○国立大学法人弘前大学副学長に関する規程

平成26年3月24日

規程第27号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第14条第5項の規定に基づき、副学長(理事が兼ねる副学長を除く。以下同じ。)に関し必要な事項を定める。

(選考)

第2条 副学長は、学長が選考する。

(任期)

第3条 副学長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 副学長の任期の末日は、当該副学長を任命する学長の任期の末日以前とする。

3 定年退職日が前2項の規定による任期の末日前である副学長の任期は、前2項の規定にかかわらず、当該定年退職日までとする。

(解任)

第4条 学長は、副学長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他副学長たるに適しないと認めるときは、副学長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学副学長に関する規程

平成26年3月24日 規程第27号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章 管理運営組織
沿革情報
平成26年3月24日 規程第27号