○弘前大学保健管理センター規程
(平成16年4月1日制定規程第149号)
改正
平成22年5月17日規程第56号
平成23年7月28日規程第71号
平成24年9月26日規程第94号
平成26年5月16日規程第63号
平成27年3月20日規程第50号
平成27年9月14日規程第213号
令和4年9月28日規程第153号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、弘前大学保健管理センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、本学の学内共同教育研究施設として、本学学生等及び職員の保健管理に関する専門的業務の実施に当たることを目的とする。
(業務)
第3条
センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
保健管理に関する専門的な調査、研究
(2)
保健管理に関する計画の企画、立案及び実施
(3)
定期及び臨時の健康診断、健康指導及び精神衛生管理の実施
(4)
健康診断の事後措置、その他健康の保持増進に関する指導
(5)
精神的、身体的健康相談
(6)
応急処置等の実施
(7)
保健衛生に関する知識の普及、啓発
(8)
予防接種その他の伝染病対策
(9)
環境衛生に関する指導及び援助
(10)
その他学長が定める事項
(組織)
第4条
センターに次の職員を置く。
(1)
所長
(2)
専任教員
(3)
学校医
(4)
学校歯科医
(5)
学校薬剤師
(6)
カウンセラー
(7)
その他の職員
(所長)
第5条
所長は、センターの業務を掌理する。
第6条 削除
(学校医等)
第7条
第4条に定める学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)は若干名とし、うち1名を主任学校医とする。
2
主任学校医は、医学部附属病院長をもって充てる。
3
学校医等は、所長の推薦を受けて、学長が命じ、又は委嘱する。
4
学校医等の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該学校医等を命じ、又は委嘱した学長の任期を超えることはできない。
5
学校医等に欠員を生じた場合の補欠の学校医等の任期は、前任者の残任期間とする。
6
学校医等は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に定める職務を行うものとする。
7
学校医等の業務分担は、主任学校医と所長が協議して決定する。
(運営委員会)
第8条
センターの管理運営に関する事項を審議するため、弘前大学保健管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(産業医等連絡会議)
第9条
センターと産業医(国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第80号)第10条の規定により選任された産業医をいう。以下同じ。)の業務に関し、関連する事項を審議するため、産業医等連絡会議を置く。
2
産業医等連絡会議は、産業医及び所長が必要と認める職員で組織する。
3
所長は、産業医等連絡会議を主宰する。
(分室の設置)
第10条
センターに次の各号に掲げる分室を置き、当該各号に定める地区の学生、生徒、児童及び幼児並びに職員の保健管理に関し、第3条に定める業務を分掌する。
(1)
教育学部附属学校園分室 学園町地区
(2)
医学部附属病院分室 本町地区
(事務)
第11条
センターに関する事務は、学務部学生課において処理する。
(その他)
第12条
この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
1
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2
弘前大学学校医規程(平成16年規程第18号)は、廃止する。
附 則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年5月14日から施行する。
附 則(平成22年5月17日規程第56号)
この規程は、平成22年5月17日から施行する。
附 則(平成23年7月28日規程第71号)
この規程は、平成23年7月28日から施行し、改正後の規定は、平成23年5月20日から適用する。
附 則(平成24年9月26日規程第94号)
1
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
2
この規程の施行後、最初に命ぜられる学校医等又は委嘱される学校医等の任期は、第7条第4項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附 則(平成26年5月16日規程第63号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規程第50号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成27年9月14日規程第213号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規程第153号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。