○弘前大学再入学に関する規程
(平成24年2月24日規程第39号)
改正
平成27年3月20日規程第69号
平成29年1月13日規程第1号
令和5年3月17日規程第34号
(趣旨)
第1条
この規程は、弘前大学学則(以下「学則」という。)第28条に規定する再入学に関し必要な事項を定める。
(再入学資格)
第2条
本学に再入学することができる者は、学則第32条の規定により退学した者又は学則第35条第3号若しくは第4号の規定により除籍された者とする。
ただし、次の各号の一に該当する者は、出願を認めない。
(1)
退学時若しくは除籍時の在籍課程又は学科以外の課程若しくは学科へ志願する者
(2)
他の大学に在籍する者
(3)
各学部において出願に係る退学又は除籍の日から起算する年限を定める場合にこれを超える者
(再入学志願の手続)
第3条
再入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に学則に定める額の検定料を添えて、学長に願い出るものとする。
(1)
再入学願書
(2)
履歴書
(3)
その他別に指定する書類
(再入学者の選考)
第4条
再入学者の選考は、当該学部の定めるところにより行う。
(再入学許可)
第5条
前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、学則に定める額の入学料を納入しなければならない。
2
学則第35条第3号又は第4号の規定により除籍された者にあっては、前項の手続きのほか、未納の入学料又は授業料相当額を納入しなければならない。
3
学長は、前2項の手続きを完了した者に再入学を許可する。
(再入学年次)
第6条
再入学年次は、退学時又は除籍時の年次とする。
ただし、第8条で認定された単位数により退学時又は除籍時の年次に再入学させることが適当でないと認められる者については、学長は、相当年次に再入学させることがある。
(再入学時期)
第7条
再入学時期については、教授会の議を経て、学長が認定する。
(既修得単位の取扱い及び在学期間の通算)
第8条
既修得単位の取扱い及び在学期間の通算については、教授会の議を経て、学部長が認定する。
(修業年限及び在学期間)
第9条
再入学を許可された者の修業年限は、学則第9条に定めるところによるものとし、在学期間は、退学又は除籍以前の在学年数を差し引いた年数とする。
(既納の授業料等)
第10条
既納の検定料、入学料及び授業料は、いかなる事情があっても返付しない。
(その他)
第11条
この規程に定めるもののほか、再入学に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行し、平成16年4月1日以降に学則第32条の規定により退学した者又は学則第35条第3号の規定により除籍された者について適用する。
附 則(平成27年3月20日規程第69号)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成29年1月13日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規程第34号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。