○国立大学法人弘前大学役員退職手当規程
平成16年4月1日
制定規程第52号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学の役員(非常勤の役員を除く。以下「役員」という。)の退職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第1条の2 退職手当は、役員が任期満了若しくは辞任によって退職し、又は解任されたときはその者に、役員が死亡したときはその遺族に支給する。ただし、役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項の規定により解任されたとき(同項第1号の規定により解任された場合を除く。)は、学長は、役員会の意見を聴いて退職手当の全部又は一部を支給しないことができるものとする。
2 退職手当は、法令等により控除すべき金額がある場合には、支払うべき退職手当の金額からその金額を控除し、その残額を直接現金又はその支給を受けるべき者の預金若しくは貯金口座への振込み又は隔地送金により支給する。
3 この規程による退職手当は、役員が任期満了若しくは辞任によって退職し、解任され、又は死亡した日(以下「退職等の日」という。)から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りではない。
(退職手当の額)
第2条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職等の日における当該役員の俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に、学長がその者の役員としての在職期間における業績に応じて決定する業績評価率(100分の0から100分の200までの範囲内の率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。ただし、第4条第1項及び第5条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職等の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に業績評価率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2 当分の間、退職手当の額は、前項の規定により計算した額に100分の83.7を乗じて得た額とする。
(在職期間の計算)
第3条 退職手当の算定の基礎となる在職期間及び役職別期間の月数の計算は、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)が生じた場合は1月とする。
2 前条第1項ただし書きの規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第4条 役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間に係る第2条第1項ただし書きに規定する俸給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長が別に定める。
3 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(再任等の場合の取扱い)
第5条 役員が、任期を満了し、又は辞任した日並びにその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(役員と地方公務員等との間における退職手当の特例)
第6条 役員が、引き続いて地方公共団体、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等(本学を除く。以下「地方公共団体等」という。)に使用される者(以下「地方公務員等」という。)となった場合において、その者の役員としての在職期間が当該地方公務員等に対する退職手当に関する規定により当該地方公務員等としての在職期間に通算されることと定められているときは、この規程による退職手当は支給しない。
2 地方公共団体等の要請に応じ、地方公務員等が引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた地方公務員等としての在職期間を含むものとする。ただし、退職により当該地方公務員等に対する退職手当に関する規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間は、その者の役員として引き続いた在職期間には含まない。
4 前項に規定する役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
(役員と職員との間における退職手当の特例)
第7条 役員が、引き続いて国立大学法人職員退職手当規程(平成16年規程第51号。以下「職員退職手当規程」という。)第1条に規定する職員(第2条第3号括弧書きに規定する附属病院勤務看護職員及び別に定める職員を除く。以下「職員」という。)となった場合は、この規程による退職手当は支給しない。
2 役員が、引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。ただし、当該職員の退職時に職員退職手当規程による退職手当の支給を受けた場合には、当該退職手当の計算の基礎となった在職期間は、その者の役員として引き続いた在職期間には含まない。
4 前項に規定する役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
第8条 削除
(退職手当の返納等の取扱い)
第9条 退職手当の返納等の取扱いについては、職員退職手当規程第8条の6及び第16条から第20条までの規定を準用する。
(遺族の範囲及び順位)
第10条 第1条の2に規定する遺族の範囲及び順位等の取扱いについては、職員退職手当規程第12条の規定を準用する。
(端数の処理)
第11条 この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果生じた100円未満の端数は、これを100円に切り上げるものとする。
(実施に必要な事項)
第12条 退職手当の支給手続きその他この規程の実施に必要な事項については、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年7月26日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月18日)
この規程は、平成21年5月18日から施行する。
附則(平成23年12月28日規程第88号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年1月30日規程第2号)
この規程は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規程第33号)
1 この規程は、平成25年3月25日から施行し、平成25年2月1日から適用する。
2 改正後の第2条第2項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年2月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附則(平成30年1月29日規程第35号)
この規程は、平成30年1月29日から施行する。