○弘前大学附属図書館運営委員会内規
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条
この内規は、弘前大学附属図書館規程(平成16年規程第137号)第6条第2項の規定に基づき、弘前大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条
運営委員会は、次の委員で組織する。
(1)
附属図書館長(以下「館長」という。)
(2)
附属図書館副館長(以下「副館長」という。)
(3)
附属図書館医学部分館長
(4)
人文社会科学部、教育学部及び農学生命科学部並びに大学院医学研究科、大学院保健学研究科及び大学院理工学研究科の教授又は准教授のうちから選出された教員 各1名。
(5)
学長が指名する教員以外の職員は附属図書館事務長とする。
(6)
その他委員長が必要と認めた職員
2
前項第4号及び第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条
運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
附属図書館の管理運営に関する重要事項
(2)
附属図書館の事業計画に関する重要事項
(3)
附属図書館の学術資料に関する重要事項
(4)
附属図書館の施設に関する重要事項
(5)
その他附属図書館に関する重要事項
(委員長及び副委員長)
第4条
運営委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
2
委員長は運営委員会を主宰し、その議長となる。
3
運営委員会に副委員長を置き、副館長をもって充てる。
ただし、副館長を置かない場合は、委員長が指名する委員をもって充てる。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営委員会の開催)
第5条
運営委員会は、次の場合に開催する。
(1)
館長が開催の必要があると認めたとき。
(2)
委員から開催の申出があったとき。
(会議)
第6条
運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2
運営委員会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の職員の出席)
第7条
議長が必要と認める場合には、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条
運営委員会に専門的な事項について調査・審議するため、専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会について必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条
運営委員会の事務は、附属図書館事務部において処理する。
(その他)
第10条
この内規に定めるもののほか必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成25年4月9日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この内規は、令和元年11月28日から施行する。