○弘前大学研究・イノベーション推進機構規程
(平成25年12月16日規程第96号)
改正
平成27年5月13日規程第129号
平成27年9月14日規程第219号
平成27年9月14日規程第241号
平成28年3月18日規程第55号
平成30年3月16日規程第45号
平成30年3月16日規程第63号
平成31年3月27日規程第24号
令和2年3月19日規程第31号
令和4年9月28日規程第160号
令和4年12月16日規程第180号
令和6年7月18日規程第93号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第106条の4第2項の規定に基づき、研究・イノベーション推進機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条
機構は、次に掲げる業務を行う。
(1)
戦略的研究開発の推進に関すること。
(2)
イノベーションの創出に関すること。
(3)
研究基盤支援の企画・立案に関すること。
(4)
戦略的知的資産経営に関すること。
(5)
研究推進のための外部資金の獲得に関すること。
(6)
受託研究・受託事業・共同研究の推進に関すること。
(7)
国内外企業との産学連携の推進に関すること。
(8)
研究の国際化に関すること。
(9)
研究微生物、動物実験、組換えDNA実験及び安全保障輸出管理に関すること。
(10)
学術指導に関すること。
(11)
共用機器基盤センターに関すること。
(12)
研究・産学連携推進に係る内部質保証に関すること。
(13)
その他研究戦略に関すること。
(組織)
第3条
機構に、次の各号に掲げる室、センター及び部門を置く。
(1)
研究イノベーション推進戦略室
(2)
共用機器基盤センター
(3)
オープンイノベーションセンター
(4)
研究開発推進部門
(5)
イノベーション推進部門
(6)
知的資産部門
(7)
リスクマネジメント部門
(8)
学術研究支援室
2
共用機器基盤センター(以下「センター」という。)に、センター長を置く。
3
第1項第4号から第7号に定める各部門に、部門長を置く。
4
研究イノベーション推進戦略室及びセンターに関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第4条
機構に、次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
機構長
(2)
副機構長
(3)
センター長
(4)
部門長
(5)
兼任教員
(6)
その他機構長が必要と認めた者
(機構長)
第5条
機構長は、理事(研究担当)をもって充てる。
2
機構長は、機構の運営を統括する。
(副機構長)
第6条
副機構長は、機構長が指名する者をもって充てる。
2
副機構長は、機構長の職務を補佐し、機構長が指示する機構の重要な業務を処理する。
(センター長)
第7条
センター長は、機構長が指名する者をもって充てる。
2
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該センター長を指名した機構長の任期の末日以前とする。
(部門長)
第8条
部門長は、機構長が指名する者をもって充てる。
2
部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該部門長を指名した機構長の任期の末日以前とする。
3
部門長は、当該部門に関する業務を処理する。
(兼任教員)
第9条
兼任教員は、機構長が必要と認めた教員をもって充てる。
2
兼任教員は、機構長の指示する業務を行う。
3
兼任教員の任期は、担当する業務が終了するまでの期間とする。
(研究・イノベーション推進機構運営会議)
第10条
機構に、機構の運営に関する事項を審議するため、研究・イノベーション推進機構運営会議を置く。
2
研究・イノベーション推進機構運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(戦略アドバイザー)
第11条
機構に、研究・イノベーションに関する指導及び助言を受けるため、次の各号に掲げる戦略アドバイザーを置くことができる。
(1)
研究戦略アドバイザー
(2)
産学連携戦略アドバイザー
(3)
知財戦略アドバイザー
(4)
スタートアップ戦略アドバイザー
2
その他戦略アドバイザーに関し必要な事項は、研究・イノベーション推進機構運営会議が定める。
(事務)
第12条
機構に関する事務は、研究推進部研究推進課において処理する。
(その他)
第13条
この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成25年12月16日から施行する。
附 則(平成27年5月13日規程第129号)
この規程は、平成27年5月13日から施行する。
附 則(平成27年9月14日規程第219号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年9月14日規程第241号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規程第55号)
この規程は、平成28年3月18日から施行する。
附 則(平成30年3月16日規程第45号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日規程第63号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第24号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規程第31号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規程第160号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月16日規程第180号)
この規程は、令和4年12月16日から施行する。
附 則(令和6年7月18日規程第93号)
この規程は、令和6年7月18日から施行する。