○弘前大学医学部附属病院放射線障害予防規程
(令和元年7月16日規程第108号)
改正
令和元年7月16日規程第112号
令和5年9月27日規程第83号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI等規制法」という。)、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)、医療法(昭和23年法律第205号)、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)国立大学法人弘前大学放射線安全管理規程(平成16年規程第81号。以下「放射線安全管理規程」という。)及び国立大学法人弘前大学リスクマネジメント基本規則(平成27年3月20日規則第4号)の規定に基づき、弘前大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)における診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下「医療用RI」という。)、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用高エネルギー放射線発生装置、エックス線装置及び輸血用血液照射エックス線装置(以下「医療用放射線発生装置等」という。)、診療用放射性同位元素によって汚染されたもの及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染されたもの(以下「医療用RI汚染物」という。)並びに放射線を発生する装置から発生した放射線により新たに放射線を発生する物質に変化したもの(以下「放射化物」という。)の取扱いを規制することにより、放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規程において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1)
「放射線施設」:施行規則第1条第9号に定める使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(2)
「放射線診療施設」:医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)に定める放射線診療装置、診療用放射性同位元素及びPET診療用放射性同位元素等を取り扱う放射線診療室、貯蔵施設、廃棄施設、放射線治療病室及びその関連施設をいう。
(3)
「附属病院施設」:放射線施設と放射線診療施設を合わせていう。
(4)
「放射線業務従事者」:医療用放射線発生装置等の取扱い及び管理又はこれに付随する業務に従事するため、管理区域に立ち入る者(以下「業務従事者」という。)をいう。
(5)
「放射線診療従事者」:医療用RI及び医療用放射線発生装置等の取扱い及び管理又はこれに付随する業務に従事する者(以下「診療従事者」という。)をいう。
(6)
「一時立入者」:見学等で一時的に放射線施設及び放射線診療施設の管理区域に立ち入る者をいう。
(他の規則等との関連)
第3条
放射性同位元素等の取扱いに係る保安については、この規程及び第1条に掲げる関係法令等で定めるもののほか、次に掲げる規則等の定めるところによる。
(1)
弘前大学医学部附属病院規程(平成16年4月1日規程第110号)
(2)
国立大学法人弘前大学放射線障害の防止に関する業務改善活動要領(以下「業務改善活動要領という。)
2
弘前大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)は、RI等規制法及びこの規程に定める事項の実施について、次に掲げる細則、内規等を定めるものとする。
(1)
弘前大学医学部附属病院放射線管理細則(以下「管理細則」という。)
(2)
弘前大学医学部附属病院放射線障害予防内規(以下「予防内規」という。)
(3)
弘前大学医学部附属病院放射線安全委員会要項(以下「委員会要項」という。)
(4)
弘前大学医学部附属病院放射線安全管理室要項(以下「管理室要項」という。)
(5)
弘前大学医学部附属病院における放射線障害の危険の防止及び危険時の措置に関する対策要領(以下「対策要領」という。)
(6)
附属病院施設点検マニュアル
(適用範囲)
第4条
この規程は、附属病院の放射線施設に立ち入るすべての者に適用する。
(遵守事項)
第5条
業務従事者、診療従事者及び一時立入者は、放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
2
学長、病院長及び放射線部長は、主任者が第10条第7号に基づき行う意見の具申を尊重しなければならない。
3
病院長は、放射線安全管理規程第5条に定める弘前大学放射線安全管理委員会(以下「放射線安全管理委員会」という。)が放射線安全管理規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
第2章 組織及び職務
(組織)
第6条
附属病院の放射線安全管理の全般については、学長が統括する。
2
病院長は、学長の指示のもとに、附属病院の放射線安全管理の運用に関しての必要な措置を講じるとともに、附属病院における医療用RI、医療用放射線発生装置等、医療用RI汚染物、放射化物の取扱い等についての責任を負う。
3
施設環境部長は、学長の指示のもとに、病院長と連携して附属病院施設及びその付帯設備の維持管理を行う。
4
放射線部長は、病院長の監督のもとに、附属病院施設の事業所境界内における放射線管理に関する業務を行う。
5
国立大学法人弘前大学安全衛生管理規程(平成16年規程第80号)第6条に定める総括安全衛生管理者(以下「総括安全衛生管理者」という。)は、業務従事者及び一時立入者に対し、関係法令に基づく健康管理を行う。
6
その他附属病院における放射線安全管理に関する組織は、別表第1のとおりとする。
(放射線安全委員会)
第7条
附属病院施設の事業所境界内における放射線障害の防止に関し、必要な事項を企画及び審議するため、附属病院に放射線安全委員会を置く。
2
放射線安全委員会に関する事項は、委員会要項に定める。
(放射線安全管理室)
第8条
附属病院施設の事業所境界内における放射線管理に関する業務を円滑に行うため、附属病院に放射線安全管理室(以下「安全管理室」という。)を置く。
2
安全管理室に放射線安全管理室長(以下「安全管理室長」という。)を置く。
3
安全管理室に関する事項は、管理室要項に定める。
(主任者等の選任)
第9条
学長は、附属病院における放射線障害の発生の防止について監督を行わせるため、病院長の推薦により、第1種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから、主任者を3名以上選任しなければならない。
2
学長は、前項の規定により複数の主任者を選任した場合は、その中から統括放射線取扱主任者を1名選任しなければならない。
3
学長は、選任した主任者に対し、RI等規制法第36条の2に基づく放射線取扱主任者定期講習(以下「定期講習」という。)を、前回講習を受けた日の翌年度の開始日から3年以内ごとに受講させなければならない。
ただし、主任者に選任後定期講習を受けていない者(選任前1年以内に受講した者を除く。) には、選任した時から1年以内に受講させなければならない。
4
学長は、主任者が旅行、疾病その他の事故によりその職務を行うことができない場合において、その期間中、その職務を代行させるため、第1種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから、主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。
5
主任者及び代理者は、病院長が推薦し、学長が任命する。また、解任する場合は、病院長の解任理由に基づき、学長が解任する。なお、30日以上主任者が職務を行えない場合は、原子力規制委員会に代理者の選任の届出をし、また、解任した場合は、解任の届出をしなければならない。
(主任者の職務)
第10条
主任者は、放射線施設の事業所境界内における放射線障害の防止等に関して、次の各号に掲げる職務を行う。
(1)
重要な計画作成への参画
(2)
教育訓練の計画作成及び指導
(3)
危険時の措置等に関する対策への参画
(4)
関係法令に基づく申請、届出、報告の手続き及び精査
(5)
立入検査、施設検査、定期検査及び定期確認への立会い
(6)
異常時及び事故の原因調査への参画
(7)
学長、病院長及び放射線部長への放射線障害の防止等に係る意見の具申
(8)
医療用RI及び医療用放射線発生装置等の使用状況等並びに施設、帳簿、書類等の監査
(9)
関係者への助言、勧告及び指示
(10)
放射線安全管理委員会、弘前大学放射線取扱主任者連絡会(以下「主任者連絡会」という。)及び放射線安全委員会の開催の要求
(11)
職務遂行に必要な講習会への参加
(12)
その他放射線障害防止に関する事項の企画、立案、参画等
(放射線施設管理責任者)
第11条
附属病院施設に放射線施設管理責任者(以下「施設管理責任者」という。)を置く。
2
施設管理責任者は、当該附属病院施設の放射線管理に関する業務を統括する。
3
施設管理責任者は、当該附属病院施設を有する各部等の長をもって充てる。
ただし、放射線部(陽電子断層撮影診療施設を除く。)にあっては診療放射線技師長を、放射線部陽電子断層撮影診療施設にあっては、病院長が安全管理責任者として任命した診療用陽電子放射断層撮影に関する所定の研修を修了している医師をもって充てる。
4
施設管理責任者は、安全管理室長に当該附属病院施設の放射線管理状況等を報告しなければならない。
(実務担当者)
第12条
附属病院施設に、附属病院施設管理及び放射線安全管理の実務のために施設管理担当者、放射線安全管理担当者及び事務担当者(以下「実務担当者」という。)を置く。
2
施設管理責任者は、当該附属病院施設を有する各部等の職員のうちから実務担当者を指名し、その氏名を安全管理室に通知しなければならない。
3
実務担当者の業務は、予防内規に定める。
(業務従事者の登録等)
第13条
業務従事者は、あらかじめ診療従事者の登録を行っていなければならない。
2
主任者は、業務従事者として登録する際、教育訓練及び健康診断の結果を照査したうえで、安全管理室長の承認を得て登録するものとする。
3
主任者は、業務従事者が関係法令及びこの規程に違反し、かつ、放射線安全管理上必要な主任者の指導又は勧告を無視したときは、安全管理室長の承認を得て、その者の登録を取り消すことができる。
4
診療従事者の登録及びその他業務従事者の登録に必要な事項は、管理細則及び予防内規に定める。
(一時立入者に対する措置)
第14条
一時立入者が附属病院施設の管理区域に立ち入る場合は、事前に主任者の許可を得なければならない。
2
主任者は、前項の立ち入りを許可した場合は、許可した一時立入者の所属及び氏名について安全管理室に報告しなければならない。
第3章 附属病院施設の維持及び管理
(管理区域)
第15条
病院長は、放射線障害の防止のため、施行規則第1条第1号に定める場所を管理区域として指定する。
2
放射線安全管理担当者は、次の各号に掲げる者以外の者を附属病院施設の管理区域に立ち入らせてはならない。
(1)
業務従事者として登録された者
(2)
一時立入者として主任者が許可した者
3
病院長は、管理区域について、壁、柵等の区画物によって区画するほか、その出入口、その他人の立ち入るおそれのある箇所に標識を掲げなければならない。
(管理区域に関する遵守事項)
第16条
管理区域に立ち入る者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
定められた出入口から出入りすること。
(2)
線量測定用具を指定された部位に着用すること。
(3)
管理区域内において飲食を行わないこと。
(4)
業務従事者は、主任者が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(5)
一時立入者は、主任者及び放射線安全管理担当者が放射線障害を防止するために行う指示及び施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(線量限度)
第17条
業務従事者は、関係法令等に定める実効線量限度及び等価線量限度を超えて被ばくしてはならない。
2
放射線障害を防止するための緊急を要する作業(以下「緊急作業」という。)に従事する業務従事者(女子(妊娠する可能性がないと診断された者を除く。)を除く。)の当該緊急作業の期間中の線量は、前項の規定に関わらず、関係法令等に定める限度を超えないようにしなければならない。
3
業務従事者が前項に規定する緊急作業に従事した結果、それまでの放射線業務により受けた線量と当該緊急作業により受けた線量との合計が関係法令等に定める線量の限度を超えた場合には、当該緊急作業が終了した日の属する当該限度に係る期間が終了するまでの間、当該業務従事者を被ばくさせてはならない。
(放射線発生装置の運転を停止する場合の管理区域の特例)
第18条
放射線発生装置の運転を工事、改造、修理若しくは点検のために7日以上の期間停止する場合における当該放射線発生装置にかかる管理区域等(外部放射線に係る線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が法令に定める線量、濃度及び密度を超えるおそれのない場所に限る。)については、管理区域でないものとみなす。
2
前項に関し、必要な事項は予防内規に定める。
(施設点検)
第19条
病院長は、附属病院施設点検マニュアルに従い、定期的に附属病院施設の点検を年2回以上実施させなければならない。
2
施設管理責任者は、放射線安全管理担当者及び施設管理担当者に前項の点検についての記録簿等を作成させるとともに、その点検結果を安全管理室長に報告しなければならない。
(異常時の報告)
第20条
施設管理責任者は、当該附属病院施設に異常を認めたときは、放射線安全管理担当者及び施設管理担当者に必要な応急措置を講じさせるとともに、異常の状況及び応急措置について、速やかに安全管理室長に報告しなければならない。
2
安全管理室長は、前項の報告を受け、速やかに放射線部長へ報告しなければならない。また、その異常が、附属病院施設及びその付帯設備の維持等に影響がある場合は、併せて施設環境部長にも報告しなければならない。
3
放射線部長は、前項の報告を受け、必要に応じて病院長に報告しなければならない。
4
病院長は、前項の報告を受け、必要に応じて学長に報告しなければならない。
(施設の維持管理等)
第21条
施設管理責任者は、附属病院施設の構造及び設備が関係法令の規定する基準に適合するように維持管理しなければならない。
(放射線測定機器等の保守)
第22条
病院長は、放射線測定機器等を常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
2
施設管理責任者は、放射線測定機器等の維持及び管理を行わなければならない。
3
放射線安全管理担当者は、定期的に放射線測定機器等の保守管理を行い、その結果を施設管理責任者に報告しなければならない。
4
前項の放射線測定機器等のうち、第29条及び第30条に規定する測定に用いるものに関しては、測定の信頼性を確保しなければならない。なお、測定の信頼性確保のための措置の方法、実施計画及びその他必要な事項については、予防内規に定める。
5
施設管理責任者は、放射線測定機器等の維持及び管理を行ったとき並びに放射線安全管理担当者から報告を受けたときは、安全管理室に報告しなければならない。
6
安全管理室長は、前項の報告を受け、必要に応じて放射線部長及び病院長に報告しなければならない。
(修理、改造、除染等)
第23条
施設管理責任者は、附属病院施設及びその付帯設備について、修理、改造、除染等を行うときは、実施計画を作成し、安全管理室を通じて病院長に届け出なければならない。
2
病院長は、前項の実施計画について主任者及び放射線部長とともに審査し、学長の承認を受けなければならない。
ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りでない。
3
病院長は、前項に掲げる措置を講ずるときは、附属病院施設の休止等の措置に伴う診療行為の制限等について、関係診療科等に周知するとともに、障害防止上必要があると認められるときは、放射線安全委員会に諮問するものとする。
4
施設管理責任者は、第1項の修理、改造、除染等を終えたときは、その結果について病院長及び安全管理室に報告しなければならない。また、病院長は、学長の承認を得た実施計画が適正に行われたことを確認し、学長に報告しなければならない。
第4章 使用
(使用)
第24条
附属病院において医療用放射線発生装置等を使用する者は、施設管理責任者の管理の下に、管理細則及び予防内規に定める事項を遵守しなければならない。
2
医療用放射線発生装置等の使用にあたっては、承認数量を超えてはならない。
第5章 保管、運搬及び廃棄
(受入れ・払出し)
第25条
主任者は、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具に使用する放射性同位元素の受入れ又は払出しを確認し、次の各号に掲げる事項について記録しなければならない。
(1)
購入した診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具に使用する放射性同位元素の受入れ
(2)
不要となった診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具に使用する放射性同位元素の事業所外への払出し
(保管)
第26条
放射線安全管理担当者は、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具に使用する放射性同位元素を保管する場合、施設管理責任者の管理の下、関係法令に定める事項を遵守しなければならない。
2
診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具に使用する放射性同位元素の保管にあたっては、承認数量を超えてはならない。
3
診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具に使用する放射性同位元素の貯蔵施設の入り口には、必要な事項を掲示しなければならない。
(廃棄)
第27条
附属病院において、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具に使用する放射性同位元素を廃棄しようとするときは、関係法令に従い、主任者の管理の下、廃棄業者に引き渡すものとする。
2
その他診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具に使用する放射性同位元素の廃棄について必要な事項は、管理細則及び予防内規に定める。
(運搬)
第28条
放射線施設の管理区域内で診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具に使用する放射性同位元素及び放射化物を運搬しようとするときは、危険物との混載禁止、転倒、転落等の防止、その他安全管理上必要な措置を講じなければならない。
2
放射線施設の管理区域を越えて診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具に使用する放射性同位元素及び放射化物を運搬しようとするときは、安全管理室長及び主任者の承認を受けるとともに、関係法令に定めるもののほか、必要な措置を講じなければならない。
3
事業所外の運搬をする場合は、すべて外部委託とする。
第6章 測定
(場所等に関する測定)
第29条
病院長は、放射線安全管理担当者又は測定を委託された者に、附属病院施設の放射線障害のおそれのある場所等について、関係法令等に定める事項を遵守し測定を実施させなければならない。
2
放射線安全管理担当者又は測定を委託された者は、測定の都度、報告書を作成し、主任者の検印を受け、安全管理室長に報告しなければならない。また、安全管理室長は、当該報告を受け、必要に応じて放射線部長及び病院長に報告するものとする。
3
病院長は、前項の報告を受けた場合、必要に応じて学長に報告するものとする。
4
主任者は、第1項の測定の結果を評価し、異常を認めたときは、直ちに当該放射線施設の長に通知するとともに、立ち入りの制限、原因の調査及び除去等の必要な措置を講じなければならない。
5
主任者は、前項の措置を講じても正常な状態に復帰できず、かつ、放射線施設の使用に支障を来すと判断されるときは、安全管理室長と協議の上、放射線部長及び病院長に報告しなければならない。また、報告を受けた病院長は、直ちに必要な措置を講じるとともに、学長にその旨を報告しなければならない。
6
安全管理室は、測定記録を年度ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間これを保存する。
(個人被ばく線量の測定)
第30条
病院長は、放射線安全管理担当者に、業務従事者、診療従事者及び一時立入者に対する関係法令に基づく個人被ばく線量の測定を実施させ、その測定記録を主任者に提出させなければならない。
ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は、計算によってこれらの値を算出する。
2
個人被ばく線量の測定は、関係法令等に定める事項を遵守しなければならない。
3
主任者は、当該測定記録を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
4
当該測定記録は、安全管理室及び附属病院事務部総務課で永久保存するものとする。
5
主任者又は事務担当者は、当該測定記録の写しを、記録のつど対象者に対し、交付しなければならない。
第7章 教育及び訓練
(教育訓練)
第31条
病院長及び安全管理室長は、業務従事者に対し、放射線障害を防止するために必要な教育訓練を、管理細則、予防内規その他関係法令等に定める事項を遵守して行わなければならない。
2
弘前大学で計画される教育訓練のほか、附属病院で行うものに関しては、安全管理室で主催する。
3
安全管理室員は教育訓練の実施について記録簿等を作成し、主任者の検印を受け、安全管理室で保管する。
第8章 健康診断
(健康診断)
第32条
総括安全衛生管理者は、業務従事者に対し健康診断を行わなければならない。
2
健康診断の期間、方法及び項目については、管理細則に定める。
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者の措置)
第33条
総括安全衛生管理者は、前条の健康診断の結果、業務従事者が放射線障害を受けた又は受けたおそれのあるときは、その程度に応じ、次の区分に従って措置を講じ、必要な保健指導を行わなければならない。
放射線障害又は放射線障害を受けたおそれのある程度の区分
勤務取扱区分
要注意
作業時間短縮
要制限
取扱作業制限 配置転換
要療養
休業
2
総括安全衛生管理者は、業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのあるときは、遅滞なく健康診断を行い、必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
第9章 記帳及び保存
(記帳及び保存)
第34条
病院長は、受入れ、払出し、使用、保管、廃棄、運搬、放射線発生装置の使用、業務従事者等の教育訓練及び定期点検その他関係法令で定められている各記録簿等を備え、放射線安全管理担当者に記帳させ、関係法令で主任者の検印が必要な記録簿等については、主任者の検印を受けなければならない。
2
病院長は、前項に規定する記録簿等を毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し、別に定められた場所に5年間保存しなければならない。
3
前項の各記録簿等は、電磁的方法により記録・保存することができる。
4
病院長は、第29条及び第30条に規定する測定に関して、必要な項目を記帳しなければならない。
第10章 災害時及び危険時の措置
(異常時の報告)
第35条
次の各号に掲げる事態が発生したときは、発見者は直ちにその旨を対策要領に従い関係者に通報しなければならない。
(1)
診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具に使用する放射性同位元素、医療用RI汚染物並びに放射化物の盗取又は所在不明が生じたとき。
(2)
放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。
(3)
放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。
ただし、漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき(表面密度限度を超えないとき)は除く。
(4)
次の線量がそのそれぞれについて原子力規制委員会が定める線量限度を超え、又は超えるおそれのあるとき。
ア
使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
イ
事業所の境界における線量
(5)
診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具に使用する放射性同位元素、医療用RI汚染物及び放射化物の使用その他の取り扱いにおける計画外の被ばくがあり、当該被ばくに係る実効線量が業務従事者(廃棄に従事する者を含む。以下本項において同じ。)にあっては5ミリシーベルト、業務従事者以外の者にあっては0.5ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがあるとき。
(6)
業務従事者について、実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(7)
前各号のほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれのあるとき。
2
前項各号の報告を受けた者は、病院長に報告し、直ちに必要な処置を講じなければならない。
3
病院長は、前項の報告を受けたときは、応急の処置を講じるとともに、学長に報告する。
4
学長は、前項の報告を受けたときは、その旨については直ちに、その状況及びそれに対する処置については10日以内に、それぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。
(災害時の措置)
第36条
大規模自然災害(震度5強以上の地震、風水害による家屋全壊)、又は放射線施設に火災等の災害が起こった場合、施設管理責任者、施設管理担当者及び放射線安全管理担当者は、直ちに放射線施設及び設備の点検を行わなければならない。
2
施設管理責任者は、前項の点検結果について、速やかに安全管理室長に報告しなければならない。
3
安全管理室長は、前項の報告を受け、速やかに放射線部長及び施設環境部長へ報告しなければならない。
4
放射線部長は、前項の報告を受け、必要に応じて病院長に報告しなければならない。
5
病院長は、前項の報告を受け、必要に応じて学長に報告しなければならない。
6
学長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて原子力規制委員会に報告しなければならない。
7
第1項に定める点検は、第19条に準じて行うものとする。
8
病院長、放射線部長及び主任者は、第1項に定める点検により、放射線施設及び設備の健全性が確認されるまでは、放射線施設を使用させてはならない。
(危険時の措置)
第37条
前条のほか放射線障害が発生した又はそのおそれがある場合、その発見者は対策要領に従い必要な措置を講じるとともに関係者に通報しなければならない。
2
病院長は、事故及び災害等その他の起因により、放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合には、直ちに次条に定める緊急対策委員会を招集し、対策要領に従って応急の措置を講じるとともに、学長に報告するものとする。
3
学長は、前項の報告を受けたときは、直ちに放射線安全管理委員会に諮り、遅滞なく次の各号に掲げる事項を原子力規制委員会(診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具に使用する放射性同位元素等の事業所外における運搬に係る場合にあっては、原子力規制委員会又は国土交通大臣)に届けなければならない。
(1)
事態の生じた日時、場所及び原因
(2)
発生し、又は発生するおそれのある放射線障害の状況
(3)
既に講じた措置又は講じようとしている応急の措置の内容
4
災害時の応急作業等の緊急作業に従事する職員は、業務従事者とする。
5
総括安全衛生管理者は、災害時に緊急作業に従事した者に対して、第32条に定める健康診断を行うとともに、必要に応じて第33条に定める措置と同様の措置を講じなければならない。
(緊急対策委員会)
第38条
緊急対策委員会は、放射線安全委員会とし、必要に応じて委員以外の者を加えることができる。
2
前項に定めるものの他、病院長は、他部局放射線施設の主任者等関係者に協力を要請することができる。
第11章 情報提供
(情報提供)
第39条
事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には、病院長は、学長に報告した上で、国立大学法人弘前大学リスクマネジメントガイドライン及び対策要領に従って外部等へ情報提供するとともに、外部等からの問い合わせなどに対応するための対応窓口を設置するものとする。
2
発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)については、対策要領によるものとする。
3
事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合の連絡体制については、対策要領によるものとする。
第12章 業務の改善
(業務の改善)
第40条
病院長は、附属病院の放射線安全管理業務の改善のために、放射線安全管理委員会が実施する相互点検を受けなければならない。
2
前項の相互点検の結果、放射線安全管理委員会より改善を指示された場合、病院長は、安全管理室へ別に定める業務改善活動要領に従った改善計画を作成させ、その改善計画の適否については放射線安全管理委員会の承認を得なければならない。
3
病院長は、前項で承認が得られた改善計画によって改善措置が完了したときは、放射線安全管理委員会へ報告しなければならない。
4
病院長が必要と判断したときは、改善を実施するための予算的措置を求めるものとする。
第13章 報告
(定期報告)
第41条
放射線安全管理担当者は、関係法令で定められている放射線管理状況報告書を毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し、主任者を経由して、遅滞なく病院長へ提出しなければならない。
2
病院長は、前項の放射線管理状況報告書を学長へ提出しなければならない。
3
学長は、前項の放射線管理状況報告書を、第1項に規定する期間の経過後3月以内に原子力規制委員会へ提出しなければならない。
(附属病院施設の新設・改廃)
第42条
附属病院施設の新設・改廃を行うときは、あらかじめ放射線安全委員会に届け出るものとする。また、新設・改廃が完了したときは、速やかに放射線安全委員会に報告しなければならない。
2
放射線安全委員会は、附属病院施設の新設・改廃の届出及び完了の報告があったときは、速やかに病院長に報告しなければならない。
3
病院長は、附属病院施設の新設・改廃の届出及び完了の報告があったときは、速やかに学長に報告しなければならない。
(その他)
第43条
この規程に定めるもののほか、附属病院施設の放射線障害防止に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和元年7月16日から施行する。
附 則(令和元年7月16日規程第112号)
この規程は、令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和5年9月27日規程第83号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
弘前大学医学部附属病院放射線安全管理組織
[別紙参照]