○弘前大学研究等支援基金に関する細則
(令和2年9月25日細則第17号)
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人弘前大学基金規程(平成27年規程第135号。以下「規程」という。)第5条第2項の規定に基づき、同条第1項により弘前大学基金に特定基金として設置する弘前大学研究等支援基金(以下「研究等支援基金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
研究等支援基金は、学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対し、支援事業を行うことを目的とする。
(事業)
第3条
研究等支援基金は、規程第3条第1号及び第2号に規定する事業のうち、学生又は不安定な雇用状態にある研究者に対するものであって、かつ、次に掲げる事業の用に供するものとする。
(1)
学生又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて、その学生又は不安定な雇用状態にある研究者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
(2)
論文の刊行に要する費用、学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業
(3)
大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として、異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業
(使途変更の禁止)
第4条
研究等支援基金に対して拠出された寄附の使途は、変更してはならない。
(経理)
第5条
研究等支援基金の管理は、他の寄附金と独立して行う。
(その他)
第6条
この細則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この細則は、令和2年9月25日から施行する。