○教育推進機構キャリアセンター要項
(平成27年9月14日学長裁定第44号)
改正
平成28年2月15日学長裁定第5号
平成30年3月16日
平成31年1月28日
令和2年3月27日
令和4年6月8日
令和4年9月28日
(趣旨)
第1条
この要項は、弘前大学教育推進機構規程第4条第4項の規定に基づき、弘前大学教育推進機構に置くキャリアセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは、本学学生へのキャリア教育及びキャリア支援の質保証をし、かつ、当該教育及び支援を通して、進路決定や生涯を通じた持続的な就業力の育成をより円滑に推進することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、前条の目的を達成するために必要な業務を行う。
(部門)
第4条
センターに、キャリア教育部門、就職・キャリア相談部門及び就職支援部門を置く。
2
キャリア教育部門は、次に掲げる業務を行う。
(1)
キャリア教育及び職業意識の啓発に関すること。
(2)
キャリア教育の企画・実施に関すること。
(3)
キャリア支援事業の企画・実施に関すること。
(4)
インターンシップの企画・実施に関すること。
(5)
その他キャリア教育に関すること。
3
就職・キャリア相談部門は、次に掲げる業務を行う。
(1)
学生の就職・キャリア相談に関すること。
(2)
学生の相談に係る調査・分析及び統計に関すること。
(3)
相談員の育成及び指導に関すること。
(4)
既卒者の情報収集に関すること。
(5)
その他学生の就職・キャリア相談に関すること。
4
就職支援部門は、次に掲げる業務を行う。
(1)
就職支援の総括に関すること。
(2)
就職支援事業の企画・実施に関すること。
(3)
就職に関する情報の収集・提供、調査・分析等に関すること。
(4)
就職に係る広報に関すること。
(5)
求人開拓の企画・実施に関すること。
(6)
その他就職支援に関すること。
5
各部門に関し必要な事項は別に定める。
(職員)
第5条
センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
専任教員
(4)
兼任教員
(5)
キャリアアドバイザー
(6)
その他センター長が必要と認めた職員
(センター長)
第6条
センター長は、教育推進機構長が指名する者をもって充てる。
2
センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、センター長の任期の末日は、当該センター長を指名した教育推進機構長の任期の末日以前とする。
3
センター長は、センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第7条
副センター長は、センター長が指名する者をもって充てる。
2
副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期の末日は、当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
3
副センター長は、センター長の職務を補佐する。
(兼任教員)
第8条
兼任教員は、本学の教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2
兼任教員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の兼任教員の任期は、前任者の残任期間とする。
(センター会議)
第9条
センターの管理運営に関する事項を審議するため、センター会議を置く。
2
センター会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条
センターに関する事務は、学務部学生課就職支援室において処理する。
(その他)
第11条
この要項に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。
附 則
1
この要項は、平成27年10月1日から実施する。
2
この要項の実施後最初に指名されるセンター長の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
3
この要項の実施後最初に兼任担当教員となる教員の任期は、第7条第2項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附 則(平成28年2月15日学長裁定第5号)
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成30年3月16日)
この要項は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(平成31年1月28日)
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和2年3月27日)
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和4年6月8日)
この要項は、令和4年6月8日から実施する。
附 則(令和4年9月28日)
この要項は、令和4年10月1日から実施する。