○弘前大学教養教育科目における「弘前学院大学との単位互換」の単位認定に関する規程
(平成28年2月15日規程第39号)
改正
令和2年2月21日規程第10号
(趣旨)
第1条
この規程は、弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)第17条の規定に基づき、「弘前大学と弘前学院大学との間における単位互換に関する協定書」及び「弘前大学と弘前学院大学における単位互換に関する実施要項」(以下「実施要項」という。)に基づく単位互換の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(出願)
第2条
弘前学院大学の授業科目の履修を希望する学生は、所定の期日までに出願票等を当該学生が所属する学部の長(以下「学部長」という。)へ提出するものとする。
2
学部長は、前項の願い出があった場合は、教授会の議を経て履修を許可することができる。
第3条
前条第2項により履修を許可された学生は、弘前学院大学が定める出願手続により、所定の期日までに出願書類等を学長へ提出するものとする。
2
学長は、出願書類等を取りまとめ、弘前学院大学長へ送付するものとする。
3
学長は、弘前学院大学長から履修許可の通知があった場合、学部長へ通知するものとする。
(出願資格)
第4条
弘前学院大学へ出願できるのは、本学に在学する学部学生とする。
(単位互換科目)
第5条
本学と単位互換できる弘前学院大学の授業科目は、弘前学院大学の定めるところによる。
(履修方法等)
第6条
弘前学院大学との単位互換科目についての履修方法、成績評価及び単位の授与等については、弘前学院大学の定めるところによる。
(単位認定)
第7条
弘前学院大学において修得した単位を、本学で修得したものとみなす授業科目及び単位は、別に定める。
(単位認定方法)
第8条
学長は、弘前学院大学長から成績通知書が送付された場合、学部長へ通知するものとする。
2
学部長は、前項の成績通知書により教授会の議を経て単位認定を行う。
3
学部長は、前項により単位を認定した場合、学長へ報告するとともに、当該学生へ通知するものとする。
(学費)
第9条
検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。
(弘前学院大学学生の受入れ)
第10条
弘前学院大学の学生が単位互換制度により、本学の授業科目の受講を希望する場合は、学則第49条の規定により特別聴講学生として受入れる。
2
前項により受講できる授業科目は、実施要項で定める。
附 則
1
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2
弘前大学における「弘前学院大学との単位互換」の単位認定に関する規程(平成16年規程第8号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3
平成27年度以前の入学者及び平成27年度以前の入学者の属する年次に編入学、転学又は再入学する者については、この規程にかかわらず、なお、従前の例による。
この場合において、旧規程第7条中「別表のとおりとする」とあるのは「別に定める」と読み替えるものとする。
附 則(令和2年2月21日規程第10号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。