○国立大学法人弘前大学学長候補者選考規則

平成21年3月23日

学長選考会議制定

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人弘前大学学長選考・監察会議規則(平成21年3月23日制定)第9条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における学長候補者の選考に関し必要な事項を定める。

(選考の機関)

第2条 学長候補者の選考は、この規則に基づき国立大学法人弘前大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が行う。

(選考の時期)

第3条 学長選考・監察会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に、学長候補者の選考を行う。

(1) 学長の任期が満了するとき。

(2) 学長が辞任を申し出たとき。

(3) 学長が欠員となったとき。

2 学長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期の満了する日の少なくとも1か月前までに、同項第2号又は第3号に該当する場合は、その事実が生じたとき速やかに行うものとする。

(学長候補者の基準)

第4条 学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により行わなければならない。

(選考の手続・方法)

第5条 学長選考・監察会議は、学長選考・監察会議委員から推薦のあった学長候補適任者の中から学長候補者を決定するものとする。その際、学長候補適任者に対し、所信表明等を求めることができる。

2 学長選考・監察会議は、国立大学法人法第12条第7項に規定する事項について遅滞なく公表しなければならない。

3 学長選考・監察会議は、前項に規定する公表を行った後、速やかに文部科学大臣へ任命に関する申出を行う。

(会議の非公開)

第6条 学長選考・監察会議は、公開しない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、学長候補者の選考に関し必要な事項は、学長選考・監察会議の議を経て議長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月1日)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日)

この規則は、平成26年11月27日から施行する。

(令和4年1月27日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学学長候補者選考規則

平成21年3月23日 学長選考会議制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章 管理運営組織
沿革情報
平成21年3月23日 学長選考会議制定
平成23年1月1日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成26年11月27日 種別なし
令和4年1月27日 種別なし