○弘前大学地域創生本部ボランティアセンター会議内規
(令和2年3月24日地域創生推進室長決定)
(趣旨)
第1条
この内規は、弘前大学地域創生本部ボランティアセンター要項(令和2年学長裁定第29号)(以下「要項」という。)第8の規定に基づき、弘前大学地域創生本部ボランティアセンター(以下「センター」という。)に置く弘前大学地域創生本部ボランティアセンター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条
センター会議の委員は、センター員をもって組織する。
(議長及副議長)
第3条
センター会議に、議長を置き、センター長をもって充てる。
2
議長は、センター会議を主宰する。
3
センター会議に、副議長を置き、副センター長のうちから議長が指名する者をもって充てる。
4
副議長は、議長の職務を補佐し、議長に事故等があるときは、副議長がその職務を代理する。
(協議事項)
第4条
センター会議は、要項第3各号に規定する業務に関する事項について協議する。
(事務)
第5条
センター会議の事務は、社会連携部社会連携課において処理する。
(その他)
第6条
この内規に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和2年4月1日から施行する。