○国立大学法人弘前大学教員選考規程
(平成27年9月14日規程第226号)
改正
平成28年3月18日規程第51号
平成29年4月21日規程第49号
令和元年11月6日規程第130号
令和2年9月10日規程第154号
令和3年3月11日規程第12号
令和4年9月28日規程第96号
令和5年12月12日規程第93号
(趣旨)
第1条
国立大学法人弘前大学の大学教員(以下「教員」という。)の選考は、国立大学法人弘前大学教員の資格及び採用等の方法に関する規程(平成16年規程第40号)第10条第2項の規定により、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第66条第1項に定める全学教員人事委員会(以下「全学教員人事委員会」という。)の議を経て、学長が行う。
(教員配置に係る発議等)
第2条
各学部、各研究科、各研究所、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、各本部、各機構及び各室(以下「部局等」という。)の長(部局等の長が学長又は学外者である組織にあっては、部局等の長に次ぐ職制上の地位にある者をいう。以下同じ。)は、当該部局等に新たに教員を配置(昇任によるものを含む。以下同じ。)しようとするときは、全学教員人事委員会委員長(以下「人事委員長」という。)に発議し、承認を得るものとする。
2
全学教員人事委員会は、部局等の長から前項の発議があった場合には、その内容について審議し、審議結果等を当該部局等の長に通知するものとする。
3
部局等の長は、前項による審議の結果、教員配置の承認が得られた場合には、人事慣行の特殊性その他分野の特性等により別に定めるものを除き、教員候補適任者を選考するため、部局等に教員選考委員会を設置するものとする。
(教員選考委員会の組織)
第3条
教員選考委員会は、同委員会を置くこととなる部局等に所属する教員による5名以上の委員をもって組織する。この場合において、当該教員のみで教員選考委員会を組織できないときは、人事委員長が指定する部局等に所属する教員を委員に加えることとする。
2
部局等の長は、自らが長を務める部局等の教授候補適任者の選考を行うときは、教員選考委員会の委員となることとする。
ただし、当該選考が、当該部局等の長である教授の後任となる教授候補適任者の選考であるときは、この限りでない。
3
大学院医学研究科の教授候補適任者の選考にあっては、医学部附属病院長を教員選考委員会の委員に加えることができる。
4
前各項の規定にかかわらず、人事委員長が特に必要と認めたときは、全学教員人事委員会の議を経て人事委員長が指名する者を教員選考委員会の委員とすることができる。
(教員選考委員会委員長)
第4条
教員選考委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2
教員選考委員会委員長(以下「選考委員長」という。)は、教員選考委員会を主宰する。
3
選考委員長に事故があるときには、あらかじめ選考委員長が指名した委員が職務を代理する。
(教員選考委員会の成立及び議決)
第5条
教員選考委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
教員選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、選考委員長の決するところによる。
3
選考委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(教員選考委員会の審議事項)
第6条
教員選考委員会は、次に揚げる事項について審議する。
(1)
教員の公募に関する事項
(2)
教員候補適任者の審査に関する事項
(3)
その他教員の選考に関し必要な事項
2
教員選考委員会は、教員候補適任者の選考に当たり、公募により選考を行おうとする場合には、公募要項を作成し、全学教員人事委員会の承認を得るものとする。
3
教員選考委員会は、教員候補適任者を選考し、選考結果を部局等の長へ報告する。
(教員候補適任者の決定)
第7条
部局等の長は、前条第3項の報告を受け、教員候補適任者の可否を決定する。
(教員候補適任者の報告)
第8条
部局等の長は、教員候補適任者を決定したとき又は教員候補適任者を得られなかったときは、選考の経緯とその結果を速やかに人事委員長に報告するものとする。
(教員候補者の決定)
第9条
全学教員人事委員会は、第7条により決定した教員候補適任者について、教員候補者の可否を審議し、その結果等を部局等の長に通知する。
2
部局等の長は、前項により通知された事項について、当該部局等に置く教授会その他会議に報告する。
(その他)
第10条
この規程に定めるもののほか、教員の選考に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
2
次に掲げる規程等は、廃止する。
(1)
弘前大学人文学部教員選考規程(平成16年規程第91号)
(2)
弘前大学教育学部教員選考規程(平成16年規程第100号)
(3)
弘前大学農学生命科学部教員選考規程(平成16年規程第127号)
(4)
弘前大学大学院医学研究科教員選考規程(平成19年規程第5号)
(5)
弘前大学大学院保健学研究科教員選考規程(平成19年規程第9号)
(6)
弘前大学大学院理工学研究科教員選考規程(平成19年規程第12号)
(7)
弘前大学大学院地域社会研究科専任教員選考規程(平成16年規程第136号)
(8)
弘前大学北日本新エネルギー研究所教員選考規程(平成24年規程第98号)
(9)
弘前大学白神自然環境研究所教員選考規程(平成26年規程第21号)
(10)
被ばく医療総合研究所教員選考規程(平成26年規程第25号)
(11)
弘前大学食料科学研究所教員選考規程(平成26年規程第53号)
(12)
弘前大学医学部附属病院教員選考規程(平成16年規程104号)
(13)
学内共同教育研究施設等における教員人事の取扱いについて(平成22年役員会決定)
附 則(平成28年3月18日規程第51号)
この規程は、平成28年3月18日から施行する。
附 則(平成29年4月21日規程第49号)
この規程は、平成29年4月21日から施行する。
附 則(令和元年11月6日規程第130号)
この規程は、令和元年11月6日から施行する。
附 則(令和2年9月10日規程第154号)
この規程は、令和2年9月10日から施行する。
附 則(令和3年3月11日規程第12号)
1
この規程は、令和3年3月11日から施行する。
2
この規程の施行の日の前日において現に教員選考委員会の委員である者については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月28日規程第96号)
1
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
2
この規程の施行の日の前日において現に設置されている教員選考委員会にあっては、改正後の規定にかかわらず、当該教員選考委員会が改正前の第6条第3項に基づく選考結果を報告するまでの間、存続するものとする。
3
前項による選考結果の報告は、改正前の規定にかかわらず、教員を配置しようとする部局等の長に行うものとする。
附 則(令和5年12月12日規程第93号)
この規程は、令和5年12月12日から施行し、改正後の規定は令和5年10月10日から適用する。