○国立大学法人弘前大学職員給与規程平成29年改正規程の施行に伴う給与の支給等の特例について
(平成29年1月31日学長裁定第8号)
国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)平成29年改正規程(平成29年規程第 号。以下「平成29年改正規程」という。)の施行に伴う給与の支給等の特例について,次のとおり定める。
第1 用語の定義
この裁定において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
経過措置額支給特定職員 職員給与規程平成27年改正規程(平成27年規程第109号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項に規定する特定職員であり,かつ,平成28年4月1日前に55歳に達した者であって,同項の規定による俸給を支給されるものをいう。
(2)
施行日 平成29年改正規程の施行の日をいう。
(3)
改正後の職員給与規程 平成29年改正規程(第39条第2項及び職員給与規程平成22年改正規程(平成22年規程第104号。以下「平成22年改正規程」という。)附則第5項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与規程をいう。
(4)
改正前の職員給与規程 平成29年改正規程による改正前の職員給与規程をいう。
第2 経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例
経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては,この裁定の規定(第4の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の職員給与規程の規定(平成27年改正規程附則第3項から第5項の規定を含む。第3において同じ。)により支給されるべき額が,改正前の職員給与規程の規定(平成27年改正規程附則第3項から第5項の規定を含む。以下この項及び第3において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は,改正前の職員給与規程の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1)
俸給(別に定める場合におけるものに限る。)
(2)
地域手当
(3)
広域異動手当
(4)
超過勤務手当
(5)
休日給
(6)
夜勤手当
(7)
期末手当
(8)
勤勉手当
第3 経過措置額支給特定職員に対する給与の減額の特例
経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る職員給与規程第43条等の規定による給与の減額(別に定めるものに限る。第5第2項において「第43条等減額」という。)に当たっては,この裁定の規定(第4の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の職員給与規程の規定による給与に係る減額されるべき額が,改正前の職員給与規程の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は,改正前の職員給与規程の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。
第4 降格職員に係る俸給の特例
平成28年4月1日から施行日の前日までの間において降格をした職員に対する平成27年改正規程附則第4項又は第5項の規定による俸給については,別に定めるところによる。
第5 経過措置額の端数処理の特例
1
平成28年4月1日から施行日の前日までの間において,経過措置額支給特定職員について,改正後の職員給与規程の規定による俸給月額から平成22年改正規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正規程附則第3項から第5項の規定による俸給の額との合計額(職員給与規程第44条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし,それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が,改正前の職員給与規程の規定による俸給月額から平成22年改正規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正規程附則第3項から第5項の規定による俸給の額との合計額(職員給与規程第44条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし,それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成27年改正規程附則第3項から第5項の規定による俸給の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り上げた額をもって当該俸給の額とする。
2
前項の規定は,経過措置額支給特定職員に対して支給される第2各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第43条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正規程附則第3項から第5項の規定による俸給については,適用しない。
第6 その他
この裁定に定めるもののほか,平成29年改正規程の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は,国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する国家公務員のうち,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例による。ただし,この場合において,施行日は平成29年改正規程の施行の日と読み替えるものとする。
附 則
平成29年1月31日から実施する。