○国立大学法人弘前大学リスクマネジメント基本規則
(平成27年3月20日規則第4号)
改正
平成27年9月14日規則第19号
平成27年10月16日規則第28号
平成28年3月28日規則第12号
平成28年6月22日規則第14号
平成28年9月28日規則第25号
平成29年2月22日規則第5号
平成30年1月29日規則第3号
令和元年11月26日規則第13号
令和2年3月19日規則第9号
令和2年3月27日規則第11号
令和2年7月17日規則第22号
令和3年3月23日規則第4号
令和4年3月17日規則第8号
令和4年9月28日規則第27号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の教育,研究その他の大学運営(以下「大学運営等」という。)に影響を及ぼす事象又はそのおそれがある様々な事象に,迅速かつ的確に対処するため,本学におけるリスクマネジメント体制及び対処方法等を定めることにより,学生及び役職員等並びに近隣住民その他の関係者の安全確保を図るとともに,本学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
学生及び役職員等 園児,児童,生徒,学生その他本学において修学するすべての者,患者,役員及び職員をいう。
(2)
リスク 将来の不確実性が組織の目標の遂行を妨げるおそれのある影響をいう。
(3)
リスクマネジメント 将来において発生が予想されるリスクであって,大学運営等に影響を及ぼす可能性があるものに対して,事前の評価に基づき,回避,低減,移転及び受容等の措置(以下「リスク対策」という。)をとるための組織的活動をいう。
(4)
危機 火災,災害,重篤な感染症等の発生やその他の重大な事件又は事故により学生,役職員等の生命若しくは身体又は大学の財産若しくは名誉に重大な被害が発生し,又は発生するおそれのある緊急の事象及び状態をいう。
(5)
危機管理 現に発生している危機又は発生するおそれのある危機であって,大学運営等に重大な影響を及ぼすものに対して,被害及び結果の回避,軽減及び抑制等の措置をとるための組織的活動をいう。
(6)
部局 各学部,各研究科,各研究所,医学部附属病院,各学内共同教育研究施設,附属図書館,各本部,各機構,評価室,法人内部監査室,男女共同参画推進室,技術部,放射線安全総合支援センター及び事務局各部をいう。
(7)
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(リスクマネジメントの基本方針)
第3条
本学におけるリスクマネジメントは,人命保護を最優先とし,継続的かつ安定的な業務遂行及び信頼性の維持・確保の観点から,実施するものとする。
(学長等の責務)
第4条
学長は,本学におけるリスクマネジメントを統括する。
2
理事及び副学長は,それぞれの所掌に関わるリスクマネジメント及び危機管理を指揮し,学長を補佐する。
3
部局長は,部局におけるリスクマネジメントの責任者として,当該部局におけるリスクマネジメント及び危機管理を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。
4
職員は,その職務の遂行にあたり,リスクマネジメントに努めなければならない。
(リスクマネジメント担当理事等)
第5条
本学に,リスクマネジメントを担当する理事(以下「リスクマネジメント担当理事」という。)を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2
リスクマネジメント担当理事は,学長を補佐し,リスクマネジメントに関わる業務を掌理する。
3
部局に,部局リスクマネジメント責任者(以下「部局責任者」という。)を置き,部局長をもって充てる。
第2章 リスクマネジメント委員会
(委員会の設置)
第6条
本学に,リスクマネジメントに関し必要な事項を審議するため,国立大学法人弘前大学リスクマネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第7条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
リスクマネジメントの企画,立案等に関すること。
(2)
リスクマネジメントガイドラインの策定等に関すること。
(3)
リスク対策の方針及び評価に関すること。
(4)
リスク動向の把握及び調査に関すること。
(5)
リスクマネジメントの教育,研修及び訓練の企画,立案等に関すること。
(6)
危機管理マニュアルの策定等に関すること。
(7)
危機管理対策の評価及び見直しに関すること。
(8)
前各号に附帯する事項
(組織)
第8条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長
(2)
理事
(3)
副学長(第2号の理事が兼ねる副学長を除く。)
(4)
各学部長及び各研究科長
(5)
各研究所長
(6)
医学部附属病院長
(7)
その他学長が必要と認めた者
(任期)
第9条
前条第7号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第10条
委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2
委員会に副委員長を置き,リスクマネジメント担当理事をもって充てる。
3
副委員長は,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第11条
委員長は,会議を主宰し,その議長となる。
2
会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第12条
委員長が必要と認めたときは,委員以外の職員を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第13条
委員会は,専門的事項を審議するため,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関し必要な事項は,別に定める。
(委員会の庶務)
第14条
委員会の庶務は,総務部総務企画課において処理する。
第3章 リスク対策の実施体制等
(リスク対策の実施組織等)
第15条
本学におけるリスク対策の実施組織は,部局とする。
2
部局におけるリスク対策の業務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
リスクに係る情報の収集及び分析・評価に関すること。
(2)
リスクに係る対策の決定及び実施に関すること。
(3)
リスクに係る学生,役職員等への情報提供に関すること。
(4)
リスクに係る他の部局,委員会等との連携に関すること。
(5)
前各号に附帯する業務
(リスク対策の実施等)
第16条
部局責任者は,委員会が策定するリスク対策の方針を踏まえ,リスク対策を実施する。
2
部局責任者は,リスク対策の実施結果を委員会に報告する。
第17条 削除
第4章 危機発生時の体制等
(危機に関する通報等)
第18条
職員は,緊急に対処すべき危機が発生し,又は発生するおそれがあることを発見したときは,部局責任者に通報するものとする。
2
部局責任者は,前項の通報を受け,又は自ら危機を察知したときは,当該危機の状況を確認の上,直ちに学長及びリスクマネジメント担当理事に報告するとともに,必要な措置を講じなければならない。
3
学長は,前項の報告を受けたときは,当該危機の対処方針等を部局責任者と協議し,決定するものとする。
(対策本部の設置)
第19条
学長は,全学的見地から組織的かつ集中的に危機への対処のために必要であると判断するときは,速やかに当該危機に係る危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2
対策本部は,本部長,副本部長及び本部員で構成する。
3
本部長は,学長をもって充て,対策本部の業務を統括する。
4
副本部長は,学長が指名する理事をもって充て,本部長を補佐する。
5
本部員は,理事,部局責任者及び職員の中から本部長が指名する者をもって充て,対策本部の業務を処理する。
6
対策本部の事務は,関係部署の協力を得つつ,各危機に応じ担当する部署が主管する。
ただし,特に重要な危機と本部長が判断した場合は,関係部署との連携の下,総務部総務企画課が主管する。
7
対策本部は,学長が危機の終息の宣言を行ったときに解散する。
(対策本部の権限)
第20条
対策本部は,本部長の指揮の下に,危機に迅速に対処しなければならない。
2
職員は,対策本部の指示に従わなければならない。
3
対策本部は,その事案処理に当たり,役員会,経営協議会,教育研究評議会及び関係委員会等(以下「役員会等」という。)の審議を含め,本学の規則等により必要とされる手続を省略することができる。
この場合において,対策本部は,事案の対処の終了後に,役員会等に報告しなければならない。
(対策本部の業務)
第21条
対策本部の業務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
危機に係る情報の収集,分析に関すること。
(2)
危機に係る必要な対策の決定,実施に関すること。
(3)
危機に係る学生,役職員等,近隣住民その他の関係者への情報提供に関すること。
(4)
危機に関する関係機関との連絡調整に関すること。
(5)
危機に関する報道機関への情報提供に関すること。
(6)
危機に係る部局と対策本部の連携に関すること。
(7)
前各号に附帯する事項
(部局における危機への対処等)
第22条
部局責任者は,当該部局のみに係る危機であって当該部局限りで対処することが適切と判断する危機については,その内容,対処方針,対処状況等をリスクマネジメント担当理事を経て学長に報告するものとする。
ただし,学長が必要と判断するときは,当該部局責任者の判断にかかわらず対策本部を設置し全学的に対処するものとする。
(学長が不在の場合の措置)
第23条
学長が不在等の場合は,リスクマネジメント担当理事が,この規則に基づき,危機に対処するものとする。
この場合において,リスクマネジメント担当理事が不在等の場合は,国立大学法人弘前大学における学長代理及び学長事務取扱に関する規程(平成20年規程第4号)に定める学長代理が対処するものとする。
第5章 雑則
(雑則)
第24条
この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成27年9月14日規則第19号)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年10月16日規則第28号)
この規則は,平成27年10月16日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第12号)
この規則は,平成28年3月28日から施行する。
附 則(平成28年6月22日規則第14号)
この規則は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第25号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年2月22日規則第5号)
この規則は,平成29年2月22日から施行する。
附 則(平成30年1月29日規則第3号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月26日規則第13号)
この規則は,令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日規則第9号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第11号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月17日規則第22号)
この規則は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規則第4号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日規則第8号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規則第27号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。