○国立大学法人弘前大学PPP/PFI手法導入の優先的検討に関する要項
(平成29年3月24日学長裁定第24号)
第1 目的
本要項は、「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」(平成27年12月15日民間資金等活用事業推進会議決定)に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の施設整備を効率的かつ効果的に実施するために、多様なPPP/PFI手法を導入するための優先的検討に関する事項を定めることを目的とする。
第2 定義
本要項において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1)
PPP/PFI手法 民間事業者が本学施設の整備等を担う手法
(2)
PFI法 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)
(3)
利用料金 PFI法第2条第6項に規定する利用料金
(4)
運営等 PFI法第2条第6項に規定する運営等
(5)
整備等 建設、改修、維持管理もしくは運営またはこれらに関する企画をいい、学生等に対するサービスの提供を含む。
(6)
本学施設整備事業 本学施設の整備等を行う事業
(7)
優先的検討 本要項に基づき、本学施設の整備等を検討するにあたって、多様なPPP/PFI手法の導入が適切かどうかを、本学が自ら本学施設の整備等を行う従来型手法に優先して検討すること。
第3 優先的検討の開始時期
優先的検討の開始時期は、次に掲げる場合とする。
(1)
本学施設整備事業を行うために基本構想、基本計画等を策定する場合
(2)
本学施設の運営等の見直しを行う場合
(3)
未利用所有地資産等の有効活用を検討する場合
第4 優先的検討の対象とする事業
1
優先的検討の対象とする事業は、次の各号に該当する事業とする。
(1)
次のいずれかに該当する事業
イ
宿泊施設(学生宿舎、職員宿舎等)、福利厚生施設、駐車場等の本学施設整備事業
ロ
利用料金の徴収を行う本学施設整備事業
ハ
その他民間事業者の資金、経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる本学施設整備事業
(2)
次のいずれかの事業費基準を満たす事業
イ
事業費の総額が10億円以上の本学施設整備事業(建設又は改修を含むものに限る。)
ロ
単年度の事業費が1億円以上の本学施設整備事業(運営等のみを行うものに限る。)
2
前項にかかわらず、対象事業の例外として、次に掲げる本学施設整備事業を優先的検討の対象から除くものとする。
(1)
既にPPP/PFI手法の導入が前提とされている本学施設整備事業
(2)
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づく市場化テストの導入が前提とされている本学施設整備事業
(3)
民間事業者が実施することが法的に制限されている本学施設整備事業
(4)
災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある本学施設整備事業
第5 適切なPPP/PFI手法の選択
1
優先的検討の対象となる本学施設整備事業について、第6及び第7に先立って、当該事業の期間、特性、規模等を踏まえ、当該事業の品質確保に留意しつつ、最も適切なPPP/PFI手法(以下「採用手法」という。)を選択するものとする。
この場合において、唯一の手法を選択することが困難であるときは、複数の手法を選択できるものとする。
2
採用手法が次に掲げるものに該当する場合には、それぞれ次に定めるところにより、当該採用手法の導入を決定することができるものとする。
(1)
当該事業が本学施設整備業務の比重の大きいものまたは運営等の業務内容が定型的なものに該当する場合におけるBTO方式 第6における検討を省略し、第7における検討を実施
(2)
民間事業者からPPP/PFIに関する提案がある場合であって、当該提案において、従来型手法による場合と採用手法を導入した場合との間での費用総額の比較等の客観的な評価により、当該採用手法の導入が適切であるとされている場合における当該採用手法 第6における検討を省略し、第7における検討を実施
第6 簡易な検討
1
別紙1及び別紙2により、自ら本学施設の整備等を行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、次に掲げる費用等の総額(以下「費用総額」という。)を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。
ただし、第3において複数の手法を選択した場合においては、各々の手法について費用総額を算定し、その最も低いものと、従来手法による場合の費用総額との間で同様の比較を行うものとする。
(1)
本学施設の整備等(運営等を除く。)の費用
(2)
本学施設の運営等の費用
(3)
民間事業者の適正な利益及び配当
(4)
調査に要する費用
(5)
資金調達に要する費用
(6)
利用料金収入
2
採用手法の過去の実績が乏しいこと等により費用総額の比較が困難と認めるときは、前項にかかわらず、次に掲げる評価その他公的負担の抑制につながることを客観的に評価することが出来る方法により採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。
第7 詳細な検討
第6における検討において採用手法の導入に適しないと評価された本学施設整備事業以外の本学施設整備事業を対象として、専門的な外部コンサルタントを活用するなどにより、要求水準、リスク分担等の検討を行った上で、詳細な費用等の比較を行い、自ら本学施設の整備等を行う従来型手法による場合と、採用手法を導入した場合との間で、費用総額を比較し、採用手法の導入の適否を評価するものとする。
第8 簡易な検討の結果の公表
第6第1項による評価の結果、PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合には、次に掲げる事項を、それぞれ次に定める時期にインターネット上で公表するものとする。
(1)
PPP/PFI手法を導入しないこととした旨その他当該本学施設整備事業の予定価格の推測につながらない事項 PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期
(2)
客観的な評価結果の内容(当該本学施設整備事業の予定価格の推測につながるものに限る。) 入札手続の終了後等適切な時期
第9 詳細な検討の結果の公表
第7における検討の結果、PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合には、次に掲げる事項を、それぞれ次に定める時期にインターネット上で公表するものとする。
(1)
PPP/PFI手法を導入しないこととした旨その他当該本学施設整備事業の予定価格の推測につながらない事項 PPP/PFI手法を導入しないこととした後、遅滞ない時期
(2)
PPP/PFI手法簡易評価調書の内容(第7条における検討の結果を踏まえて更新した場合は当該更新した後のもの) 入札手続の終了後等適切な時期
附 則
この要項は、平成29年3月24日から実施する。
別紙1
[別紙参照]
別紙2
[別紙参照]