○国立大学法人弘前大学における研究インテグリティの確保に関する規程
(令和5年1月24日規程第4号)
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における研究インテグリティの適切な確保について必要な事項を定め、もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
研究インテグリティ 研究活動の国際化、オープン化に伴うリスクに対する研究の健全性・公正性をいう。
(2)
研究者等 本学に雇用されて研究活動に従事している者及び本学の施設や設備を利用して研究に携わる者をいう。
(学長の責務)
第3条
学長は、本学における研究インテグリティの適切な確保のため、体制の整備を図るものとする。
(研究者等の責務)
第4条
研究者等は、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすため、必要な情報について所属機関等に開示を行うものとする。
(統括責任者)
第5条
本学に、学長の下で研究インテグリティの確保に係る体制に関する業務を統括する研究インテグリティ・マネジメント統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、理事(研究担当)をもって充てる。
(研究インテグリティ・マネジメント委員会)
第6条
研究インテグリティの確保に係る重要事項を審議するため、研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第7条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
研究インテグリティ・マネジメントに係る規程等の制定及び改廃に関する事項
(2)
研究インテグリティの確保に係る要請等に関する事項
(3)
研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関する事項
(4)
研究インテグリティの確保に係る研修・啓発活動に関する事項
(5)
その他本学の研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項
(組織)
第8条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事(研究担当)
(2)
理事(総務担当)・事務局長
(3)
研究・イノベーション推進機構リスクマネジメント部門長
(4)
学長が指名する理事(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)又は副学長 若干名
(5)
その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第9条
前条第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第10条
委員会に委員長を置き、第8条第1号の委員をもって充てる。
2
委員会に副委員長を置き、第8条第2号の委員をもって充てる。
3
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(委員以外の出席)
第11条
委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(研究インテグリティ・マネジメント専門委員会)
第12条
委員会に、研究インテグリティの確保に係る専門的な事項を検討させるため、研究インテグリティ・マネジメント専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2
専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事(総務担当)・事務局長
(2)
総務部長
(3)
財務部長
(4)
研究推進部長
(5)
学務部長
(6)
その他専門委員会委員長が必要と認めた者
3
専門委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。
4
専門委員会委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
5
専門委員会委員長に事故があるときは、専門委員会委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
6
第2項第6号の委員の任期は、専門委員会委員長がその都度定める。
(事務)
第13条
委員会及び専門委員会の事務は、総務部の協力を得て研究推進部において処理する。
(相談窓口)
第14条
研究インテグリティの確保に関する相談又は報告を受け付けるため、相談窓口を研究・イノベーション推進機構リスクマネジメント部門に置く。
2
相談窓口の職員は、相談又は報告を受け付けた場合は、必要に応じて、委員長に報告するものとする。
(危機事象に関する報告)
第15条
統括責任者は、研究インテグリティの確保に関して、国立大学法人弘前大学リスクマネジメント基本規則(平成27年規則第4号)第2条に規定する危機に相当する事象が発生したと判断したときは、当該事象の状況等について、学長に報告するものとする。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか、研究インテグリティの確保に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和5年1月24日から施行する。