするおそれのある区域から直ちに職員を退避させなければならない。
この場合において、研究科長は、直ちにその区域を標識によって明示するとともに、次条に定める緊急対策委員会を招集し、必要な措置を講ずるものとする。
2
前項の措置に際し、研究科長は、他の放射線施設の放射線取扱主任者等関係者に協力を要請することができる。
3
研究科長は、安全が確認されるまで第1項の区域に職員を立ち入らせてはならない。
ただし、緊急作業を行う職員についてはこの限りではない。
4
研究科長は、次に掲げる場合は、速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(1)
第1項により緊急対策委員会を招集した場合
(2)
職員が実効線量限度又は等価線量限度若しくは緊急作業に係る実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくした場合
5
学長は、前項の報告を受けたときは、直ちにその旨を弘前労働基準監督署長に報告しなければならない。
(緊急対策委員会)
第25条
緊急対策委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
研究科長
(2)
管理責任者及び代理者
(3)
委員会委員のうち委員長の指名する者 若干名
(その他)
第26条
この規程に定めるもののほか、放射線障害の防止に必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2
弘前大学医学部保健学科放射線障害防止管理規程は廃止する。
附 則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規程第91号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成27年9月14日規程第191号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規程第99号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日規程第79号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月4日規程第29号)
この規程は、令和4年3月4日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月17日規程第58号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規程第141号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
弘前大学大学院保健学研究科放射線安全管理組織
[別紙参照]