○弘前大学教養教育履修規程
(平成27年12月14日規程第283号)
改正
平成29年2月22日規程第4号
令和元年6月14日規程第96号
令和元年11月28日規程第145号
令和元年11月28日規程第162号
令和2年2月21日規程第9号
令和3年3月11日規程第10号
令和3年10月14日規程第52号
令和4年1月13日規程第1号
令和5年1月24日規程第3号
令和5年9月20日規程第66号
(趣旨)
第1条
教養教育科目の履修等については,弘前大学学則(平成16年規則第2号。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(教養教育科目の科目群)
第2条
教養教育科目の科目群は,次のとおりとする。
スタディスキル導入科目,データサイエンス科目,グローカル科目,社会・文化,自然・科学,人間・生命,キャリア教育,英語,多言語,日本語
(開設する授業科目及び修得すべき単位数)
第3条
教養教育科目として開設する授業科目及び修得すべき単位数は,別表のとおりとする。
第4条 削除
(授業の公示)
第5条
各学期に開設する授業科目,授業時間数,担当教員名等は,学年又は学期の初めに公示する。
2
学期の途中から開設する授業科目については,その都度公示する。
(履修手続)
第6条
履修しようとする授業科目は,各学期において指定する期日(以下「指定期日」という。)までに,所定の履修登録手続をしなければならない。
2
前項により履修登録手続きをした授業科目は,授業時間割の変更によるものを除き,指定期日以後に変更することができない。
ただし,指定期日以後の所定の期間に限り,所定の手続きをすることにより取消しすることができる。
3
同一時間に行われる2以上の授業科目は,重複して履修手続をとることができない。
(試験)
第7条
試験は,授業の終了する学期末に行う。
ただし,科目によってはその他適当な時期に行うことがある。
2
試験は,第6条の手続きを経て履修した授業科目についてのみ受験することができる。
(追試験)
第8条
やむを得ない事情により試験を欠席した者に対しては,教育推進機構教養教育開発実践センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)で審議の上,追試験を行うことがある。
2
追試験を受けようとする者は,当該授業科目試験終了後7日以内に追試験願に欠席の事由を証明する書類を添付し,教養教育開発実践センター長に提出しなければならない。
3
追試験は,原則として当該授業科目に係る前条の試験終了後30日以内に期日を指定して行う。
(評価)
第9条
履修した授業科目の評価は,当該授業科目の学習状況,試験,報告書等によって行う。
第10条 削除
(再履修)
第11条
不合格となった授業科目について,再び単位を修得しようとするときは,改めて第6条の手続きをしなければならない。
(修得単位の取消し)
第12条
修得した単位は,取消しすることができない。
(外国人留学生の特例)
第13条
外国人留学生の履修の特例については,別に定める。
(その他)
第14条
この規程に定めるもののほか,教養教育の履修等に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
弘前大学21世紀教育履修規程(平成16年規程第3号。以下「旧履修規程」という。)は,廃止する。
3
平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学,転学又は再入学する者については,この規程にかかわらず,なお,従前の例による。
この場合において,旧履修規程中「21世紀教育センター長」とあるのは「教育推進機構教養教育開発実践センター長」と,「21世紀教育センター運営委員会」とあるのは「教育推進機構教養教育開発実践センター運営委員会」と読み替えるものとする。
附 則(平成29年2月22日規程第4号)
1
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2
平成28年度以前の入学者及び平成28年度以前の入学者の属する年次に編入学,転学又は再入学する者については,この規程にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(令和元年6月14日規程第96号)
この規程は,令和元年6月14日から施行する。
附 則(令和元年11月28日規程第145号)
この規程は,令和元年11月28日から施行する。
附 則(令和元年11月28日規程第162号)
この規程は,令和元年11月28日から施行する。
附 則(令和2年2月21日規程第9号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日規程第10号)
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
令和2年度以前の入学者及び令和2年度以前の入学者の属する年次に編入学,転学又は再入学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
附 則(令和3年10月14日規程第52号)
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
令和3年度以前の入学者及び令和3年度以前の入学者の属する年次に編入学,転学又は再入学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年1月13日規程第1号)
1
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2
令和3年度以前の入学者及び令和3年度以前の入学者の属する年次に編入学,転学又は再入学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年1月24日規程第3号)
1
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2
令和4年度以前の入学者及び令和4年度以前の入学者の属する年次に編入学,転学又は再入学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年9月20日規程第66号)
1
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2
令和5年度以前の入学者及び令和5年度以前の入学者の属する年次に編入学,転学又は再入学する者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第3条関係)
別表(第3条関係)
[別紙参照]