○荒国際交流基金に関する細則
(令和4年4月20日細則第9号)
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人弘前大学基金規程(平成27年規程第135号)第5条第2項の規定に基づき、同条第1項により弘前大学基金に特定基金として設置する、荒国際交流基金(以下「荒基金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
荒基金は、外国人研究者受入れの促進並びに医学部医学科、大学院医学研究科及び医学部附属病院(以下「医学研究科等」という。)に所属する学生及び教職員の国際交流活動の支援により、医学研究科等における教育・研究・国際交流を活性化させ、更なる発展に資することを目的とする。
(事業)
第3条
荒基金は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業の用に供するものとする。
(1)
医学研究科等へ外国人研究者を受け入れる事業
(2)
医学研究科等所属の学生及び教職員を海外の教育研究機関に派遣する事業
(3)
その他基金の目的達成に必要な事業
(管理運営)
第4条
荒基金の管理運営に関する重要事項については、大学院医学研究科国際交流研究委員会の議を経て大学院医学研究科教授会が決定する。
(寄附金等の受入れ及び管理)
第5条
寄附金等の受入れ及び管理については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人弘前大学寄附金受入事務取扱規程(平成16年規程第67号)の定めるところによる。
(事務)
第6条
荒基金の事務は、医学研究科事務部において処理する。
(その他)
第7条
この細則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この細則は、令和4年4月20日から施行する。