○国立大学法人弘前大学会計規則
平成16年4月1日
制定規則第8号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 勘定科目及び会計帳簿(第12条―第14条)
第3章 予算(第15条―第20条)
第4章 出納(第21条―第37条)
第5章 資金管理(第38条―第42条)
第6章 資産管理(第43条―第46条)
第7章 契約(第47条―第56条)
第8章 決算(第57条・第58条)
第9章 内部監査及び責任(第59条―第62条)
第10章 その他(第63条・第64条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、業務の適正かつ効率的な実施を図るとともに、財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 本学の財務及び会計に関しては、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「省令」という。)及び国立大学法人会計基準(平成16年文部科学省告示第37号。以下「会計基準」という。)その他国立大学法人の財務及び会計に関し適用又は準用される法令等の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
(会計年度)
第3条 本学の会計年度は、法人法に定める事業年度に従い、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(年度所属)
第4条 本学の資産、負債、資本の増減又は異動及び収益、費用(以下「取引及び事象」という。)は、その原因となった事実の発生した日の会計年度に所属する。ただし、その日を決定し難い場合は、その原因たる事実を確認した日の年度に所属するものとする。
(会計単位等)
第5条 本学の会計は、全学を一つの単位とする。
2 本学の、会計基準に規定するセグメント情報に関する事項は、別に定める。
(総括)
第6条 学長は、本学の財務及び会計を総括する。
2 理事(総務担当)(以下「担当理事」という。)は、本学の財務及び会計に関する事務を総括する。
(会計機関)
第7条 本学は、次の各号に掲げる会計機関を置くものとする。
(1) 物品管理役
(2) 契約担当役
(3) 出納命令役
(4) 出納役
(5) 第3項に規定する分任機関
2 会計機関(会計機関の代理を含む。以下同じ。)の事務の範囲及び職位については、別に定める。
(代行機関)
第8条 学長は、前条第1項に規定する会計機関の事務の一部を処理させるため代行機関を置くことができる。
2 代行機関(代行機関の代理を含む。以下同じ。)の事務の範囲及び職位については、別に定める。
(補助者)
第9条 会計機関及び代行機関の事務の一部を処理させる者(以下「補助者」という。)の事務の範囲及び職位については、別に定める。
(会計機関の職務)
第10条 各会計機関の職務は次のとおりとする。
(1) 物品管理役物品の管理及び処分に関する事務
(2) 契約担当役
ア 収入の原因となる契約
イ 支出の原因となる契約
(3) 出納命令役
ア 収入及び支出の調査決定
イ 債権の管理に関する事務
ウ 契約担当役の所掌に属さない支出に関する事務
エ 出納役に対する金銭及び有価証券の出納命令
(4) 出納役
ア 出納命令役の命令に基づく金銭及び有価証券の出納並びに保管事務
イ 帳簿その他の証憑の保存
(兼務の禁止)
第11条 会計機関のうち、出納命令役と出納役は兼務することができない。
第2章 勘定科目及び会計帳簿
(勘定科目)
第12条 本学における勘定科目は、別に定める。
(帳簿の記入)
第13条 本学は、会計帳簿を備え、前条の規定に基づき、すべての取引及び事象を記入しなければならない。
(会計帳簿等の種類及びその保存期間)
第14条 会計帳簿等の種類及びその保存期間は、次のとおりとする。
(1) 会計帳簿
ア 主要簿 10年
イ 補助簿 7年
(2) 決算に関する書類
ア 財務諸表 30年
イ 事業報告書、決算報告書、財務諸表並びに決算報告に関する監事及び会計監査人の意見 7年
(3) 資金計画及び収支予算 10年
(4) 伝票及び証憑 7年
第3章 予算
(予算の目的)
第15条 各年度の予算は、本学の理念に基づく中期目標の達成及び円滑な運営に資することを目的として策定する。
(予算実施計画等)
第16条 学長は、当該年度における予算作成方針、収支計画及び資金計画を作成するとともに、予算実施計画を作成するものとする。
(予算部局)
第17条 本学の予算部局は、別に定める。
(予算責任者)
第18条 前条に定める予算部局の長を予算責任者とする。
2 予算責任者は、当該予算部局の予算に関する権限と責任を有する。
(予算実施計画の実現)
第19条 予算責任者は、第16条の予算実施計画の実現に努めるとともに、配分された支出予算をその目的に沿って、適正に使用しなければならない。
(予算管理)
第20条 予算の管理等について必要な事項は、この規則によるほか別に定める。
第4章 出納
(金銭及び有価証券の定義)
第21条 金銭とは、現金及び預金をいう。
(1) 現金とは、通貨のほか、小切手、郵便為替証書、振替貯金払出証書及び官公署の支払通知書をいう。
(2) 預金とは、当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、郵便貯金及び金銭信託をいう。
2 有価証券とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
(取引金融機関の指定等)
第22条 取引金融機関は、学長が指定するものとする。
2 取引金融機関に預金口座又は貯金口座を設ける場合は、学長名義により行うものとする。ただし、これによりがたい場合については、別に定める。
(小口現金)
第23条 現金は、取引金融機関に預け入れるものとする。ただし、出納命令役が業務上必要と認める場合は、常用雑費その他小口の支払に充てるため、出納役の手許に現金を保有させることができる。
(債権の把握)
第24条 出納命令役は、役員又は職員から債権発生通知を受けたとき(自ら債権の発生を知ったときを含む。)は、その内容を調査確認し、額の確定をしなければならない。
2 出納命令役は、別に定める場合を除き、債権の内容を帳簿に記録し、常に状況を把握しなければならない。
(収入)
第25条 出納命令役は、前条に係る債務者に対して、納入すべき金額、納入期限及び場所を明らかにし、債務の履行を請求するものとする。
2 出納命令役は、債権の内容を、速やかに出納役に通知しなければならない。
2 出納役は、通貨、金融機関における口座振込又は口座振替のほか、次の各号に掲げるものをもって収入金を収納することができる。
(1) 小切手
(2) 郵便為替証書
(3) 郵便振替の支払証書
(4) 官公署の支払通知書
3 出納役は、通貨又は前項各号に掲げるものをもって収入金を収納したときは、領収証書を納入者に交付するものとする。
4 金融機関等の口座振込又は口座振替によって入金されたときは、領収証書の発行を省略することができる。
(収入金の預入れ)
第27条 出納役は、収入金を収納したときは、特段の事情がある場合を除き、遅滞なく取引金融機関に預け入れなければならない。
(債権の回収)
第28条 出納命令役は、納入期限までに収納されない債権があるときは、遅滞なく債務者に督促し、債権の回収に努めなければならない。
(債権の放棄等)
第29条 出納命令役は、回収不能となっている債権を放棄する場合は、別に定める場合を除き、当該債権の発生通知者等の意見を付して、学長の承認を得なければならない。
2 債権の全部若しくは一部を免除し、又はその効力を変更する場合は別に定める。
(支出)
第30条 出納命令役は、支出金の支払をするときは、その内容を調査し、支払を決定するとともに、出納役に対して支払の命令を発しなければならない。
(支払)
第31条 出納役は、前条の規定による支払の命令に基づき、取引金融機関における口座振込、口座振替又は小切手の振出により支出金を支払うものとする。ただし、業務上特に必要があるときは、現金をもって支払うことができる。
2 出納役は、支出金を支払ったときは、その支払を証明する領収書等の書類を徴さなければならない。ただし、口座振込の場合は、銀行振込通知書をもって、これに代えることができる。
3 取引金融機関の口座振替によって出金されたときは、前項の書類を徴さないことができる。
(仮払い等)
第33条 出納命令役は、経費の性質上又は業務の運営上必要があるときは、仮払い又は現金の前渡しを出納役に行わせることができる。
2 仮払い等を受けた者は、仮払い等の目的が完了したときは、直ちに清算しなければならない。
(金銭の照合)
第34条 出納役は、現金の手許有高を現金出納帳と毎日照合し、預金及び貯金の口座残高については少なくとも毎月末に預金出納帳の残高と照合しなければならない。
(金銭の過不足)
第35条 出納役は、前条による照合の結果、金銭に過不足が生じたときは速やかに出納命令役に報告し、その指示を受けなければならない。
(出納事務取扱)
第36条 出納事務に関する手続きその他の事項は、この規則によるほか別に定める。
(債権管理事務取扱)
第37条 債権管理事務に関する手続きその他の事項は、この規則によるほか別に定める。
第5章 資金管理
(資金の調達及び運用)
第38条 担当理事は、第16条により作成された資金計画に基づき、資金の調達及び運用を有効かつ適切に実施するものとする。
(短期借入)
第39条 担当理事は、資金が一時的に不足するおそれがある場合は、中期計画の借入限度額の範囲内において、短期借入を行うことができる。
2 前項の借入を行うときは、学長の承認を得なければならない。
(余裕金の運用)
第40条 担当理事は、資金にゆとりがある場合は、業務の執行に支障がない範囲で、当該資金を、余裕金として法人法の定めるところにより運用することができる。
2 前項の運用を行うときは、学長の承認を得なければならない。
(長期借入及び債券の発行)
第41条 学長は、法人法の定めるところにより長期借入金をし、又は債券を発行するときは、経営協議会の審議に付し、役員会の議を経なければならない。
(資金の貸付け及び出資)
第42条 学長は、資金の貸付け又は出資をするときは、経営協議会の審議に付し、役員会の議を経なければならない。
第6章 資産管理
(資産の使用)
第43条 本学の役員及び職員は、本学が所有する資産をその所有の目的に沿って、有効かつ適正に使用しなければならない。
(固定資産)
第44条 固定資産の管理については、これを不動産、物品、知的財産等の権利及びその他の固定資産に区分し、管理を行うものとする。
2 前項に定める固定資産の管理、その他必要な事項については、別に定める。
(流動資産)
第45条 流動資産のうち、別に定めるものについては、前条に定める物品に準じた管理を行うものとする。
(たな卸資産)
第46条 流動資産のうち、別に定めるものについては、たな卸資産とする。
2 前項に定めるたな卸資産の管理、その他必要な事項については、別に定める。
第7章 契約
(競争契約)
第47条 契約担当役は、売買、貸借、請負その他契約を締結する場合においては、原則として競争に付さなければならない。
2 前項による競争とは、公告して申込みさせることによる契約をいう。
(1) 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2) 緊急の必要により、競争に付することができないとき。
(3) 競争に付することが不利と認められるとき。
(4) 予定価格が別に定める基準額を超えないとき。
(5) 前各号に規定するもののほか業務運営上特に必要があるとき。
(入札の原則)
第50条 競争は、入札の方法をもってこれを行わなければならない。
(落札の方式)
第51条 契約担当役は、競争に付する場合においては、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(1) 契約の相手方となるべき者の申込みの価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。
(2) 契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
(契約書の作成)
第52条 契約担当役は、契約を締結しようとするときは、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成し、記名押印しなければならない。ただし、別に定める場合においては、これを省略することができる。
(保証金)
第53条 契約担当役は、競争に加わろうとする者から、その者の見積る金額の百分の五以上の入札保証金を、契約を締結しようとする者から契約金額の百分の十以上の契約保証金を、それぞれ納めさせなければならない。ただし、別に定める場合においては、それらの全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は、有価証券その他の担保の提供をもって代えることができる。
(監督及び検査)
第54条 契約担当役は、工事又は製造その他の請負契約を締結したときは、自ら又は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2 契約担当役は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
4 前2項の検査を行った者は、別に定める場合を除き、検査調書を作成しなければならない。
5 前項の検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払いをすることができない。
(政府調達の取扱い)
第55条 政府調達に関する協定を改正する議定書(平成26年条約第4号)によって改正された協定を実施するために必要な事項は、別に定める。
(契約事務の取扱い)
第56条 契約について必要な事項は、この規則によるほか別に定める。
第8章 決算
(月次報告)
第57条 担当理事は、月次の財務状況を明らかにするため、毎月末日において総勘定元帳を締め切り、速やかに合計残高試算表を作成し、学長に提出しなければならない。
(年度末決算)
第58条 担当理事は、年度決算に必要な手続を行い決算整理し、毎事業年度末日において法人法に規定する財務諸表及び決算報告書を作成し、これを学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項の財務諸表及び決算報告書を経営協議会の審議に付し、役員会の議を経なければならない。
第9章 内部監査及び責任
(監査)
第59条 学長は、本学の予算の執行及び会計の適正を期することを目的として、役員又は職員をして内部監査を行わせるものとする。
2 内部監査の実施に必要な事項は、別に定める。
(会計機関等の義務及び責任)
第60条 会計機関、代行機関及び補助者並びに第54条第3項の職員(以下「会計機関等」という。)は、本学の財務及び会計に関して適用又は準用される法令並びにこの規則に準拠し、かつ、善良な管理者の注意をもって、それぞれの職務を行わなければならない。
2 会計機関等は、前項の規定に違反し、故意又は重大な過失により、本学に損害を与えた場合には、その損害を弁償する責に任じなければならない。
(会計上の義務と責任)
第61条 本学の役員及び職員は、財務及び会計に関し適用又は準用される法令並びにこの規則に準拠し、それぞれの職務を行わなければならない。
2 本学の役員及び職員は、前項の規定に違反し、故意又は重大な過失により、本学に損害を与えた場合は、その損害を弁償する責に任じなければならない。
第10章 その他
(規則の改廃)
第63条 この規則を改廃する手続に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第64条 この規則に定めるもののほか、本学の財務及び会計に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月23日)
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日規則第2号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月27日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第1号)
この規則は、令和7年3月31日から施行する。