○国立大学法人弘前大学クロスアポイントメント制度に関する規程
(平成30年3月26日規程第82号)
改正
平成31年4月11日規程第68号
令和4年9月28日規程第111号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第14条の2第3項及び国立大学法人弘前大学契約職員就業規則(平成16年規則第6号。以下「契約職員就業規則」という。)第10条の2第3項の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における教育、研究及び産学連携活動等を推進するため実施するクロスアポイントメント制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
教員 職員就業規則第3条第2項に規定する大学教員又は契約職員就業規則第4条に規定する特任教員をいう。
(2)
相手方機関 本学における教育、研究及び産学連携活動等を推進する目的に合致する本学以外の次に掲げる機関をいう。
イ
国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
ロ
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
ハ
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定に基づき、同法及び個別法により設立された法人(同条第4項に規定する行政執行法人を除く。)
ニ
営利企業
ホ
外国の教育研究機関
ヘ
その他学長が特に認めた機関
(3)
クロスアポイントメント制度 次に掲げるものをいう。
イ
教員が、その身分を保有したまま相手方機関の職員として雇用され、本学及び当該相手方機関の業務(職員就業規則第41条に規定する兼業によるものを除く。)を行うこと。
ロ
相手方機関の職員が、当該相手方機関の職員の身分を保有したまま教員として雇用され、当該相手方機関及び本学の業務を行うこと。
(要件)
第3条
クロスアポイントメント制度は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
(1)
本学の教育、研究及び産学連携等の活性化に資するものであること。
(2)
本学の利益に相反しないこと。
(3)
教員としての倫理が保持されること。
(4)
教員としての職務遂行に支障がないこと。
(5)
その他職務の公正性、透明性及び信頼性が保持されていること。
(手続き)
第4条
教員又は相手方機関の職員(以下「教員等」という。)にクロスアポイントメント制度を適用しようとする組織の長(以下「部局等の長」という。)は、クロスアポイントメント申請書(別紙様式)により、学長に申し出なければならない。
この場合において、部局等の長は、クロスアポイントメント制度を適用しようとする者の同意を得た上で、同意書をクロスアポイントメント申請書に添付するものとする。
2
クロスアポイントメント制度の実施は、全学教員人事委員会の議を経て学長が決定する。
3
前2項の規定によりクロスアポイントメント制度を実施する場合は、本学及び相手方機関並びにクロスアポイントメント制度を適用する者との間で、次に掲げる事項を定めたクロスアポイントメント制度の実施に係る協定を締結するものとする。
(1)
教員等の職・氏名
(2)
実施期間
(3)
教員等の勤務時間、給与等の取扱い
(4)
その他必要な事項
(実施期間)
第5条
クロスアポイントメント制度の実施期間は、3年以内とし、適用する教員に任期の定めがあるときは、当該任期を超えないものとする。
ただし、学長が特に必要と認めた場合は、3年を超えることができる。
(労働条件等の取扱い)
第6条
クロスアポイントメント制度を適用する教員の勤務時間、休憩、休日及び休暇等の取扱いについては、本学と相手方機関との協議により決定する。
2
クロスアポイントメント制度を適用する教員の給与の取扱いについては、本学と相手方機関との協議により決定する。
3
前2項に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度を適用する教員の労働条件に関し本学の諸規則の規定によりがたい場合は、本学と相手方機関との協議により決定する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月11日規程第68号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規程第111号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
別紙様式(第4条関係)
[別紙参照]