○国立大学法人弘前大学学長選考・監察会議規則
平成21年3月23日
学長選考会議制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)(以下「管理運営規則」という。)第38条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 学長選考・監察会議は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 学長の選考に関する事項
(2) 学長の解任に関する事項
(3) 学長の任期に関する事項の審議
(4) 学長の業務執行状況の確認に関する事項
(組織)
第3条 学長選考・監察会議は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 管理運営規則第45条第1項第3号の委員の中から経営協議会において選出された委員 5名
(2) 管理運営規則第53条第2号から第9号までの評議員の中から教育研究評議会において選出された評議員 5名
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員の任期の末日は、経営協議会委員又は教育研究評議会評議員としての任期の末日以前とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(議長及び副議長)
第5条 学長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 議長は学長選考・監察会議を主宰する。
3 学長選考・監察会議に副議長を置き、議長が指名する委員をもって充てる。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 学長選考・監察会議の会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは、委員以外の監事及び学内又は学外の有識者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 学長選考・監察会議の庶務は、総務部総務企画課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、学長選考・監察会議に関し必要な事項は、学長選考・監察会議の議を経て議長が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日)
この規則は、平成26年11月27日から施行する。
附則(平成28年9月29日)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月27日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。