○国立大学法人弘前大学教員の資格及び採用等の方法に関する規程

平成16年4月1日

制定規程第40号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)に勤務する教員の資格及び採用等の方法に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、職員就業規則第3条第2項に定める次の各号に掲げる教員に適用する。

(1) 教授、准教授、講師(常時勤務する者に限る。)、助教及び助手(以下「大学教員」という。)

(2) 副園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭(以下「附属学校教員」という。)

(教授の資格)

第3条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有し、研究上の業績を有する者

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

(4) 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

(5) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者

(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(准教授の資格)

第4条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 前条各号のいずれかに該当する者

(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者

(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者

(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

(講師の資格)

第5条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第3条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者

(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

(助教の資格)

第5条の2 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

(1) 第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当する者

(2) 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

(3) 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者

(助手の資格)

第6条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者

(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

(修士課程を担当する大学教員の資格)

第7条 修士課程を担当する大学教員にあっては、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。

(1) 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

(3) 芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術、技能を有する者

(4) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者

(博士課程を担当する大学教員の資格)

第8条 博士課程を担当する大学教員にあっては、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者とする。

(1) 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

(3) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者

第9条 第3条から前条までに規定するもののほか、大学教員の資格に関し必要な事項は、教育研究評議会又は全学教員人事委員会、各学部、各研究科、各研究所、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、各本部、各機構若しくは各室において定める。

(大学教員の採用及び昇任の方法)

第10条 大学教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、採用については、公募を原則とする。

2 前項の選考は、第3条から前条までに規定する教員の資格を基準とし、全学教員人事委員会の議を経て学長が行う。

3 学長は、特に必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、役員会の議を経て選考を行うことができる。

(配置換)

第11条 大学教員の配置換は、当該教員の職務の専門性を踏まえ、本人の不利益とならないように、原則として全学教員人事委員会の議を経て学長が行う。

(附属学校教員の採用及び昇任の方法)

第12条 附属学校教員の採用及び昇任は、選考によるものとし、採用については、教育委員会との人事交流を原則とする。

2 前項の選考は、教育学部長の推薦を経て学長が行う。

(規程の改廃)

第13条 この規程を改廃する手続に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条第4号の規定の適用については、この規程の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年11月17日から施行する。

この規程は、平成21年2月9日から施行する。

(平成22年3月23日規程第21号)

この規程は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年5月17日規程第49号)

この規程は、平成22年5月17日から施行する。

(平成22年9月28日規程第65号)

1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、大学教員の選考の手続が継続中のものについては、なお従前の例による。

(平成23年5月20日規程第56号)

この規程は、平成23年5月20日から施行する。

(平成25年2月22日規程第15号)

(施行期日)

この規程は、平成25年2月22日から施行する。

(平成27年3月20日規程第66号)

(施行期日)

この規程は、平成27年3月20日から施行する。

(平成27年9月14日規程第152号)

1 この規程は、平成27年10月1日から施行する。

2 この規程の施行日前において、改正前の第10条第2項の規定に基づき選考手続きが開始されたものであって、かつ、施行日において引き続き選考が行われているものについては、改正後の同条同項の規定にかかわらずなお、従前の例による。

(平成31年3月27日規程第56号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第107号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規程第41号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学教員の資格及び採用等の方法に関する規程

平成16年4月1日 制定規程第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第40号
平成22年3月23日 規程第21号
平成22年5月17日 規程第49号
平成22年9月28日 規程第65号
平成23年5月20日 規程第56号
平成25年2月22日 規程第15号
平成27年3月20日 規程第66号
平成27年9月14日 規程第152号
平成31年3月27日 規程第56号
令和4年9月28日 規程第107号
令和5年3月17日 規程第41号