○国立大学法人弘前大学の研究活動の不正行為への対応に関する規程
平成19年6月25日制定規程第14号
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第1条 目的
第1項
第2条 研究者
第1項
第3条 対象とする不正行為
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第4条 研究者の責務
第1項
第2項
第3項
第4項
第5条 最高管理責任者
第1項
第2項
第3項
第4項
第6条 統括管理責任者等
第1項
第2項
第7条 研究倫理教育責任者
第1項
第8条 研究倫理委員会の設置
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第9条 倫理委員会委員の任期
第1項
第2項
第10条 委員長及び副委員長
第1項
第2項
第3項
第4項
第11条 倫理委員会の職務
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第12条 庶務
第1項
第13条 告発等の受付・相談窓口
第1項
第2項
第14条 告発等の取扱い
第1項
第2項
第3項
第4項
第15条 疑惑発生時の対応
第1項
第2項
第16条 予備調査の実施
第1項
第17条 調査委員会の設置
第1項
第2項
第3項
第4項
第18条 認定
第1項
第19条 調査結果の通知
第1項
第20条 不服申立て
第1項
第21条 不正行為の認定を受けた被告発者等に対する措置
第1項
第2項
第22条 研究費使用の禁止
第1項
第23条 研究費の返還
第1項
第24条 調査結果の公表
第1項
第2項
第25条 悪意に基づく告発者の処分
第1項
第26条 不正行為が認定されなかった場合の対応措置
第1項
第27条 その他
第1項
附則
第1項
附則(平成21年2月9日)
第1項
附則(平成24年2月1日規程第4号)
第1項
附則(平成25年4月19日規程第67号)
第1項
附則(平成27年3月20日規程第106号)
第1項
附則(平成27年3月20日規程第79号)
第1項
附則(令和4年6月16日規程第77号)
第1項