○弘前大学修学支援に伴う授業料等減免及び徴収猶予等に関する規程
(令和2年4月22日規程第124号)
改正
令和2年12月11日規程第173号
令和4年4月21日規程第71号
令和6年2月27日規程第22号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
弘前大学における授業料等減免及び徴収猶予等については、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。)及びその他法令等に定めるもののほか、弘前大学学則(平成16年規則第2号。以下「学則」という。)及び弘前大学学寮管理運営規程(平成16年規程第14号)並びにこの規程の定めるところによる。
(対象者)
第2条
この規程の対象者は、学部の学生(以下「学生」という。)とする。
第2章 授業料の免除
(免除申請)
第3条
法の規定により授業料の減免対象者として認定されている学生については、本人の申請に基づき、学長は授業料を免除することができる。
2
前項により免除を受けようとする者は、各期の所定の期日までに、弘前大学(以下「本学」という。)が必要と認める書類を学長に提出しなければならない。
(休学)
第4条
前期又は後期の全期間を通じて休学を許可された場合は、休学を許可された期の授業料の全額を免除する。ただし、前期にあっては3月31日、後期にあっては9月30日(当該3月31日又は当該9月30日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たる場合には、その日の直前の日曜日等でない日)までに休学の願い出をした者に限る。
2
前期又は後期の一部の期間の休学を許可された場合には、次の算式により算定した授業料の全額を、授業料を徴収すべき期の区分に応じて免除する。ただし、徴収すべき期が前期にあっては4月30日、後期にあっては9月30日(当該4月30日又は当該9月30日が日曜日等に当たる場合には、その日の直前の日曜日等でない日)までに休学の願い出をした者に限る。この場合において、月の初日から休学を許可された場合は、「休学当月の翌月」とあるのは「休学当月」と読み替えるものとする。
授業料年額×(休学当月の翌月から復学当月の前月までの月数/12)
(願い出による退学)
第5条
授業料の延納の許可を受けている者が願い出により退学を許可された場合は、月割計算により退学の翌月以降(月の初日に退学の場合はその月から)に納付すべき授業料を免除することができる
(死亡又は行方不明)
第6条
死亡又は行方不明のため学籍を除いた場合は、当該学生に係る未納の授業料を免除することができる。
(授業料未納による退学)
第7条
授業料の未納を理由に退学を命じた場合は、当該学生に係る未納の授業料を免除することができる。
(特別の事情)
第8条
学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納付が著しく困難であると認められる場合は、授業料を免除することができる。
2
第3条第2項の規定は、本条の場合に準用する。
ただし、災害の程度を証明する書類を提出しなければならない。
(授業料の返付)
第9条
授業料の免除額の確定日以前に誤って授業料を納付した場合は、授業料の免除額が確定した後、当該授業料を納付した者からの請求に基づき、納付すべき授業料との差額を返付する。
第3章 寄宿料の免除
(授業料免除者)
第10条
第3条の規定により授業料を免除されることとなった者のうち、学寮入寮者については、本人の申請に基づき、弘前大学教育委員会(以下「委員会」という。)の議を経て、学長は寄宿料を免除することができる。
(死亡等)
第11条
死亡又は行方不明のため学籍を除いた場合並びに授業料の未納を理由に退学を命じた場合は、当該学生に係る未納の寄宿料を免除することができる。
(災害)
第12条
学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合は、本人の申請に基づき、委員会の議を経て、災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6か月間の範囲内において、学長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額を免除することができる。
2
前項により免除を受けようとする者は、別に定める願書に罹災証明書を添え、学長に提出しなければならない。
3
学長が必要と認める期間が翌年度に渡る場合は、翌年度の当初において、翌年度分に係る免除の申請を改めて行わなければならない。
第4章 授業料の徴収猶予
(猶予の種類)
第13条
授業料の徴収猶予は、延納とする。
(延納)
第14条
次の各号の一に該当する場合は、本人(第3号による延納申請の場合は学生に代わる者)の申請に基づき、学長は授業料の延納を許可することができる。
ただし、第2号又は第3号による延納申請については、委員会の議を経て、学長は授業料の延納を許可することができる。
(1)
法の規定により授業料の減免対象者として認定されている学生である場合。
ただし、授業料の全額を免除されている場合を除く
(2)
青森県国民健康保険団体連合会医師修学資金支援事業制度に修学支援を申請している場合
(3)
行方不明の場合
2
前項の許可を受けようとする者は、各期の所定の期日までに本学が必要とする書類を学長に提出しなければならない。ただし、授業料の免除を申請して全額の3分の2の額、全額の3分の1の額又は全額の4分の1の額の免除を許可された者が延納の許可を受けようとする場合は、決定の日から5日以内(国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第51条に規定する休日及び同規則第68条第14号に規定する一斉取得日を含まない。)に申請しなければならない。
3
第1項の延納の取扱いは、年度を2期に分けた区分によるものとし、各期に受理した申請に対して、その期分の授業料について選考する。ただし、猶予の期間は、その期を超えることができない。
4
延納を申請した者の授業料は、延納を許可し又は不許可とするまでの間は、その徴収を猶予する。
(その他)
第15条
この規程に定めるもののほか、授業料等免除及び徴収猶予に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月22日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、令和2年度入学者として選抜された者については令和元年7月22日から適用する。
附 則(令和2年12月11日規程第173号)
この規程は、令和2年12月11日から施行する。
附 則(令和4年4月21日規程第71号)
この規程は、令和4年4月21日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月27日規程第22号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。