○国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程

平成16年4月1日

制定規程第46号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学契約職員就業規則(以下「契約職員就業規則」という。)第18条から第26条、並びに国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則(以下「パートタイム職員就業規則」という。)第18条から第23条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学に勤務する期間を定めて雇用する契約職員及びパートタイム職員並びに当該雇用から契約職員就業規則第9条の2第1項及びパートタイム職員就業規則第9条の2第1項の規定により雇用期間の定めのない労働契約へ転換した職員(以下「契約職員等」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(日給及び時間給の決定)

第2条 契約職員就業規則第18条に規定する日給(以下「日給」という。)又はパートタイム職員就業規則第18条に規定する時間給(以下「時間給」という。)は、次の各号に掲げるところにより決定する。ただし、職員の種類が別表第1に掲げられている者については、その職員の種類に応じて同表に定める級号俸を上限として決定される級号俸の俸給月額を基礎として次の各号に掲げるところにより算出した額の範囲内の額とし、職員の種類が別表第2に掲げられている者については、同表に定める額の範囲内の額とする。

(1) 日給は、国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年4月1日制定規程第44号。以下「職員給与規程」という。)を準用して採用した場合に受けることとなる俸給月額を基礎として、次の算式により算出した額の範囲内の額とする。

((俸給月額)×12/(52×38.75))×定められた1日の勤務時間数

(2) 時間給は、職員給与規程を準用して採用した場合に受けることとなる俸給月額を基礎として、次の算式により算出した額の範囲内の額とする。

(俸給月額)×12/(52×38.75)

2 契約職員等のうち、職員給与規程第15条の規定により俸給の調整額の支給を受ける職員と同様の業務を行うものと認められる者及び同規程第19条の規定により地域手当の支給を受ける職員と同様の事業所に勤務する者の日給及び時間給については、職員の種類が別表第1に掲げられている者にあっては、前項の例により採用したものとした場合に受けることとなる俸給の調整額及び地域手当を合算した額を前項の算出の基礎となる額に、職員の種類が別表第2に掲げられている者にあっては、同表備考欄の規定による額の範囲内の額を、同表の日給及び時間給欄の額に、それぞれ加算することができる。

3 契約職員が定められた勤務時間内において、勤務しないとき(その勤務しない時間について契約職員就業規則第54条の規定により有給休暇を取得した場合を除く。)は、次の算式により計算した額を日給から減じて支給する。

(日給/定められた1日の勤務時間数)×定められた1日の勤務時間数のうち勤務しない時間数

(休日給)

第3条 契約職員就業規則第19条若しくはパートタイム職員就業規則第19条に規定する休日給の支給については、職員給与規程第32条ただし書きの規定は準用しない。

第4条 削除

(端数計算)

第5条 契約職員就業規則第19条及び第24条、又はパートタイム職員就業規則第19条及び第21条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当、並びに第2条第3項に規定する勤務しないときの日給から減ずる額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第6条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(適用除外)

第7条 パートタイム職員就業規則第4条に規定する講師については、同規則第19条から第21条までの規定は適用しない。

2 パートタイム職員就業規則第4条に規定するティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタントについては、同規則第19条及び第21条の規定は適用しない。

(育児短時間勤務をしている契約職員の給与の特例)

第7条の2 国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第48号。以下「育児休業規程」という。)第15条の2の規定の適用を受け育児短時間勤務をしている契約職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給与については、次の表の左欄に掲げる条項中の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条第1項

同表に定める額の範囲内の額

同表に定める額に、その者の育児休業規程第15条の2の規定の適用を受け定められた週当たりの所定労働時間を38時間45分で除して得た数(以下、「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)の範囲内の額

第2条第1項第1号

算出した額

算出した額に、算出率を乗じて得た額

第2条第3項

定められた1日の勤務時間数

育児休業規程第15条の2の規定の適用を受け、定められた1日の勤務時間数

(実施に関し必要な事項)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、職員給与規程の例に準ずるもののほか、別に定める。

(この規程により難い場合の措置)

第9条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると認められる場合は、別段の取扱いをすることができる。

(給与の改定)

第10条 給与は、運営費交付金の状況、業務の実績及び社会一般の情勢に応じて、増額又は減額することができる。

(施行日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年3月30日において、旧弘前大学の日日雇用職員として在職した者のうち、この規程の施行日に同一の職に契約職員として雇用した者で、その日給が別表第1による号俸を超える者については、当分の間、従前の例により算出した額の範囲内の額を日給として支給する。

(施行日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前々日において、弘前大学の契約職員として在職した者のうち施行日に同一の職に契約職員として雇用した者及び施行日の前日において弘前大学のパート職員として在職した者のうち、施行日に同一の職にパート職員として在職又は雇用した者で、その日給又は時間給の額が施行日の前日又は前々日において受けていた額に達しないこととなる者(予算の都合等により、日給又は時間給を、第2条の規定により算出された日給又は時間給と異なる額に決定されている者を除く。)には、日給又は時間給の額のほか、職員給与規程附則第5項を準用して得られる俸給月額を基礎として算出された日給又は時間給との差額に相当する額を俸給として支給する。

3 前項の規定の適用は、施行日以降雇用が引き続いている者に限る。

この規程は、平成19年1月9日から施行する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規程第29号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月23日規程第45号)

この規程は、平成22年4月23日から施行する。

(平成22年12月27日規程第118号)

(施行日)

1 この規程は、平成22年12月27日から施行し、改正後の規定は、平成22年11月1日から適用する。

(臨床研修手当に係る経過措置)

2 平成22年11月1日から平成22年11月10日までにおける臨床研修手当には、契約職員就業規則第19条に規定する超過勤務手当及び休日給並びに第24条に規定する夜勤手当を含まないものとする。

(平成22年12月27日規程第120号)

この規程は、平成22年12月27日から施行し、改正後の規定は、平成22年11月11日から適用する。

(平成24年6月29日規程第78号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(施行日から平成26年3月31日までの間における給与の特例)

2 この規程の施行日から平成26年3月31日までの間においては、契約職員(契約職員就業規則第22条の規定により期末手当及び勤勉手当の支給の対象となる者に限る。)に対する第2条第1項第1号及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号中「俸給月額」とあるのは「俸給月額から職員給与規程平成24年改正規程(平成24年6月29日規程第76号。以下「職員給与規程平成24年改正規程第76号」という。)附則第2項の規定を準用して得られる額を減じた額」と、第2項中「及び地域手当」とあるのは「及び地域手当から職員給与規程平成24年改正規程第76号附則第3項第3号の規定を準用して得られる額を減じた額」とする。

(適用除外)

3 前2項の規定は、契約職員就業規則第4条に掲げる技能補佐員のうち、農学生命科学部に所属する農場作業手には適用しない。

(平成27年3月26日規程第111号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(日給に係る経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に契約職員であって、切替日以降に引き続き(切替日前の労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定する通算契約期間が引き続く場合をいう。以下この附則において同じ。)契約職員として同一の職に採用する場合で、日給の額が切替日前において受けていた日給の額に達しないこととなるものの日給の額は、平成30年3月31日までの間、切替日前の日給の額とする。

(時間給に係る経過措置)

3 切替日前にパートタイム職員であって、切替日以降に引き続きパートタイム職員として同一の職に採用する場合で、時間給の額が切替日前において受けていた時間給の額に達しないこととなるものの時間給の額は、平成30年3月31日までの間、切替日前の時間給の額とする。

(平成27年3月30日規程第117号)

(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規程第39号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日規程第88号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日(以下この附則において「施行日」という。)の前に契約職員として在職し、かつ、施行日以降に引き続き(通算契約期間が引き続くものをいう。以下この附則において同じ。)契約職員として同一の職に採用する場合で、改正後の規定による日給の額が施行日前において受けていた日給の額に達しないこととなる者の日給の額は、施行日前の日給の額とする。

3 前項の場合において、平成27年改正規程(平成27年規程第111号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第2項の規定の適用を受けた者にあっては、当該規定の適用がないものとした場合の日給の額を、施行日前の日給の額とみなす。

4 施行日の前にパートタイム職員として在職し、かつ、施行日以降に引き続きパートタイム職員として同一の職に採用する場合で、改正後の規定による時間給の額が施行日前において受けていた時間給の額に達しないこととなる者の時間給の額は、施行日前の時間給の額とする。

5 前項の場合において、平成27年改正規程附則第2項の規定の適用を受けた者にあっては、当該規定の適用がないものとした場合の時間給の額を、施行日前の時間給の額とみなす。

6 第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日の前までにおいて契約職員等の採用候補者として現に選考し、施行日以降に採用することとなる者のうち、改正後の第2条の規定により日給又は時間給の額を決定することに支障があると学長が認めた場合は、改正後の同条の規定にかかわらず、なお、従前の例によることとする。

(令和2年1月31日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年1月31日から施行する。ただし、改正後の別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、当該規定は、この規程の施行日の前日までの間においてこの規程の適用を受けないこととなった者にあっては、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の別表第2の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第2の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年9月28日規程第94号)

この規程は、令和4年10月5日から施行する。

(令和5年2月1日規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年2月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行日の前日までの間においてこの規程の適用を受けないこととなった者にあっては、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の別表第2の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第2の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年9月27日規程第81号)

この規程は、令和5年10月7日から施行する。

(令和6年2月1日規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年2月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行日の前日までの間においてこの規程の適用を受けないこととなった者にあっては、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の別表第2の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第2の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月27日規程第46号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月27日規程第99号)

この規程は、令和6年10月5日から施行する。

(令和7年1月31日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年2月1日から施行する。ただし、改正後の別表第2の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行日の前日までの間においてこの規程の適用を受けないこととなった者にあっては、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の別表第2の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第2の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月28日規程第49号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規程第52号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規程第55号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

職員の種類

級号俸

技術補佐員(医療職俸給表(一)適用者(別表第2ニ及びホの適用を受ける者を除く。))

2級49号俸

別表第2

イ 事務補佐員、技術補佐員(一般職俸給表(一)適用者) 日給・時間給表

職員の種類

在職経過年数

日給

時間給

事務補佐員

0年以上~1年未満

9,222円

1,190円

技術補佐員(一般職俸給表(一)の適用を受ける者に限る。)

1年以上~2年未満

9,455円

1,220円

2年以上~3年未満

9,687円

1,250円

3年以上~4年未満

9,920円

1,280円

4年以上~

10,152円

1,310円

備考 1 在職経過年数は、同じ職員の種類に採用等された日から1年を経過するごとに1年を加算する。

2 この表の適用を受ける契約職員等が東京事務所事務室に勤務する場合の日給及び時間給の額は、当該額にその100分の20に相当する額を加算した額とする。

3 この表の適用を受ける契約職員等の日給及び時間給の額は、採用日の属する事業年度の途中において改定しない。

ロ 技能補佐員(技乙) 日給・時間給表

職員の種類

在職経過年数

日給

時間給

技能補佐員(技乙)

0年以上~1年未満

9,455円

1,220円

1年以上~2年未満

9,610円

1,240円

2年以上~3年未満

9,842円

1,270円

3年以上~4年未満

9,997円

1,290円

4年以上~

10,152円

1,310円

備考 1 在職経過年数は、同じ職員の種類に採用等された日から1年を経過するごとに1年を加算する。

2 この表の適用を受ける契約職員等の日給及び時間給の額は、採用日の属する事業年度の途中において改定しない。

ハ 臨時用務員(作業員、炊事員) 日給・時間給表

職員の種類

在職経過年数

日給

時間給

臨時用務員(作業員、炊事員)

0年以上~1年未満

8,525円

1,100円

1年以上~2年未満

8,602円

1,110円

2年以上~3年未満

8,680円

1,120円

3年以上~4年未満

8,912円

1,150円

4年以上~

9,145円

1,180円

備考 1 在職経過年数は、同じ職員の種類に採用等された日から1年を経過するごとに1年を加算する。

2 この表の適用を受ける契約職員等の日給及び時間給の額は、採用日の属する事業年度の途中において改定しない。

ニ 技術補佐員(薬剤師) 日給・時間給表

職員の種類

免許取得後の経過年数

日給

時間給

技術補佐員(薬剤師)

0年以上~3年未満

11,237円

1,450円

3年以上~6年未満

11,702円

1,510円

6年以上~9年未満

12,012円

1,550円

9年以上~12年未満

12,322円

1,590円

12年以上~

12,632円

1,630円

備考 1 免許取得後の経過年数は、その者の職種の免許を取得した日(「免許取得日」という。)の属する事業年度を0年とし、以降、一の年度を経るごとに1年を加算する。ただし、免許取得日が3月である場合は、翌月を免許取得日とみなす。

2 この表の適用を受ける契約職員等の日給及び時間給の額は、採用日の属する事業年度の途中において改定しない。

ホ 技術補佐員(医療職俸給表(一)適用者(薬剤師を除く。)) 日給・時間給表

職員の種類

免許取得後の経過年数

日給

時間給

技術補佐員(診療放射線技師、栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床心理士、公認心理師、言語聴覚士、視能訓練士、精神保健福祉士、社会福祉士)

0年以上~3年未満

10,462円

1,350円

3年以上~6年未満

10,927円

1,410円

6年以上~9年未満

11,470円

1,480円

9年以上~12年未満

11,857円

1,530円

12年以上~

12,167円

1,570円

備考 1 免許取得後の経過年数は、その者の職種の免許を取得した日(「免許取得日」という。)の属する事業年度を0年とし、以降、一の年度を経るごとに1年を加算する。ただし、免許取得日が3月である場合は、翌月を免許取得日とみなす。

2 職員給与規程第15条の規定により俸給の調整額の支給を受ける職員と同様の業務を行うものと認められる者の日給及び時間給の額は、契約職員にあっては370円に、パートタイム職員にあっては50円に職員給与規程別表第2に定める調整数を乗じた額を、各欄に掲げる額にそれぞれ加算したものとする。

3 この表の適用を受ける契約職員等の日給及び時間給の額は、採用日の属する事業年度の途中において改定しない。

4 公認心理師資格取得前に臨床心理士資格を取得している者については、臨床心理士資格取得日を公認心理師資格取得日とみなす。

ヘ 技術補佐員(看護師) 日給・時間給表

職員の種類

免許取得後の経過年数

日給

時間給

技術補佐員(看護師)

0年以上~3年未満

11,625円

1,500円

3年以上~6年未満

12,012円

1,550円

6年以上~9年未満

12,477円

1,610円

9年以上~12年未満

12,787円

1,650円

12年以上~15年未満

13,020円

1,680円

15年以上~18年未満

13,175円

1,700円

18年以上~21年未満

13,485円

1,740円

21年以上~24年未満

13,872円

1,790円

24年以上~

14,182円

1,830円

備考 1 免許取得後の経過年数は、その者の職種の免許を取得した日(「免許取得日」という。)の属する事業年度を0年とし、以降、一の年度を経るごとに1年を加算する。ただし、免許取得日が3月である場合は、翌月を免許取得日とみなす。

2 職員給与規程第15条の規定により俸給の調整額の支給を受ける職員と同様の業務を行うものと認められる者の日給及び時間給の額は、契約職員にあっては435円に、パートタイム職員にあっては55円に職員給与規程別表第2に定める調整数を乗じた額を、各欄に掲げる額にそれぞれ加算したものとする。

3 この表の適用を受ける契約職員等の日給及び時間給の額は、採用日の属する事業年度の途中において改定しない。

ト 技術補佐員(助産師) 日給・時間給表

職員の種類

免許取得後の経過年数

日給

時間給

技術補佐員(助産師)

0年以上~3年未満

11,780円

1,520円

3年以上~6年未満

12,167円

1,570円

6年以上~9年未満

12,555円

1,620円

9年以上~12年未満

12,865円

1,660円

12年以上~15年未満

13,020円

1,680円

15年以上~18年未満

13,252円

1,710円

18年以上~21年未満

13,562円

1,750円

21年以上~24年未満

13,950円

1,800円

24年以上~

14,260円

1,840円

備考 1 免許取得後の経過年数は、その者の職種の免許を取得した日(「免許取得日」という。)の属する事業年度を0年とし、以降、一の年度を経るごとに1年を加算する。ただし、免許取得日が3月である場合は、翌月を免許取得日とみなす。

2 職員給与規程第15条の規定により俸給の調整額の支給を受ける職員と同様の業務を行うものと認められる者の日給及び時間給の額は、契約職員にあっては435円に、パートタイム職員にあっては55円に職員給与規程別表第2に定める調整数を乗じた額を、各欄に掲げる額にそれぞれ加算したものとする。

3 この表の適用を受ける契約職員等の日給及び時間給の額は、採用日の属する事業年度の途中において改定しない。

チ 技術補佐員(准看護師) 日給・時間給表

職員の種類

免許取得後の経過年数

日給

時間給

技術補佐員(准看護師)

0年以上~3年未満

9,532円

1,230円

3年以上~6年未満

10,307円

1,330円

6年以上~9年未満

11,082円

1,430円

9年以上~12年未満

11,625円

1,500円

12年以上~15年未満

11,935円

1,540円

15年以上~18年未満

12,322円

1,590円

18年以上~21年未満

12,477円

1,610円

21年以上~24年未満

12,710円

1,640円

24年以上~

12,865円

1,660円

備考 1 免許取得後の経過年数は、その者の職種の免許を取得した日(「免許取得日」という。)の属する事業年度を0年とし、以降、一の年度を経るごとに1年を加算する。ただし、免許取得日が3月である場合は、翌月を免許取得日とみなす。

2 職員給与規程第15条の規定により俸給の調整額の支給を受ける職員と同様の業務を行うものと認められる者の日給及び時間給の額は、契約職員にあっては375円に、パートタイム職員にあっては50円に職員給与規程別表第2に定める調整数を乗じた額を、各欄に掲げる額にそれぞれ加算したものとする。

3 この表の適用を受ける契約職員等の日給及び時間給の額は、採用日の属する事業年度の途中において改定しない。

リ 講師等時間給表

職員の種類

時間給

講師(実習補助者を除く。)

6,000円

講師(実習補助者)

3,000円

講師(附属学校園)

1,800円

講師(外国語指導助手)

3,500円

ティーチング・アシスタント(修士課程)

1,200円

ティーチング・アシスタント(博士課程)

1,300円

リサーチ・アシスタント

1,300円

国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程

平成16年4月1日 制定規程第46号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第46号
平成22年3月26日 規程第29号
平成22年4月23日 規程第45号
平成22年12月27日 規程第118号
平成22年12月27日 規程第120号
平成24年6月29日 規程第78号
平成27年3月26日 規程第111号
平成27年3月30日 規程第117号
平成29年3月29日 規程第39号
平成29年11月30日 規程第88号
令和2年1月31日 規程第5号
令和4年9月28日 規程第94号
令和5年2月1日 規程第7号
令和5年9月27日 規程第81号
令和6年2月1日 規程第9号
令和6年3月27日 規程第46号
令和6年9月27日 規程第99号
令和7年1月31日 規程第5号
令和7年3月28日 規程第49号
令和7年3月28日 規程第52号
令和7年3月28日 規程第55号