○国立大学法人弘前大学職員退職手当規程
平成16年4月1日制定規程第51号
見出しXSLT
第1条 目的
第1項
第2条 適用範囲
第1項
第1号
第2号
第3号
第2条の2 一般の退職手当
第1項
第2条の3 年俸制俸給表(一)の適用を受ける職員の特例等
第1項
第2項
第3項
第3条 自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4条 11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第5条 25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5条の2 俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例
第1項
第1号
第2号
イ
ロ
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第12号
第6条 定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例
第1項
第7条 退職手当の基本額の調整
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第4項
第8条 退職手当の基本額の最高限度額
第1項
第8条の2
第1項
第1号
第2号
第8条の3
第1項
第8条の4 退職手当の調整額
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
第10号
第11号
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第5項
第6項
第8条の5 退職手当の額に係る特例
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第8条の6 懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第9条 勤続期間の計算
第1項
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第5項
第6項
第7項
第10条 国家公務員等職員として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第11条 独立行政法人等役員として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例
第1項
第2項
第3項
第4項
第11条の2 定年前に退職する意思を有する職員の募集等
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4項
第5項
第1号
第2号
第3号
第4号
第6項
第7項
第8項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第12条 遺族の範囲及び順位
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第13条 削除
第14条 削除
第15条 退職手当の支給
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第16条 退職手当の支払の差止め
第1項
第1号
第2号
第2項
第1号
第2号
第3項
第4項
第5項
第1号
第2号
第3号
第6項
第7項
第8項
第17条 退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第4項
第5項
第18条 退職をした者の退職手当の返納
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第4項
第19条 遺族の退職手当の返納
第1項
第2項
第20条 退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第21条 他の国立大学法人等職員となった者の取扱い
第1項
第2項
第21条の2 本学役員となった者の取扱い
第1項
第2項
第3項
第4項
第22条 地方公務員となった者の取扱い
第1項
第23条 医療職俸給表(二)適用職員等についての適用除外
第1項
第24条 実施規定
第1項
附則
第1項 施行期日
第2項 経過措置
第3項 施行日前における在職期間等の取扱い
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項 法令等の準用
附則
第1項
附則
第1項 施行日
第2項 経過措置
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第4項
第5項
第1号
イ
ロ
第2号
イ
ロ
第3号
イ
ロ
第6項
第7項
第8項
第9項
附則
第1項
附則
第1項
附則(平成22年3月26日規程第30号)
第1項 施行日
第2項 経過措置
附則(平成22年12月27日規程第121号)
第1項
第2項
附則(平成23年12月28日規程第87号)
第1項
第2項
第3項
附則(平成25年1月30日規程第1号)
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
附則(平成25年3月22日規程第27号)
第1項
附則(平成26年1月30日規程第10号)
第1項
附則(平成26年3月27日規程第38号)
第1項
附則(平成27年3月26日規程第112号)
第1項
附則(平成27年3月30日規程第115号)
第1項 施行期日
附則(平成27年4月30日規程第125号)
第1項 施行期日等
第2項 経過措置
附則(平成30年1月29日規程第36号)
第1項
附則(平成30年3月28日規程第88号)
第1項