○弘前大学医学部附属病院放射線障害予防規程
(令和元年7月16日規程第108号)
改正
令和元年7月16日規程第112号
令和5年9月27日規程第83号
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI等規制法」という。),放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。),医療法(昭和23年法律第205号),医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)国立大学法人弘前大学放射線安全管理規程(平成16年規程第81号。以下「放射線安全管理規程」という。)及び国立大学法人弘前大学リスクマネジメント基本規則(平成27年3月20日規則第4号)の規定に基づき,弘前大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)における診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下「医療用RI」という。),診療用放射線照射装置,診療用放射線照射器具,診療用高エネルギー放射線発生装置,エックス線装置及び輸血用血液照射エックス線装置(以下「医療用放射線発生装置等」という。),診療用放射性同位元素によって汚染されたもの及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染されたもの(以下「医療用RI汚染物」という。)並びに放射線を発生する装置から発生した放射線により新たに放射線を発生する物質に変化したもの(以下「放射化物」という。)の取扱いを規制することにより,放射線障害を防止し,公共の安全を確保することを目的とする。
(用語の定義)
(他の規則等との関連)
(適用範囲)
(遵守事項)
(組織)
(放射線安全委員会)
(放射線安全管理室)
(主任者等の選任)
(主任者の職務)
(放射線施設管理責任者)
(実務担当者)
(業務従事者の登録等)
(一時立入者に対する措置)
(管理区域)
(管理区域に関する遵守事項)
(線量限度)
(放射線発生装置の運転を停止する場合の管理区域の特例)
(施設点検)
(異常時の報告)
(施設の維持管理等)
(放射線測定機器等の保守)
(修理,改造,除染等)
(使用)
(受入れ・払出し)
(保管)
(廃棄)
(運搬)
(場所等に関する測定)
(個人被ばく線量の測定)
(教育訓練)
(健康診断)
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者の措置)
放射線障害又は放射線障害を受けたおそれのある程度の区分勤務取扱区分
 要注意作業時間短縮
 要制限取扱作業制限 配置転換
 要療養休業
(記帳及び保存)
(異常時の報告)
(災害時の措置)
(危険時の措置)
(緊急対策委員会)
(情報提供)
(業務の改善)
(定期報告)
(附属病院施設の新設・改廃)
(その他)