○国立大学法人弘前大学職員の配偶者同行休業に関する規程

平成26年3月27日

規程第39号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第75条の3第2項の規定に基づき、国立大学法人弘前大学職員の配偶者同行休業に関して、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、職員就業規則第3条第1項に規定する職員をいう。

2 この規程にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

3 この規程において「配偶者同行休業」とは、職員(職員就業規則第7条第1項の規定により任期を付して採用等された職員(国立大学法人弘前大学職員任免規程(平成16年規程第39号)第4条第1項第2号に掲げる者を除く。)その他の別に定める職員を除く。次条第1項において同じ。)が、外国での勤務その他別に定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。

(配偶者同行休業の承認)

第3条 学長は、職員が配偶者同行休業を請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、3年を超えない範囲内の期間に限り、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。

2 前項の請求は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

(配偶者同行休業の期間の延長)

第4条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、学長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を請求することができる。

2 配偶者同行休業の期間の延長は、別に定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 前条第1項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(配偶者同行休業の効果)

第5条 配偶者同行休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認の失効等)

第6条 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。

2 学長は、配偶者同行休業をしている職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他別に定める事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、配偶者同行休業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学職員の配偶者同行休業に関する規程

平成26年3月27日 規程第39号

(平成26年4月1日施行)