○弘前大学特別招聘教授称号授与規程
(令和5年5月16日規程第53号)
(趣旨)
第1条
この規程は、弘前大学(以下「本学」という。)が授与する弘前大学特別招聘教授(以下「特別招聘教授」という。)の称号に関し必要な事項を定める。
(称号授与の要件等)
第2条
特別招聘教授の称号は、次の各号のいずれかに該当する者で、本学の教育研究の推進、質の向上に寄与する者に授与することができる。
(1)
大学、研究機関等に所属している有識者で、特に優れた教育研究業績を有する者
(2)
スポーツ、芸術、科学、ビジネス等の各界において極めて顕著な実績を有する者
(3)
その他学長が適当と認める者
2
特別招聘教授の称号は、称号を授与する日から2年の範囲内で、期間を定めて授与するものとする。ただし、特に必要があると認めたときは、当該期間を更新することができる。
(候補者の推薦)
第3条
学長及び各理事並びに各学部長並びに各研究科長並びに各研究所長並びに医学部附属病院長、各学内共同教育研究施設長、附属図書館長、各本部長及び各機構長は、前条の要件に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは、当該候補者を推薦することができる。
2
前項の場合において、学長及び理事以外の者が推薦するときは、当該部局等の教授会その他相当する会議等の議を経るものとする。
3
候補者の推薦は、特別招聘教授候補者推薦書(別紙様式)を提出することにより行う。
(選考及び称号の授与)
第4条
学長は、前条の規定に基づき推薦があったときは、教育研究評議会の審査及び審議を経て、特別招聘教授の称号を授与する。
(通知)
第5条
学長は、特別招聘教授の称号を授与するときは、文書により本人に通知するものとする。
(称号授与の取消)
第6条
学長は、特別招聘教授の称号を授与された者が、本学の名誉を毀損し、又は信用を失墜させる行為等を行ったと認められるときは、称号を取り消すことができる。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか、特別招聘教授の称号授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、令和5年5月16日から施行する。
別紙様式(第3条関係)
特別招聘教授候補者推薦書
[別紙参照]