○国立大学法人弘前大学旅費規程
(平成16年4月1日制定規程第75号)
改正
平成22年3月31日規程第39号
平成22年12月20日規程第102号
平成23年3月22日規程第40号
平成24年6月11日規程第82号
平成26年12月26日規程第87号
平成31年3月27日規程第15号
令和5年3月28日規程第49号
令和6年3月27日規程第54号
令和7年3月28日規程第53号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の業務のため旅行する本学の役員、職員、契約職員、パートタイム職員、病院診療職員(以下「役職員」という。)及び本学役職員以外の者に対し支給する旅費に関し基準を定め、業務の円滑な運営に資するとともに適正な支出を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
国内旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2)
外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3)
出張 役職員が業務のため一時その事業所を離れて旅行し、又は役職員以外の者が本学の業務のために一時その住所又は居所を離れて旅行をすることをいう。
(4)
赴任 新たに採用された役職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から事業所に旅行し、又は転籍若しくは出向を命ぜられた役職員がその転籍若しくは出向に伴う移転のため旧事業所から新事業所に旅行することをいう。
(5)
扶養親族 国内旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として役職員の収入によって生計を維持している者をいい、外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持している者をいう。
(6)
遺族 役職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2
この規程において、「何級の職務」という場合には、国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号)に定める一般職俸給表の当該級の職務及び一般職俸給表の適用を受けない者にあっては、これに相当する職務のことをいう。
3
この規程において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(東京都の特別区の存する地域にあっては当該地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
ただし、「勤務地」とは、事業所から8キロメートル以内の地域をいう。
(旅費の支給)
第3条
役職員が出張し、又は赴任した場合には、当該役職員に対し旅費を支給する。
2
役職員、その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1)
役職員が出張又は赴任のための国内旅行中に退職、解雇又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該役職員
(2)
役職員が出張又は赴任のための国内旅行中に死亡した場合には、当該役職員の遺族
3
役職員が前項第1号に該当する場合において、懲戒解雇となった場合には前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4
役職員以外の者が本学の業務の遂行を補助する等のために旅行した場合には旅費を支給する。
(旅行命令等及び報告)
第4条
次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により学長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令者」という。)の発する旅行命令又は旅行承認若しくは旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
(1)
前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第1項の規定のうち本学の教員
又は病院助手
が教育・研究のため旅行命令者に申請をして行う旅行 旅行承認
(3)
前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2
旅行命令者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段では業務の円滑な遂行を図ることができない場合で、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3
旅行命令者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4
旅行命令者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿、旅行承認簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなくてはならない。
ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5
旅行命令者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
6
旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別紙様式1のとおりとする。
7
旅行者は、旅行命令等により当該旅行を完了した場合は、速やかに出張報告書に必要な書類を添えて旅行命令者に報告しなければならない。
ただし、次の各号に掲げる場合は、出張報告書の提出を省略することができるものとする。
(1)
旅行命令による旅行者のうち、国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則第4条に規定する講師が、本学の学生、生徒、児童及び幼児の教育等に従事するための旅行
(2)
旅行依頼による旅行者のうち、科学研究費助成事業以外による旅行
8
出張報告書の記載事項及び様式は、別紙様式2のとおりとする。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条
旅行者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行をすることができない場合には、あらかじめ旅行命令者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2
旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更を申請するいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。
3
旅行者が第2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条
旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。
2
鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3
船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4
航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5
車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
ただし、借上自動車を使用した場合は実費額とし、自家用自動車(国立大学法人弘前大学自家用自動車使用内規(平成22年7月26日制定)により指定自動車として登録されたものに限る。以下「指定自動車」という。)を使用する場合については、別に定める。
6
日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7
宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8
食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
9
移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10
着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11
扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12
旅行雑費は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。
(旅費の計算)
第7条
旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。
ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(同一地域滞在中の日当及び宿泊料の減額)
第8条
旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。
2
同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(私事居住地からの出張)
第9条
私事のため勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
(1日の旅行において日当又は宿泊料の定額が異なる場合)
第10条
1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
(職務の級の変更があった場合の取扱い)
第11条
鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区別して計算する。
(旅費の支給手続等)
第12条
旅費の計算及び支給手続きは、旅行命令等によるものとする。
2
旅行命令者は、第4条第7項に規定する出張報告書を受理した場合は、出納命令役に対し、原則として当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に、出張報告書に必要な書類を添えて、提出しなければならない。
3
本学と旅費業務委託の契約を締結した者(以下「旅費業務委託請負者」という。)は、本学からの依頼により本規定に基づき計算された旅費(以下「旅費計算額」という。)を旅行者に支払うことができるものとする。
なお、旅費業務委託請負者は、旅行命令等に基づき旅行者から乗車券等の手配を依頼された場合は、旅費計算額から当該乗車券等の額を差し引いた額を旅行者に支払うことができるものとする。
4
本学は、前項により旅費業務委託請負者が旅行者へ旅費を支払った場合は、旅行命令簿等、出張報告書及び旅費業務委託請負者からの請求に基づき旅費を精算しなければならない。
5
出納命令役は、本学から旅行者に概算払いにより旅費を支給した場合は、当該旅費に係る精算をしなければならない。
6
出納命令役は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
7
出納命令役は、次の各号に該当する場合は、その後当該旅行者に対し支払う給与又は旅費の額から相当する金額を差し引かなければならない。
(1)
第5項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合
(2)
前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合
(国内旅行の鉄道賃)
第13条
鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。
(1)
その乗車に要する運賃
(2)
急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号の運賃のほか、急行料金
(3)
役員等が特別車両料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、第1号の運賃及び前号の急行料金のほか、特別車両料金
(4)
座席指定料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、第1号の運賃、第2号の急行料金及び前号の特別車両料金のほか、座席指定料金
2
前項第2号に規定する急行料金及び同第4号に規定する座席指定料金は、別表第1に該当する場合に支給することができる。
(国内旅行の船賃)
第14条
船賃の額は、等級を設けない場合は乗船に要する旅客運賃による。
ただし、等級に複数の区分がある場合は最上級の直近下位の旅客運賃による。
(国内旅行の航空賃)
第15条
航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(国内旅行の車賃)
第16条
車賃の額は、公共の交通機関の乗車に要する旅客運賃による。
(国内旅行の日当)
第17条
日当の額は、別表第1の定額とする。
2
鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊をした場合を除く外、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額とする。
3
鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルと見なして、前項の規定を適用する。
(国内旅行の宿泊料)
第18条
宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
2
宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(国内旅行の食卓料)
第19条
食卓料の額は、別表第1の定額による。
2
食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(国内旅行の移転料)
第20条
移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1)
赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第1の定額による額
(2)
赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3)
赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
2
前項第3号において、扶養親族を移転した際における移転料の額が役職員が赴任した際の移転料の額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3
旅行命令者は、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(国内旅行の着後手当)
第21条
着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。
(国内旅行の扶養親族移転料)
第22条
扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1)
赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額
ア
12歳以上の者については、その移転の際における役職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ
12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ
6歳未満の者については、その移転の際における役職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。
ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における役職員相当の鉄道賃及び船賃に相当する額の2分の1に相当する金額を加算する。
(2)
前号の各規定に該当する場合を除く外、第20条第1項1号及び第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。
ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。
(3)
第1号アからウまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2
役職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子を移転させる場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族と見なして前項の規定を適用する。
(国内旅行の旅行雑費)
第23条
旅行雑費の額は、共用自動車及び指定自動車並びに借上自動車等を使用した旅行命令等の場合において、使用に要した経費の実費額を支給する。
ただし、指定自動車を使用した場合は、国立大学法人弘前大学自家用自動車使用内規で定める使用料に含まれる経費は支給しない。
2
前項のほか、旅費として支給することが適切な経費について、実費額を支給する。
(勤務地内旅行の旅費)
第24条
勤務地内における旅行については、次の各号に掲げる旅費を支給する。
(1)
旅行が行程8キロメートル以上又は引き続き5時間以上にわたる場合には、運賃、車賃及び旅行雑費のほか別表第1の日当定額の2分の1以内の額の日当
(2)
業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、運賃、車賃及び旅行雑費のほか別表第1の宿泊料の定額の2分の1に相当する額の宿泊料
(外国旅行中の本邦通過の場合の旅費)
第25条
外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、第13条から第24条に規定するところによる。
ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、第26条から第33条に規定するところによる。
2
前項本文の場合において、第22条第1項の規定適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新勤務地又は新居住地とみなし、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧勤務地又は旧居住地とみなす。
(外国旅行の鉄道賃)
第26条
鉄道賃の額は、原則として通常の経路による旅客運賃、急行料金、及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の実費額を支給する。
(外国旅行の船賃)
第27条
船賃の額は、原則として旅客運賃(はしけ賃、桟橋賃を含む。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の実費額を支給する。
(外国旅行の航空賃及び車賃)
第28条
航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃の実費額(以下この条において「運賃」という。)による。
(1)
一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行(以下「特定航空旅行」という。)をする役職員及び第3条第4項による旅行者で学生以外の者(以下この条において「役職員等」という。)については、旅行命令者の承認によりビジネスクラス相当の運賃とすることができる。
(2)
特定航空旅行以外の航空旅行をする役職員等及び学生(特定航空旅行を含む。)については、エコノミークラスに相当する運賃
(3)
座席クラスを設けない航空旅行の場合については運賃
(4)
業務上の必要により旅行命令者は承認した場合は、前3号以外の運賃とすることができる。
2
車賃の額は、実費額による。
(外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料)
第29条
日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
2
第26条の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。
3
食卓料の額は、別表第2の定額による。
4
第17条第2項及び第3項、第18条第2項並びに第19条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料及び食卓料について準用する。
(外国旅行の移転料)
第30条
赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条にて同じ。)を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の移転料の額は、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額(以下本条において「定額」という。)による。
ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に規定する額による。
(1)
2人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、1人を超える者ごとにその100分の15相当する額を加算した額
(2)
移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合は、その運賃の額を参酌して、定額に水路が含まれる場合にあっては定額の100分の45に相当する額の範囲内、陸路が含まれる場合にあっては定額の100分の35に相当する額の範囲内においてそれぞれ加算した額
2
赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。
3
赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前項に規定する額に相当する額
4
第22条第1項第3号及び第2項の規定は、前3項の規定による移転料の額の計算について、適用する。
(外国旅行の扶養親族移転料)
第31条
扶養親族移転料は、赴任の際旅行命令者の許可を受け、扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合に支給する。
2
前項の扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い次の各号に規定する額の合計額による。
(1)
配偶者については、その移転の際における役職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2)
12歳以上の子については、その移転の際における役職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(3)
12歳未満の子については、前号に規定する額の2分に1に相当する額
3
第22条第1項第3号及び第2項の規定は、前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
(外国旅行の旅行雑費)
第32条
旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、出入国税、国内の空港施設の使用料及び外国において支払う同様の空港施設使用料等の実費額による。
2
借上自動車等を使用した旅行命令等の場合において、使用に要した経費の実費額を支給する。
3
前2項のほか、旅費として支給することが適切な経費について、実費額を支給する。
(旅費の調整)
第33条
旅行命令者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費額を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費額を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2
旅行命令者は、旅行者がこの規程又は旅費に関する他の法律等による旅費により旅行することが当該旅行における特別な事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、必要な旅費を支給することができる。
3
旅行命令者は、旅行者が自宅等の無料宿泊施設に宿泊する場合には、次の各号により宿泊費不支給の旅行命令をしなければならない。
(1)
単身赴任手当受給者が自宅近辺の用務地に出張する場合には、宿泊費不支給の旅行命令等をしなければならない。
ただし、用務の都合でホテル等に宿泊した場合には宿泊料を支給することができる。
(2)
単身赴任手当不受給者が自宅等の無料宿泊施設に宿泊する場合、又は単身赴任手当受給者が自宅以外の無料宿泊施設に宿泊する場合には、旅行者から無料宿泊施設への宿泊の申出を受け、宿泊費不支給の旅行命令等をしなければならない。
追加されます
4
旅行命令者は、第4条第1項第2号の旅行承認においては、旅行者の申請に基づき支給総額を減額できるものとする。
(他の法令等の規定の準用)
第34条
本学の旅費の支給に関しては、本規程に定めのない事項については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年4月30日法律第114号)及び関係法令等を準用するものとする。
削られます
2
国家公務員等の旅費に関する法律第26条に規定する日額旅費に関しては、準用しないものとする。
2
[旧:3]
在外研究員に係る旅費を支給する旅行及び国内研究員に係る旅費を支給する旅行については、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第39号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日規程第102号)
この規程は、平成22年12月20日から施行し、改正後の規定は、平成22年12月4日から適用する。
附 則(平成23年3月22日規程第40号)
この規程は、平成23年4月1日から施行し、旅行開始の日が平成23年4月1日以降となる旅行から適用する。
附 則(平成24年6月11日規程第82号)
この規程は、平成24年6月11日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規程第87号)
この規程は、平成26年12月26日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第15号)
この規程は、平成31年4月1日から施行し、旅行開始の日が平成31年4月1日以降となる旅行から適用する。
附 則(令和5年3月28日規程第49号)
この規程は、令和5年3月28日から施行し、旅行命令等の日が令和5年4月1日以降となる旅行から適用する。
附 則(令和6年3月27日規程第54号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年3月28日規程第53号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
国内旅行の旅費
1.急行料金及び座席指定料金
区分
支給要件
普通急行料金
普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
特別急行料金
特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
新青森駅―七戸十和田駅間を利用するもの
新青森駅―八戸駅間を利用するもの
七戸十和田駅―八戸駅間を利用するもの
七戸十和田駅―二戸駅間を利用するもの
座席指定料金
特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
2.日当、宿泊料及び食卓料
(単位 円)
区分
役員及び特別職の職員
7級以上の職員
6級以下の職員
日当(1日につき)
3,000
2,600
2,200
宿泊料(1夜につき)
甲地方
14,800
13,100
10,900
乙地方
13,300
11,800
9,800
食卓料(1夜につき)
3,000
2,600
2,200
備考
1
宿泊料の欄中甲地方とは、埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、東京都特別区、神奈川県横浜市、川崎市及び相模原市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市及び堺市、兵庫県神戸市、広島県広島市並びに福岡県福岡市の地域をいい、乙地方は甲地方以外をいう。
2
固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
3.移転料
(単位 円)
区分
役員、特別職及び7級以上の職員
6級以下の職員
50キロメートル未満
126,000
107,000
50キロメートル以上100キロメートル未満
144,000
123,000
100キロメートル以上300キロメートル未満
178,000
152,000
300キロメートル以上500キロメートル未満
220,000
187,000
500キロメートル以上1,000キロメートル未満
292,000
248,000
1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満
306,000
261,000
1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満
328,000
279,000
2,000キロメートル以上
381,000
324,000
備考
路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第2
外国旅行の旅費
1.日当、宿泊料及び食卓料
(単位 円)
区分
役員及び特別職の職員
7級以上の職員
6級以下の職員
日当
指定都市
8,300
7,200
6,200
甲地方
7,000
6,200
5,200
乙地方
5,600
5,000
4,200
丙地方
5,100
4,500
3,800
宿泊料
指定都市
25,700
22,500
19,300
甲地方
21,500
18,800
16,100
乙地方
17,200
15,100
12,900
丙地方
15,500
13,500
11,600
食卓料
7,700
6,700
5,800
備考
1
指定都市とは、財務省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは北米地域、欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2
船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は丙地方につき定める定額とする。
2.移転料
(単位 円)
区分
役員、特別職及び7級以上の職員
6級以下の職員
鉄道100km未満
141,000
116,000
鉄道100km以上500km未満
188,000
154,000
鉄道500km以上1000km未満
269,000
220,000
鉄道1000km以上1500km未満
338,000
276,000
鉄道1500km以上2000km未満
425,000
348,000
鉄道2000km以上5000km未満
521,000
428,000
鉄道5000km以上10000km未満
575,000
471,000
鉄道10000km以上15000km未満
628,000
514,000
鉄道15000km以上20000未満
680,000
556,000
鉄道20000km以上
734,000
601,000
備考
路程の計算については、水路及び陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
別紙様式1(第4条第6項)
旅行簿
[別紙参照]
別紙様式2(第4条第8項)
出張報告書
[別紙参照]