○国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程
平成16年4月1日
制定規程第80号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 安全衛生管理体制(第6条―第15条)
第3章 安全衛生対策(第16条―第23条)
第4章 教育訓練(第24条)
第5章 健康管理(第25条―第28条の3)
第6章 就業制限及び禁止(第29条―第32条)
第7章 その他(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号)第93条、国立大学法人弘前大学契約職員就業規則(平成16年規則第6号)第78条及び国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則(平成16年規則第7号)第72条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における安全衛生の管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(法令及び諸規程との関係)
第2条 本学における安全衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及びその他関係法令の定めるもののほか、この規程及び安全衛生に関する諸規程に定めるところによる。
(学長の責務)
第3条 学長は、法令及びこの規程の定めるところに従い、職員の心身の健康増進と危険防止に必要な措置を講じなければならない。
(監督者の責務)
第4条 職務を管理監督する立場にある者(以下「監督者」という。)は、当該職務の遂行にあたり、学長又は本規程により設置された法定管理者等の指示示達を遵守しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、安全衛生管理が、自己を守ることであることを自覚し、自ら進んで災害の防止、作業環境の改善に寄与するよう努めるとともに、学長、監督者、法定管理者及びその他の者が講ずる健康の保持増進及び安全の確保のための措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
2 総括安全衛生管理者は、次の各号の業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施、その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務に関すること。
2 部局安全衛生管理者は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
3 部局安全衛生管理者は、当該部局等の安全衛生に関して別表第2に掲げる業務を統括管理する。
(衛生管理者)
第8条 衛生管理者を別表第1のとおり置く。
2 衛生管理者は、法令で定める資格を有する者のうちから総括安全衛生管理者が選任又は解任する。
3 衛生管理者は、別表第2に定める業務のうち衛生に関する業務を管理する。
4 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害なおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生管理担当者)
第9条 各部局等に、安全衛生管理担当者を置く。
2 安全衛生管理担当者は、部局安全衛生管理者の事務を補助する者として、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
3 安全衛生管理担当者は、作業場等を巡視し、建築物、設備、機械、作業環境又は作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(産業医)
第10条 産業医を別表第1のとおり置く。
2 産業医は、法令で定める資格を有する者のうちから総括安全衛生管理者が選任又は解任する。
3 産業医は、次の各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とする業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 安衛法第66条の8第1項に規定する面接指導及び安衛法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 安衛法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(4) 作業環境の維持管理に関すること。
(5) 作業の管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(7) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(8) 衛生教育に関すること。
(9) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
5 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(作業主任者)
第11条 法令で定める作業を行う作業場の区分に応じて、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、法令で定める資格を有する者のうちから部局安全衛生管理者が選任又は解任する。
3 部局安全衛生管理者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知しなければならない。
4 作業主任者は、部局安全衛生管理者の指示を受け、作業に従事する職員を指揮するほか法令で定める職務を行う。
5 部局安全衛生管理者は、作業主任者を選任又は解任したときは、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(環境安全推進本部)
第12条 本学における安全衛生管理に関する重要な事項は、環境安全推進本部において調査審議する。
(安全衛生委員会)
第13条 本学各事業場に、安全衛生委員会を置く。
2 安全衛生委員会は、少なくとも毎月1回開催し、事業場における安全衛生管理に関する重要事項について調査審議する。
3 安全衛生委員会の組織及び運営については、別に定める。
(安全衛生会議)
第14条 各部局等に安全衛生会議を置く。
2 安全衛生会議は、部局安全衛生管理者が招集し、当該部局等における安全衛生管理に関する重要事項について定期に調査審議するとともに、これらの事項に関して職員の意見を聴かなければならない。
3 安全衛生会議の組織及び運営については、各部局等で定める。
第15条 削除
第3章 安全衛生対策
(危険防止措置)
第16条 総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械、器具その他の設備による危険
(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
(3) 電気、熱、電子線その他のエネルギーによる危険
(健康障害防止措置)
第17条 総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
(2) 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
(環境保全措置)
第18条 総括安全衛生管理者は、職員を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保湿、防湿、休養及び清潔に必要な措置、その他職員の健康保持に必要な措置を講じなければならない。
(作業環境測定)
第19条 総括安全衛生管理者は、法令で定める有害業務を行う屋内作業場、その他の作業場では、法令で定めるところにより、作業環境測定を行わなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の結果の評価を行い記録するとともに、職員の健康を保持するため必要があると認められるときは、適切な措置を講じなければならない。
(定期自主検査)
第20条 総括安全衛生管理者は、機械器具等で、法令で定めるものについては、法令による定期検査を実施し、その結果を記録しておかなければならない。
(自主検査)
第21条 機械器具等を使用する職員は、その作業前後に機械器具等の点検を行わなければならない。
2 前項の点検の結果、異常を認めたときは、直ちに是正しなければならない。ただし、是正の困難な場合は、使用禁止又は立入禁止等の応急措置を講じ、速やかに部局安全衛生管理者に報告しなければならない。
(非常災害時の措置)
第22条 職員は、事故又は災害の発生若しくは発生するおそれのある事態を発見したときは、適切な措置をとるとともに、直ちに部局安全衛生管理者にその状況等を報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた部局安全衛生管理者は、関係職員とともに速やかに臨機の処置を実施するとともに、原因の調査と再発防止のための措置を講じなければならない。
3 部局安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者に前項の措置について速やかに報告しなければならない。
4 総括安全衛生管理者は、事故又は災害による負傷者若しくは疾病が発生したときは、その状況に応じて関係職員に命じ、必要な措置を講じなければならない。
5 総括安全衛生管理者は、学長に前項の措置について速やかに報告しなければならない。
(事前協議)
第23条 部局安全衛生管理者は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ総括安全衛生管理者に協議しなければならない。
(1) 危険若しくは健康障害の原因となるおそれのある施設・設備等の設置又は変更の必要が生じたとき。
(2) 危険若しくは衛生上有害となるおそれのある業務を開始し、又は中止するとき。
第4章 教育訓練
(安全衛生教育)
第24条 総括安全衛生管理者は、職員を採用した場合又は職員の従事する業務の内容に変更があった場合等において、当該職員に対し安全衛生に関する必要な教育を行わなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、危険又は有害な業務で、法令の定めるものに職員を就かせるときは、法令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければならない。
3 総括安全衛生管理者は、安全衛生の水準の向上を図るため、部局安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生管理担当者及びその他労働災害防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらの機会を与えるように努めなければならない。
第5章 健康管理
(健康診断)
第25条 総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる健康診断を行わなければならない。
(1) 一般健康診断
ア 雇入時健康診断
イ 定期健康診断
ウ 法令で定める特定業務従事者の健康診断
エ 海外派遣職員の健康診断
(2) 特殊健康診断
ア 有害業務に従事する職員の健康診断
イ 法令で定める有害な業務に従事していた職員の健康診断
(3) 臨時の健康診断
2 前項各号に規定する健康診断の項目及び回数は、法令で定めるとおりとする。ただし、総括安全衛生管理者が特に必要と認めた項目については追加することができる。
(健康診断の結果の通知)
第26条 総括安全衛生管理者は、前条第1項の健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康診断実施後の措置)
第27条 総括安全衛生管理者は、第25条の健康診断及び職員が自発的に提出した健康診断の結果、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、産業医その他専門の医師(以下「産業医等」という。)の意見を聴し、その職員の実状を考慮して、次の措置を講じなければならない。
(1) 就業場所の変更、業務の転換及び勤務時間の短縮等の必要な措置
(2) 作業環境測定の実施、施設若しくは設備の設置又は整備その他の適切な措置
3 総括安全衛生管理者は、指導区分の決定又は変更を受けた職員については、その指導区分に応じ、別表第3の基準欄に掲げる基準に従い、適切な措置を講じなければならない。
(健康管理の記録)
第28条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、職員ごとに記録を作成し、これを法令で定める期間保存しなければならない。
(面接指導等)
第28条の2 総括安全衛生管理者は、労働時間の状況やその他の法令で定める事項に該当する職員に対し、産業医等による面接指導を行わなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第28条の3 総括安全衛生管理者は、安衛法第66条の10第1項の規定により、職員に対し、法令で定めるところにより、医師、保健師その他の法令で定める者(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の規定により行う検査を受けた職員に対し、法令で定めるところにより、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた職員の同意を得ないで、当該職員の検査の結果を総括安全衛生管理者に提供してはならない。
3 総括安全衛生管理者は、前項の規定による通知を受けた職員であって、心理的な負担の程度が職員の健康の保持を考慮して法令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした職員に対し、法令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、総括安全衛生管理者は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
4 総括安全衛生管理者は、法令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。
5 総括安全衛生管理者は、第3項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、法令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
6 総括安全衛生管理者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の安全衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、心理的な負担の程度を把握するための検査等に関し必要な事項は、別に定める。
第6章 就業制限及び禁止
(就業制限)
第29条 総括安全衛生管理者は、法令に定める就業制限業務には、当該法令に定める免許、資格等を有する職員でなければ就業させてはならない。
(就業禁止)
第30条 総括安全衛生管理者は、次の各号のいずれかに該当する者については、産業医等の意見を聴いたうえで、就業を禁止することがある。
(1) 伝染のおそれのある病人、保菌者及び保菌のおそれのある者
(2) 労働のため病勢が悪化するおそれのある者
(3) 精神上の障害のために、現に自分を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者
(4) 前各号に準ずる者
(妊産婦である職員の就業制限等)
第31条 総括安全衛生管理者は、妊娠中の職員及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)を妊娠、出産及び保育等に有害な業務に就かせないものとする。
2 総括安全衛生管理者は、妊産婦である職員が請求した場合は、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせるものとする。
(中高年齢職員等に対する配慮)
第32条 総括安全衛生管理者は、中高年齢職員その他健康障害の防止上、特に配慮を必要とする職員については、配置及び業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に配慮するように努める。
第7章 その他
(職員以外の者への準用)
第33条 この規程は、職員以外の者で本学の業務に従事する者に準用する。
(秘密の保持)
第34条 職員の安全衛生業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、当該業務に従事しなくなった後も同様とする。
(細部事項の定め)
第35条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生管理に必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年7月26日から施行し、改正後の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則
この規程は、平成21年3月16日から施行し、改正後の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成21年5月28日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年7月30日規程第57号)
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日規程第83号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規程第36号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日規程第30号)
この規程は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規程第60号)
この規程は、平成24年4月27日から施行し、改正後の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年11月9日規程第107号)
この規程は、平成24年11月9日から施行し、改正後の規定は、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成25年4月19日規程第53号)
この規程は、平成25年4月19日から施行し、改正後の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月5日規程第24号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第249号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月9日規程第280号)
この規程は、平成27年12月9日から施行する。
附則(平成28年2月15日規程第20号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規程第68号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規程第108号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日規程第205号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第43号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月29日規程第14号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規程第73号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日規程第107号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第34号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第46号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規程第42号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規程第84号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月5日規程第133号)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年7月17日規程第148号)
この規程は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規程第47号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日規程第18号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日規程第69号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規程第91号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日規程第23号)
この規程は、令和6年2月28日から施行する。
附則(令和7年3月25日規程第37号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
弘前大学安全衛生管理体制
事業者 | 事業場 | 総括安全衛生管理者 | 産業医 | 部局等名 | 部局安全衛生管理者 | 衛生管理者 | 安全衛生管理担当者 |
学長 | 文京町地区 | 学長が指名する理事 | 1名以上 | 事務局(各本部含む) | 総務部長 | 2名 | 施設環境部:安全衛生グループ係長(安全衛生室) |
人文社会科学部 | 人文社会科学部長 | 1名 | 人文・地域研究科:総務グループ係長(総務担当) | ||||
大学院地域社会研究科 | 研究科長 | ||||||
大学院地域共創科学研究科 | 研究科長 | ||||||
教育学部 | 教育学部長 | 2名 | 総務グループ係長(総務担当) | ||||
教育実践総合センター | |||||||
教育学部附属幼稚園 | 1名 | 附属学校グループ係長(附属学校園担当) | |||||
教育学部附属小学校 | |||||||
教育学部附属中学校 | 1名 | ||||||
教育学部附属特別支援学校 | 1名 | 附属学校グループ係長(附属特別支援学校担当) | |||||
大学院理工学研究科 | 大学院理工学研究科長 | 4名(衛生工学衛生管理者1名以上) | 総務グループ係長(総務担当) | ||||
附属地震火山観測所 | |||||||
農学生命科学部 | 農学生命科学部長 | 5名 | 総務グループ係長(総務担当) | ||||
附属遺伝子実験施設 | |||||||
附属生物共生教育研究センター(藤崎農場) | 附属施設グループ係長(附属施設管理担当) | ||||||
附属生物共生教育研究センター(金木農場) | 附属施設グループ係員(金木農場担当) | ||||||
附属白神自然環境研究センター | 総務グループ係長(総務担当) | ||||||
附属図書館 | 附属図書館長 | 1名 | 附属図書館:企画管理グループ係長(企画管理担当) | ||||
資料館 | 資料館長 | ||||||
保健管理センター | センター所長 | 1名 | 学務部:保健管理グループ係長(保健管理担当) | ||||
地域戦略研究所 | 研究所長 | 1名 | 地域戦略研究所:総務グループ係長 | ||||
本町地区 | 附属病院長 | 1名以上 (専属) | 大学院医学研究科 | 大学院医学研究科長 | 7名 【アイソトープ総合実験室:1名、アイソトープ総合実験室以外:6名】 | 総務グループ係長(総務担当) | |
附属バイオメディカルリサーチセンター | |||||||
附属動物実験施設 | |||||||
附属子どものこころの発達研究センター | |||||||
附属健康未来イノベーションセンター | |||||||
附属地域基盤型医療人材育成センター | |||||||
附属健康・医療データサイエンス研究センター | |||||||
附属図書館医学部分館 | |||||||
アイソトープ総合実験室 | |||||||
グローバルWell―being総合研究所 | 研究所長 | 医学研究科:総務グループ係長(総務担当) | |||||
大学院保健学研究科 | 大学院保健学研究科長 | 2名 | 総務グループ係長(総務担当) | ||||
被ばく医療総合研究所 | 研究所長 | 1名 | 被ばく医療総合研究所事務室長 | ||||
医学部附属病院 | 附属病院長 | 12名(衛生工学衛生管理者1名以上) 【入院棟東:2名、第二病棟:2名、中央診療棟:3名、外来診療棟:3名、高度救命救急センター:1名、病院施設室:1名】 | 人事グループ係長(職員担当) 病院施設グループ係長(施設管理担当) |
別表第2
1 安全に関する業務 (1) 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置 (2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検及び整備 (3) 作業の安全についての教育及び訓練 (4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討 (5) 消防及び避難の訓練 (6) 作業主任者その他安全に関する補助者の監督 (7) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録 (8) 全各号に掲げるもののほか安全に関すること。 |
2 衛生に関する業務 (1) 健康に異常のある者の発見及び措置 (2) 作業環境の衛生上の調査 (3) 作業条件、施設等の衛生上の改善 (4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備 (5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持 (6) 職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成 (7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等 (8) 前各号に掲げるもののほか衛生に関すること。 |
別表第3
指導区分及び事後措置
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |