○国立大学法人弘前大学副学長に関する規程
平成26年3月24日
規程第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第14条第5項の規定に基づき、副学長(理事が兼ねる副学長を除く。以下同じ。)に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 副学長は、学長が選考する。
(任期)
第3条 副学長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 副学長の任期の末日は、当該副学長を任命する学長の任期の末日以前とする。
(解任)
第4条 学長は、副学長が次の各号のいずれかに該当するとき、その他副学長たるに適しないと認めるときは、副学長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。