○弘前大学アイソトープ総合実験室運営委員会内規
(平成16年4月1日制定)
改正
平成25年4月19日
平成28年4月21日
令和6年6月13日
(趣旨)
第1条
この内規は、国立大学法人弘前大学管理運営規則第95条及び弘前大学アイソトープ総合実験室規程第6条の規定に基づき、弘前大学アイソトープ総合実験室運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
総合実験室長
(2)
教育学部及び農学生命科学部並びに大学院医学研究科保健学研究科及び理工学研究科から選出された教員1名。
(3)
保健管理センター所長
(4)
放射線取扱主任者及び放射線取扱主任者の代理者
(5)
放射線安全管理担当者
(6)
被ばく医療総合研究所事務室長
(7)
その他委員長が必要と認めた職員
(審議事項)
第3条
運営委員会は、次の事項を審議する。
(1)
総合実験室の放射線障害の防止に関すること。
(2)
総合実験室の整備及び運営に関すること。
(3)
総合実験室の教育及び研究に関すること。
(4)
総合実験室の事業計画に関すること。
(5)
総合実験室の教育訓練に関すること。
(6)
関係部局等間との連絡調整に関すること。
(7)
その他放射性同位元素等に関する重要事項
(委員の任期)
第4条
第2条第2項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
運営委員会に委員長を置き、総合実験室長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
運営委員会に副委員長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条
運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
運営委員会に専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条
運営委員会の庶務は、被ばく医療総合研究所事務部において処理する。
(その他)
第10条
この内規の定めるもののほか、総合実験室の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成16年10月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月19日)
この内規は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月21日)
この内規は、平成28年4月21日から施行し、改正後の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和6年6月13日)
この内規は、令和6年7月1日から施行する。