○弘前大学における各種奨学団体(民間団体、地方自治体等)奨学金奨学生の推薦に関する申合せ
(平成30年3月14日申合せ)
改正
令和6年6月4日
(趣旨)
1
この申合せは、各種奨学団体(民間団体、地方自治体等をいう。以下同じ。)から弘前大学に対して推薦枠を設けて推薦依頼のあった奨学金(以下「奨学金」という。)に係る被推薦者の選考等に関し必要な事項を定める。
(選考組織)
2
応募数が推薦枠を超えたとき又は理事(教育担当)が必要と認めたときは、次に掲げる者により組織する奨学生選考部会(以下「選考部会」という。)において選考を行う。
(1)
理事(教育担当)
(2)
教育委員会委員のうちから理事(教育担当)が指名する者
(3)
学務部長
(4)
その他奨学金の募集内容に応じて理事(教育担当)が必要と認めた者
3
選考部会に部会長を置き、理事(教育担当)をもって充てる。
(選考)
4
被推薦者の選考に当たっては、奨学金毎に募集を行うこととし、申請のあった者について、各種奨学団体が定める申請資格及び推薦基準に基づき順位を付し、上位の者から推薦枠の範囲内で被推薦者を決定する。
5
前項の順位を付す場合は、原則として、申請者の世帯の家計状況については、独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金に係る家計基準による家計評価額の値を、成績については、弘前大学GPAに関する要項(平成28年12月5日学長裁定 第87号)に掲げる値を参考にするものとする。
6
前2項に関わらず、申請者が他の給付型奨学金に採用又は申請中である場合は、選考に関しその状況を勘案するものとする。
(庶務)
7
この申合せに関する庶務は、学務部学生課において処理する。
(その他)
8
この申合せに定めるもののほか必要な事項は、都度選考部会において協議するものとする。
附 則
この申合せは、平成30年3月14日から実施する。
附 則(令和6年6月4日)
この申合せは、令和6年6月4日から実施する。